会社法

【朗報】登記簿謄本に代表者住所を表示しなくてもよくなる【代表取締役等非課税措置】

*この情報は2024/5/15時点の情報に基づき記載しています。

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・株式会社の代表者

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

登記簿謄本に代表者住所を表示しなくてもよくなる

制度について解説していきます。

やっと非公開を選択できることになりました。

登記簿謄本に代表者住所を表示しなくてもよくなる

令和6年10月1日から謄本に代表者の住所を表示しなくてもいいことになります。

もう一度いいます。

令和6年10月1日から謄本に代表者の住所を表示しなくてもいい

ことになります。

待ちに待った改正ですよね。

今までは代表者の住所は謄本を見れば確認することができました。

プライバシーなんてないですよね。

これが改正で表示しなくてもよくなります。

女性には特に朗報でないでしょうか。

非表示にする方法

非表示にするには

然るべき時期

手続き

をしないといけません。

然るべき時期とは下記の通りです。

設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

つまり下記のタイミングのみとなります。

・設立の登記

・代表取締役等の就任の登記

・代表取締役等の住所移転による変更の登記など

いつでもできるわけではないんですね。

また、手続きは下記の通りです。

1 登記申請と同時に申し出ること。
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。

  (省略)

2 所定の書面を添付すること。
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。

 (省略)

・上場会社以外の株式会社の場合
 以下の⑴から⑶までの書面
 なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。
 また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付は不要です。

 ⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
 ⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
 ⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

つまり、下記の書類を添付して申し込んでくれということです。

・本店への配達証明

・代表者の住民票

・代表者の運転免許証

配達証明は手間がかかりますね。

どのように変わるのか

下記のように表示が変わるようです。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

東京都の場合には特別区まで表示できるようになるんですね。

注意点

代表取締役等非課税措置の注意点は下記の通りです。

・株式会社のみ

・金融機関の融資が受けにくくなる(可能性がある)

・信用がなくなる(可能性がある)

あくまで非公開なだけなので、法務局は代表者の住所を把握しています。犯罪などに株式会社を使われた場合には法務局が把握している住所を元に捜査が行われることになります。

犯罪に使われにくいですね。

まとめ

今回は登記簿謄本に代表者住所を表示しなくてもよくなることについて解説しました。

まとめると下記の通りです。

・株式会社は代表者を公開しないことができるようになる

・令和6年10月1日から

・非表示にするには手続きが必要

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

よい一日を!!