マンション管理組合 税金の要点は3つだけです。
①収益事業(もうけの出る活動)があるか? ②消費税がかかる取引があるか? ③源泉徴収が必要な支払いがあるか?
**つまり、**この3点を順に確認すれば迷いません。
0. 3行まとめ
- まず、管理費・修繕積立金は原則非課税(実費の集め方)。
- 次に、外部に貸して対価を得る収入(駐車場・アンテナ・広告など)は課税寄り。
- さらに、専門家へ払う報酬などは源泉徴収の対象になり得ます。
1. マンション管理組合 税金はまずこの3つを見る(総まとめ)
具体的には、「収益事業の有無」「消費税の判定」「源泉徴収の要否」をチェックします。**そのため、**以下の表と章で順番に確認しましょう。
2. **マンション管理組合 税金|**課税/非課税のかんたん表
**一方、**迷うときは「外部性×継続性×対価性」を思い出してください。
| お金の種類 | だれから | よくあるケース | 結論の目安 |
|---|---|---|---|
| 管理費・修繕積立金 | 組合員 | 毎月の徴収 | 非課税(実費の集め方) |
| 駐車場代(外部へ) | 外部の人 | 空き区画を一般に貸す | 課税寄り(もうけの活動) |
| 駐車場代(組合内) | 組合員 | 抽選・按分で徴収 | 実態しだい(実費に近いなら非課税寄り) |
| 屋上アンテナ料 | 事業者 | 通信会社からの使用料 | 課税寄り |
| 共用部の広告料 | 事業者 | 看板・掲示スペース | 課税寄り |
| 自販機の手数料 | ベンダー | 売上の数%が入る | 課税寄り |
| 集会室の外部貸し | 地域団体など | 有料で貸す | 課税寄り |
| 銀行利息 | 銀行 | 普通・定期の利息 | 所得税は銀行で完了/消費税は非課税 |
※本表はマンション管理組合 税金の一次判定に使える目安です。
3. 収益事業(法人税)の考え方
つまり、外部向けに継続してサービスを提供し対価を得ると、収益事業とみなされ法人税の対象になりやすいです。**例えば、**外部駐車場・アンテナ料・広告料・集会室の有料貸し・自販機手数料などが該当します。
収益事業がありそうなときの流れ
- まず、その収入と直接費を分けて集計。
- 次に、共通費(水道・保険など)は合理的に按分(面積・時間など)。
- 最後に、期末から2か月以内に申告・納付(法人税)。
とくに、管理費などの実費を「雑収入」に混ぜると余計な税金が出ます。**したがって、**科目は必ず分けましょう。
参考:第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税(国税庁HP)
4. 消費税・インボイスの実務(マンション管理組合 税金)

まず、消費税がかかるのは「課税売上」があるときです。具体的には、外部向け駐車場・アンテナ料・広告料・室料などが該当します。
次に、2期前の課税売上が1000万超なら原則課税事業者、小さければ免税のことも。
**さらに、**取引先からインボイス発行を求められたら、課税選択+適格請求書登録を検討します。
チェックリスト(消費税)
- まず、外部向け収入の年間売上額を出した。
- 次に、2期前で免税/課税を判定した。
- **また、**インボイスの要望有無を確認した。
- 最後に、****簡易課税の要否を検討した(原則、事業年度開始前の届出)。
5. マンション管理組合 税金と源泉徴収の基礎
一方、お金を払う側の論点として源泉徴収があります。**例えば、**以下は対象になりやすい支払です。
源泉が必要になりやすい支払
- 例えば、弁護士・司法書士・税理士などの専門家報酬
- **また、**講師謝金・原稿料・デザイン料 等(一部)
ふつう源泉がいらない支払
- **ただし、**工事代金(請負)・物品購入・多くの管理委託料は対象外が一般的
実務フロー
- まず、請求書で対象か判定。
- 次に、支払時に源泉分を差し引く。
- そして、****翌月10日までに納付。
- 結果として、年末に支払調書の作成・交付が必要な場合あり。
6. 仕訳と科目(混ぜないのがコツ)
要するに、「収益事業の収入」と「実費の集め方」を混ぜないだけで多くのトラブルは防げます。
- 収益事業の収入:駐車場収入/施設使用料/広告料/自販機手数料
- 実費の集め方(非課税寄り):管理費/修繕積立金(→預り金や前受金で別管理)
- 共通費:水道光熱・清掃・保険 など(なお、必要なら按分)
7. 指差しチェック(これだけでOK)
- **まず、**外部向け収入の有無を確認。
- **次に、**継続性(毎月・毎年)を確認。
- さらに、収入と費用の分離集計を確認。
- **そのうえで、**法人税・消費税・源泉の順に点検。
- 最後に、契約・請求・通帳・按分根拠の保管を固定。
8. よくある質問(マンション管理組合 税金)
**さて、**よくある疑問に短く答えます。
Q1. 管理費や修繕積立金に税金はかかりますか?
A. いいえ。実費の集め方なので原則非課税です。**ただし、**外部収入と混在させない管理が重要です。
Q2. 駐車場収入は課税ですか?
A. 外部に継続して貸すなら課税寄りです(法人税・消費税)。
Q3. アンテナ料・広告料は?
A. 原則課税です。**そのため、**契約内容(期間・金額)を基に処理しましょう。
Q4. インボイスは必要?
A. 取引先が要望するなら検討。**具体的には、**課税選択+登録が必要な場合があります。
Q5. 専門家に払うお金は源泉が必要?
A. 必要なことが多いです。**したがって、**支払時に差し引き、翌月10日までに納付します。
9. まず何を準備?最初の1週間プラン
- **まず、**過去1年の入金明細・契約書(駐車場/アンテナ/自販機/広告/室料)を集める。
- 次に、「実費」と「外部向け収入」を別表に分ける。
- その後、外部向け収入の年間合計を出し、2期前の金額も確認。
- そして、専門家報酬や謝金の支払を請求書ベースでチェック。
- 最後に、科目・ファイル名・フォルダ構成を固定。
10. 相談の目安とCTA
- 結論として、外部収入が年100万超になりそう、インボイスを求められている、源泉徴収の実務が不安。
→ 初回30分で〈収益事業・消費税・源泉〉の要否を判定し、次の手順をその場で確定します。
