*この情報は2024/5/10時点の情報に基づき記載しています。
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「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
電子帳簿保存法の改正点
についてお話します。
改正早すぎ!!
Contents
高速代のETC対応
高速代でETCのを支払うときは、
クレジットカード明細のみでOK
ということになりました。
従前は、高速会社ごとに利用証明書も必要だったのでデータ保存が楽になりました。
ECサイトの領収書
ECサイトの領収書は、
税務調査時にECサイトで検索して表示できる状態であれば何もしなくてもOK
ということになりました。
従前は、いちいち領収書をダウンロードが必要だったのでその手間がなくなりが楽になりました。
ECサイトのデータ閲覧期間に注意しないといけないな!最大で10年間見れる状態じゃないとダメだ。
金融機関の振込手数料
金融機関の振込手数料は、
税務調査時にネットバンキングで表示できる状態であれば何もしなくてもOK
ということになりました。
従前は、いちいち銀行明細のダウンロードが必要だったのでその手間がなくなりが楽になりました。
こちらも最大で10年間見れる状態でないといけないということですよね。
まとめ
今回は電子帳簿保存法の改正点について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・ETC → クレカ明細だけでいい
・ECサイトの領収書 → ECサイトで検索・ダウンロードできれば何もしなくてもOK
・金融機関の振込手数料 → ネットバンキングで検索・ダウンロードできれば何もしなくてもOK
今回もお読みいただきましてありがとうございました。