無申告

無申告後に青色申告はいつから再開できる?~状況別の手続きと注意点を税理士が解説~

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)

今日は「無申告になっちゃった後、青色申告をいつから再開できるの?」っていう疑問について徹底解説します。これ、めちゃくちゃ多くの方が悩んでるんですよね。「あっやべ、申告忘れてた!」みたいな。

まあ、結論から言うと、無申告になっても翌年から青色申告は再開できます。これ、意外と知られていないんですよね。では具体的に見ていきましょう!

無申告後の青色申告再開:基本的な流れ

無申告が発覚すると、税務署から「青色申告の取り消し通知」が来ます。ゾッとする瞬間ですよね。でも、永久に青色申告ができなくなるわけじゃありません!

超重要ポイント:青色申告が取り消されても、その翌年分から再度申請できます!

例えば、令和5年分を無申告にしちゃって青色申告の承認が取り消されたとしても、令和6年分から再び青色申告ができるようになります。ただし、勝手に再開されるわけじゃなくて、再申請が必要です。ここ忘れないでください!

再開手続きの期限と方法

じゃあ具体的に何をすればいいのか?簡単です!

1. 「青色申告承認申請書」を出すだけ

これ、新規開業したときと全く同じ手続きです。面倒くさそうに思えるかもしれませんが、書類自体はA4で1枚だけ。5分もあれば書けちゃいます。

2. 提出期限を絶対に守る

ここ超重要!

  • 新規開業した場合:開業から2ヶ月以内
  • 既存事業で翌年から青色申告再開する場合:その年の3月15日まで

つまり、令和5年分が無申告で取り消されて、令和6年分から再開したいなら、令和6年3月15日までに申請書を出さないとダメなんです。

「えっ、もう過ぎてるじゃん!」って方、実はまだ一縷の望みがあります。

期限後申請でも間に合う?特例あります

青色申告承認申請書を期限後に出しても認められるケースがあります。それは「相当の理由」がある場合。

でも正直、この「相当の理由」のハードルは結構高いです。「忙しくて忘れてた」とか「知らなかった」じゃ通りません。災害や長期入院など、明らかに自分の責任じゃない理由が必要です。

だから、期限内に出すのが絶対おすすめ!

状況別の対応方法:これ実践編です

実際にあった相談事例をもとに、状況別の対応方法を見ていきましょう。

ケース1:「あっやべ、申告忘れてた!」ケース

単純に申告期限を忘れてた場合、とにかく急いで行動しましょう!

  1. まず、未申告分をすぐに申告する(期限後申告)
  2. 翌年分からの青色申告承認申請書を即提出
  3. すぐに帳簿付けをスタート

期限後申告にはペナルティ(延滞税とか加算税)がつきますが、税務署が調査に来る前に自主的に申告すれば、加算税が軽減されたりします。とにかく急いで!

ケース2:「数年申告してない…」ケース

これはちょっと大変です。でも対応手順は明確!

  1. 全ての未申告分について申告書を作成・提出
  2. 最後の無申告年の翌年分から青色申告の再申請
  3. 税務調査に備える(来る可能性高いです)

複数年の無申告は、税務署からするとかなり警戒される案件。正直、ここはプロの税理士に相談した方がいいです。私たちのような税理士事務所なら、こういうケースをよく扱っています。

ケース3:「税務調査が来ちゃった!」ケース

税務調査で無申告がバレた場合:

  1. 調査官の指摘は素直に受け入れる(抵抗しても無駄です)
  2. 修正申告をさっさと済ませる
  3. 翌年分から再申請の準備を始める

税務調査後は、数年間は税務署の「要注意リスト」に載っちゃいます。だから、以後の申告は特に気をつけましょう。

青色申告再開時の注意点:失敗しないために

青色申告を再開する際の超重要ポイント3つ:

1. 帳簿はマジで正確に

青色申告が取り消された原因のほとんどは「帳簿不備」です。再開時には特に帳簿づけを徹底しましょう。アプリとか会計ソフトを使うのがおすすめ。私のクライアントでは「freee」や「MFクラウド」を使ってる人が多いですね。

2. 申告期限は絶対厳守

2度目の無申告は審査がより厳しくなります。申告期限の1ヶ月前には準備を始めるくらいの余裕を持ちましょう。e-Taxなら締切直前の混雑もないですしね。

3. 不安なら税理士に頼っちゃいましょう

「次も間違えたらヤバい」と思うなら、税理士に依頼するのが最も確実です。うちみたいな事務所なら年間10万円くらいから申告サポートできますよ。それで青色申告65万円控除が受けられるなら、普通に元取れますしね!

青色申告のメリット:これ知ってたら絶対再開したくなる

ここで改めて、青色申告のヤバいメリットをおさらい:

  1. 最大65万円の特別控除(電子申告+複式簿記の場合。白色申告だと10万円だけ!)
  2. 赤字を3年間繰り越せる(白色申告だと単年度で消滅)
  3. 家族に払う給料を経費にできる(これマジで大きい)
  4. 30万円未満の備品を一括経費にできる(パソコンとか買ったらすぐ経費に!)

これだけメリットがあるのに、青色申告やめる理由ないですよね。一度無申告になっても、すぐに再開することを強くオススメします!

まとめ:再開への近道

無申告後の青色申告再開、手順まとめます:

  1. 無申告分はすぐに申告
  2. 翌年分から再申請
  3. 帳簿付けは絶対に徹底
  4. 不安なら税理士に相談

無申告は誰にでも起こりうること。重要なのは「過去をグダグダ言ってもしょうがない、これからどうするか」です。青色申告のメリットを最大限に活かして、ビジネスを伸ばしていきましょう!

当事務所では無申告からの復帰、青色申告の再開手続きなど、税務のあらゆる相談をお請けしております。「これって大丈夫?」という小さな疑問でも、24時間以内に返信しますのでLINEやメールでお気軽にどうぞ!初回相談は完全無料です!


【当ブログの情報は執筆時点のものです。税制は改正されることがありますので、最新情報は国税庁HPや税理士にご確認くださいね!】




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