*この情報は2023/10/05時点の情報に基づき記載しています。
・消費税の課税事業者(特に原則課税の事業者)
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
仕入税額控除
のお話です。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、仕入時に支払った消費税を納税額から引くことができる制度です。
納税額 = 売上に係る消費税 - 仕入に係る消費税
もし仮に仕入税額控除ができない場合には、売上に係る消費税を納税することになります。
売上に係る消費税とは、例えば、110円の消しゴムを売った場合に、本体価格100円で消費税が10円となりますが、その10円の部分のことです。
消しゴムを仕入れしたときに44円を支払った場合には、
仕入税額控除を取ることができれば、納税額は6円
仕入税額控除を取ることができなければ、納税額は10円
となります。
では、仕入税額控除を取ることができない場合について確認していきましょう。
仕入税額控除がとれない場合とは
仕入税額控除がとれない場合は3パターンあります。
帳簿及び書類の保存をしていない
帳簿及び書類は、事業年度終了後
7年間
保存しないといけません。
この保存ができていない場合には、仕入税額控除をすることができません。
帳簿に必要事項を記載していない
帳簿には必ず記載しないといけない事項があります。
課税仕入れの場合には、下記の事項を記載しないといけません。
イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額および地方消費税額に相当する額を含みます。)
国税庁
ざっくりとまとめると
1、名前
2、日付
3、内容
4、取引金額
の4つです。
正しいインボイスを取得していない
仕入税額控除は、正しいインボイスがないと受けることができません。
正しいインボイスとは、下記の事項を記載したインボイスです。(出処:国税庁)
まとめ
今回は仕入税額控除について説明しました。
・仕入税額控除とは、仕入時に支払った消費税を納税額から引くことができる制度
・帳簿及び書類の保存をしていない、帳簿に必要事項を記載していない、正しいインボイスを取得していない場合には仕入税額控除を受けることができない。
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。