消費税

【要確認】消費税の納税義務がある場合【納税義務の判定】

*この情報は2023/10/06時点の情報に基づき記載しています。

この記事がオススメの方

・全ての個人事業主

・全ての法人

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

消費税の納税義務

についてのお話です。

イワモト
イワモト
必ずチェックしましょう。

消費税の納税義務の判定

下記のどれかに該当する場合、消費税を納税する義務があります。

基本的には一番初めの判定だけでコトが足ります。

基準期間の課税売上高が1,000万円超である

基準期間とは(ほとんどの場合で)

前々期

のことです。

前々期に年間の課税売上高が

1,000万円超

だと、消費税の納税義務が発生します。


ちなみに、前々期が一年に満たないときは

年換算

して売上を算出します。

例えば、基準期間が6ヶ月の場合で、売上が600万円のときは、

600万円  ÷  6ヶ月  ✕  12ヶ月  =  1,200万円

この例だと、年換算すると1,000万円を超えるので消費税の納税義務はあります。

特定期間の課税売上高と給与等支払額が1,000万円超である

特定期間とは

前期の上半期

のことです。

ただし、前期が一年未満の場合には、前期の事業年度が始まってから半年の期間をいいます。

その特定期間で、

課税売上高と給与等支払額

どちらも

1,000万円超であると消費税の納税義務者になります。

相続(合併、分割などを含む)の納税義務の免除の特例に該当する

被相続人(被合併法人、分割法人)の基準年度の課税売上を合算した場合、課税売上高が1,000円超であると消費税の納税義務が発生します。

新設法人の納税義務の免除の特例に該当する🅰

新設法人(基準期間のない法人)は資本金が

1,000万円以上

だと消費税の納税義務者になります。

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に該当する🅰

次の要件を満たす法人です

①新設法人で基準期間がない法人が、事業年度開始日に、他の者により新設法人の株式等の50%超を保有される場合など

②上記①の要件に該当するかどうかの判定の対象となった他の者が、その新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること

消費税課税事業者選択届出書を提出している🅰

消費税課税事業者選択届出書

を提出することにより、原則として、翌期から消費税の課税事業者になります。

第1期の場合には、その期から課税事業者です。

上記🅰と記載されている要件に該当しないことにより課税事業者となってから2年間で調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例に該当する。

調整対象固定資産とは、一単位あたり100万円以上の固定資産をいいます。

土地などの非課税資産や棚卸資産は含みません。

この場合には、🅰の要件により課税事業者となった事業者は、購入した期間を含めて3年間は免税事業者となりません。

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例に該当する

原則課税で消費税を計算する期間に

1取引1,000万円以上

の棚卸資産や固定資産を購入した場合には、

その事業年度を含めて3事業年度は納税義務が免除されません。(参考:国税庁

消費税の区分

消費税の納税義務を判定する上で、重要なのは

消費税の区分

です。「課税売上」+「免税売上」の合計で判断します。

・課税売上高 = 課税売上 + 免税売上

課税売上

課税売上は、実務的には、免税売上、非課税売上及び不課税売上以外の売上が対象となります。

免税売上

免税売上は、輸出売上が該当します。

消費税は課税されません。(消費税率0%)

例えば、下記の取引が該当します。

・国内で仕入れた商品を海外に輸出販売した取引

非課税売上

非課税売上は、消費にそぐわないという理由や社会政策的な配慮などから消費税の課税されない売上です。

例えば、下記の取引が該当します。

・預金利息

・貸付金利息

・社宅家賃収入

・地代収入

・有価証券の売却

不課税売上

不課税売上とは、対価を得ない取引や国外の取引などが該当します。

例えば、下記の取引が該当します。

・受取配当金

・補助金、助成金、

・寄付金収入

・税金の還付金

・国外で仕入れた商品を国内を経由せずに国外へ販売した取引

まとめ

今回は消費税の納税義務について説明しました。

・消費税の納税義務は、基本、課税売上高が1,000万円かどうかで確認する。

・課税売上高には「課税売上」と「免税売上」が該当する。

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

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