*この情報は2024/5/10時点の情報に基づき記載しています。
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「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
インボイス制度の改正点
についてお話します。
しれっと改正してます!!
3万円未満の自動販売機等による商品の販売等高速代のETC対応
3万円未満の自動販売機等による商品の販売等は、
帳簿に自販機などと記載するだけでいい
ということになりました。
従前は、「3万円未満の鉄道料金」や「入場券等」や「相手方の住所など」をを帳簿に書く必要があったのでデータ保存が楽になりました。
まとめ
今回はインボイス制度の改正点について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・3万円未満の自動販売機等による商品の販売等 → 帳簿に自販機などと記載するだけでいい
今回もお読みいただきましてありがとうございました。