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マンション管理組合 税金ガイド【保存版】(やさしい版)

マンション管理組合 税金のアイキャッチ

マンション管理組合 税金の要点は3つだけです。
①収益事業(もうけの出る活動)があるか? ②消費税がかかる取引があるか? ③源泉徴収が必要な支払いがあるか?
**つまり、**この3点を順に確認すれば迷いません。

目次

0. 3行まとめ

  • まず、管理費・修繕積立金は原則非課税(実費の集め方)。
  • 次に、外部に貸して対価を得る収入(駐車場・アンテナ・広告など)は課税寄り
  • さらに、専門家へ払う報酬などは源泉徴収の対象になり得ます。

1. マンション管理組合 税金はまずこの3つを見る(総まとめ)

具体的には、「収益事業の有無」「消費税の判定」「源泉徴収の要否」をチェックします。**そのため、**以下の表と章で順番に確認しましょう。


2. **マンション管理組合 税金|**課税/非課税のかんたん表

**一方、**迷うときは「外部性×継続性×対価性」を思い出してください。

お金の種類だれからよくあるケース結論の目安
管理費・修繕積立金組合員毎月の徴収非課税(実費の集め方)
駐車場代(外部へ)外部の人空き区画を一般に貸す課税寄り(もうけの活動)
駐車場代(組合内)組合員抽選・按分で徴収実態しだい(実費に近いなら非課税寄り)
屋上アンテナ料事業者通信会社からの使用料課税寄り
共用部の広告料事業者看板・掲示スペース課税寄り
自販機の手数料ベンダー売上の数%が入る課税寄り
集会室の外部貸し地域団体など有料で貸す課税寄り
銀行利息銀行普通・定期の利息所得税は銀行で完了/消費税は非課税

※本表はマンション管理組合 税金の一次判定に使える目安です。


3. 収益事業(法人税)の考え方

つまり、外部向けに継続してサービスを提供し対価を得ると、収益事業とみなされ法人税の対象になりやすいです。**例えば、**外部駐車場・アンテナ料・広告料・集会室の有料貸し・自販機手数料などが該当します。

収益事業がありそうなときの流れ

  1. まず、その収入と直接費を分けて集計。
  2. 次に、共通費(水道・保険など)は合理的に按分(面積・時間など)。
  3. 最後に、期末から2か月以内に申告・納付(法人税)。

とくに、管理費などの実費を「雑収入」に混ぜると余計な税金が出ます。**したがって、**科目は必ず分けましょう。

参考:第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税(国税庁HP)


4. 消費税・インボイスの実務(マンション管理組合 税金

消費税とインボイス

まず、消費税がかかるのは「課税売上」があるときです。具体的には、外部向け駐車場・アンテナ料・広告料・室料などが該当します。
次に、2期前の課税売上が1000万超なら原則課税事業者、小さければ免税
のことも。
**さらに、**取引先からインボイス発行を求められたら、課税選択+適格請求書登録を検討します。

チェックリスト(消費税)

  • まず、外部向け収入の年間売上額を出した。
  • 次に、2期前で免税/課税を判定した。
  • **また、**インボイスの要望有無を確認した。
  • 最後に、****簡易課税の要否を検討した(原則、事業年度開始前の届出)。

5. マンション管理組合 税金と源泉徴収の基礎

一方、お金を払う側の論点として源泉徴収があります。**例えば、**以下は対象になりやすい支払です。

源泉が必要になりやすい支払

  • 例えば、弁護士・司法書士・税理士などの専門家報酬
  • **また、**講師謝金・原稿料・デザイン料 等(一部)

ふつう源泉がいらない支払

  • **ただし、**工事代金(請負)・物品購入・多くの管理委託料は対象外が一般的

実務フロー

  1. まず、請求書で対象か判定
  2. 次に、支払時に源泉分を差し引く
  3. そして、****翌月10日までに納付。
  4. 結果として、年末に支払調書の作成・交付が必要な場合あり。

6. 仕訳と科目(混ぜないのがコツ)

要するに、「収益事業の収入」と「実費の集め方」を混ぜないだけで多くのトラブルは防げます。

  • 収益事業の収入:駐車場収入/施設使用料/広告料/自販機手数料
  • 実費の集め方(非課税寄り):管理費/修繕積立金(→預り金前受金で別管理)
  • 共通費:水道光熱・清掃・保険 など(なお、必要なら按分

7. 指差しチェック(これだけでOK)

  • **まず、**外部向け収入の有無を確認。
  • **次に、**継続性(毎月・毎年)を確認。
  • さらに、収入と費用の分離集計を確認。
  • **そのうえで、**法人税・消費税・源泉の順に点検。
  • 最後に、契約・請求・通帳・按分根拠の保管を固定。

8. よくある質問(マンション管理組合 税金

**さて、**よくある疑問に短く答えます。

Q1. 管理費や修繕積立金に税金はかかりますか?
A. いいえ。実費の集め方なので原則非課税です。**ただし、**外部収入と混在させない管理が重要です。

Q2. 駐車場収入は課税ですか?
A. 外部に継続して貸すなら課税寄りです(法人税・消費税)。

Q3. アンテナ料・広告料は?
A. 原則課税です。**そのため、**契約内容(期間・金額)を基に処理しましょう。

Q4. インボイスは必要?
A. 取引先が要望するなら検討。**具体的には、**課税選択+登録が必要な場合があります。

Q5. 専門家に払うお金は源泉が必要?
A. 必要なことが多いです。**したがって、**支払時に差し引き、翌月10日までに納付します。


9. まず何を準備?最初の1週間プラン

  • **まず、**過去1年の入金明細・契約書(駐車場/アンテナ/自販機/広告/室料)を集める。
  • 次に、「実費」と「外部向け収入」を別表に分ける。
  • その後、外部向け収入の年間合計を出し、2期前の金額も確認。
  • そして、専門家報酬や謝金の支払を請求書ベースでチェック。
  • 最後に、科目・ファイル名・フォルダ構成を固定

10. 相談の目安とCTA

  • 結論として、外部収入が年100万超になりそう、インボイスを求められている、源泉徴収の実務が不安
    → 初回30分で〈収益事業・消費税・源泉〉の要否を判定し、次の手順をその場で確定します。
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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 税理士

横浜に根ざす税理士として、“今すぐ困っている”小規模事業者を支援しています。強みは、初回から代表が直接ヒアリングし、その日のうちに方針とやることを明確化する即応性。年商2,000万円前後/従業員0~3名の実情に合わせ、記帳から申告、調査当日の立会いまで一気通貫で伴走。資料不足・過去分の整理・夜間土日相談も歓迎。横浜のフットワークと、やさしい説明で不安を最短で解消します。

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