*この情報は2024/7/1時点の情報に基づき記載しています。
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こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
源泉所得税
についてのお話です。
概要
源泉所得税について、国税庁HPでは下記の記載をしています。
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
国税庁
つまり、
・源泉所得税を徴収といけない人にお金を支払う場合には
・支払う人が税金を徴収してね
ということです。
支払いイメージはこちらになります。
源泉所得税を徴収といけない人とは
源泉所得税を徴収しないといけない人は下記の通りです。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
国税庁
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
1 原稿料や講演料など
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 略
4 (略)、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
国税庁
国税庁
よく出てくる人だけでいうと、
・役員報酬や給与をもらう人
・税理士報酬、弁護士報酬、社労士報酬、司法書士報酬をもらう人
・デザイナ料を受け取る人
です。
徴収した源泉所得税はどうするの?
源泉所得税について、国税庁HPでは下記の記載をしています。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
国税庁
「徴収した源泉所得税は国に納付してね!!」
「徴収した月の
翌月10日
までにだよ」ということですね。
また、例外として下記の記載もあります。
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬・料金について源泉徴収した所得税および復興特別所得税に限られています。
国税庁
「従業員数が
9人以下
の場合には、
半年に1回
の納付でいいよ。」
「でも、給与や税理士報酬など一部の報酬だけだよ。」
ということです。
具体的には
7月10日と1月20日
までに支払います。
まとめ
今回は源泉所得税についてお話しました。
・役員報酬や税理士報酬は源泉所得税を徴収しないといけない。
・納付は毎月10日
・小規模の事業者の場合には半年に一度(7月10日と1月20日)
今回もお読みいただきましてありがとうございました。