*この情報は2023/12/15時点の情報に基づき記載しています。
・ひとり親
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回のお話は
ひとり親控除の改正
のお話です。
ひとり親とは
ひとり親控除とは国税庁HPでは下記の通り記載しています。
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
国税庁
つまり
・ひとり親って大変でしょ?
・家計の負担を減らすために所得税を少なくするよ
ということです。
対象となる人は?
国税庁HPでは下記の通り記載しています。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
国税庁
ざっくりいうと、下記の全てに当てはまる人です。
・パートナーがいない
・「所得がない」養っている子供がいる
・所得金額は500万円以下
「籍は入れるのやめよう。古いしきたりに縛られることはないさ!!」みたいなパートナーがいる場合には対象にはなりません。
税法も時代に合わせて婚姻に縛られなくなってきたということでしょうか。
どれくらい所得税が少なくなるの?
国税庁HPでは下記の通り記載しています。
国税庁
35万円の所得控除(≒経費の追加計上)を受けることができます。
どれだけ稼いだかに応じて、17,500円~157,500円の所得税が少なくなります。
改正点
税制改正大綱では下記の通り記載しています。
対象となるひとり親の所得要件について、現行の合計所得 金額 500 万円以下を 1,000 万円以下に引き上げる。
令和6年度税制改正大綱
ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げる。
令和6年度税制改正大綱
つまり、下記の改正があるということです。
所得制限 500万円 → 1,000万円
控除額 35万円 → 38万円
住民税の適用について
住民税においても、ほぼ同様の制度があります。
町田市
控除額は少し違うんですけどね。
そして住民税にも同様に改正があります。
個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げる。
令和6年度税制改正大綱
つまり控除額が下記の通り変更となります。
30万円 → 33万円
まとめ
今回はひとり親控除の改正点について説明しました。
まとめると下記のとおりです。
・ひとり親控除とは、ひとり親の所得税が少なくなる制度
・控除額が38万円になる(現行35万円)
・所得制限が1,000万円になる(現行500万円)
最後までお読みいただきましてありがとうございました。