無申告

延滞税と重加算税の違いとは?税理士が5分で図解【2025年版】

みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。

こんな体験ありませんか?

「あれ?確定申告の期限過ぎてた…」 「帳簿付けるの面倒だし、売上ちょっと少なめに申告しておくか…」

この2つ、同じように「税金を正しく納めていない」状態ですが、課されるペナルティは全然違います。今日はそれを解説します。

延滞税は「遅延利息」と思おう

延滞税は、単に納付が遅れた場合に課される「遅延利息」です。忘れてた?知らなかった?関係ありません。客観的に期限を過ぎたという事実だけで課されます。

計算は超シンプル:

未納税額 × 年利率 × 遅延日数÷365日

税率(2024年):

  • 納期限から2ヶ月以内:年2.4%
  • それ以降:年8.7%

つまり100万円の税金を1年間放置すると、延滞税だけで約8万円も増えてしまいます。恐ろしい…

重加算税は「脱税への罰金」

一方、重加算税は全く別物です。これは「隠蔽(いんぺい)・仮装(かそう)」という悪質な行為をした場合のみ課される重いペナルティです。

例えば:

  • 二重帳簿を作る
  • 売上を除外する
  • 架空経費を計上する
  • 帳簿・領収書を意図的に破棄する

税務署「あなた、絶対わざとやったでしょ?」というレベルの行為ですね。

圧倒的に違う税率!





延滞税重加算税
性質遅延利息不正行為への罰金
意図関係なし意図的な不正が必要
税率2.4%~8.7%(年率)35%~40%(一発で)

例えば100万円を隠した場合:

  • 延滞税:1年で約8万円
  • 重加算税:いきなり35~40万円!

差がエグすぎる…

さらに悪いニュース:同時に課されることも

実は、重加算税が課された場合、その追徴税額に対して延滞税も同時に課されます。

つまり: 「100万円隠した」→「35万円の重加算税」+「100万円に対する延滞税」

二重の痛手です。

もっと悪いニュース:他のデメリットも

金銭的負担だけじゃありません。重加算税が課されると:

  • 銀行の信用が下がる
  • 税務署のブラックリスト入り
  • 過去に遡って調査される
  • 最悪、刑事告発も…

実際どうすればいい?

  1. 単純に忘れてた・計算ミスだった → 早急に申告・納付!延滞税は日々増えていきます
  2. 少し怪しいことをしてしまった → 税務調査の通知が来る前に自主的に修正申告! (過少申告加算税は課されず、重加算税のリスクも低減)
  3. もう税務調査が始まっている → 税理士に相談して誠実に対応! (嘘をつくと状況悪化)

これだけは覚えて帰って

  • 延滞税:遅れた→利息(年2~9%)
  • 重加算税:騙した→罰金(一発で35~40%)

「え、そんなの払えない…」と思ったら、早めに動くことです。一日でも早く対応すればするほど、負担は軽くなります。

当事務所では、無申告や税務調査のご相談を数多く承っております。「もしかして…」と思ったら、まずはご連絡ください。初回相談は無料です。早期対応が、あなたのビジネスと財布を守ります!