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【ざっくり】税務署は一部の納付書を送らなくなります

この情報は2024/5/14時点の情報に基づき記載しています。

この記事の対象者

・全ての事業者

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は

税務署が納付書を送らなくなる

のお話です。

廃止するんじゃねぇ!!

納付書を送付しなくなる

税務署が令和6年5月から納付書を送らなくなります。

 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。

国税庁


とはいえ、全ての納付書ではなく一部の納付書です。

こちらで判定できます。

*1《事前送付を行わないこととなる方》

  • ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  • ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  • ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
    • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    • 振替納税
    • インターネットバンキング等による納付
    • クレジットカード納付
    • スマホアプリ納付
    • コンビニ納付(QRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

源泉所得税の徴収高計算書消費税の中間申告書兼納付書は引き続き送ってもらえるようです。

また、e-taxをしていない法人納付書で納付している個人も同様ですね。

納付書とは

(言うまででもないですが)ここでいう納付書とは、税金を納付する書類です。

マネーフォワード

今回納付書を送らなくなるのは、

国税の納付書

になります。

国税とは、法人税、消費税及び源泉所得税などです。

地方税については、(どうなるか不明ですが)

自治体ごとの取り扱いが異なります。

ちなみに、地方税とは、住民税、事業税及び不動産取得税などですね。

国・地方ともに足並みを揃えるでしょうが、地方でも対応しきれないところがあるかな、という感じです。

人口が大きすぎる都市や、高齢化が極端に進んだ村とかは対応が難しそうですね。

問題点

納付書を送らない問題点としてまず第一に考えられるのは

予定納税の納付忘れ

です。

予定納税は納付書が送られてくるから思い出す方が多いと思います。

納付書が送られてこなかればそのままスルーしてしまうということですね。

注意が必要となってきます。

まとめ

今回は税務署が一部の納付書を送らなくなる件について解説しました。

まとめると下記の通りです。

・国税の納付書のうち、一部の納付書が届かなくなる

・源泉所得税や消費税は届く

・予定納税の納付忘れに注意

今回もお読みいただきましてありがとうございました。