所得税

【要確認】定額減税における扶養の判定【所得税と違うので注意】

*この情報は2024/6/21時点の情報に基づき記載しています。

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こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

定額減税における扶養

について解説していきます。

所得税とは扶養の基準が違います。

定額減税とは

定額減税とは、2024年6月から順次

一人当たり4万円(所得税3万円+住民税1万円)を減税

する制度です。

対象となる人は下記の両方に当てはまる人です。

・居住者(日本に住んでいる人)

・所得金額が1,805万円以下

一人当たり4万円減税されるのですが、税額が発生しない人で誰かの扶養になっている人がいますよね。

そういう人は

扶養している人が減額を受ける

ことになります。

フローチャートにまとめると下記のとおりです。

*1 引ききれない分は現金給付

ややこしい制度ですね

扶養となる人

扶養となる人は下記の全てに該当する人です。

・扶養する人と生計を一にしている

・配偶者か親族

・所得金額が48万円以下

所得税と違って年齢制限がありませんね。

扶養の異動があった場合

こちらからダウンロードできます。

まとめ

今回は定額減税における扶養について解説しました。

まとめると下記の通りです。

・扶養となっている人の分の定額減税は扶養している人が受けられる

・扶養の判定は所得税と違う

今回もお読みいただきましてありがとうございました。