無申告

医療費控除を使わず無申告に…二重に損するケース

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)

医療費控除を使わず無申告に…二重に損するケース

いやー、みなさん。確定申告の季節が終わりましたね。「医療費控除って何ですか?」「申告した方がいいの?」という質問がこなくてせいせいしています。笑

実はこれ、めちゃくちゃ損してる人が多いんですよ。「医療費控除?面倒くさそう〜」とか「どうせ大した額戻ってこないでしょ」とか思って見送ってる人。カンタンに言うと二重に損してるんです。

今日はそんな「医療費控除を使わないことによる二重の損」について、ガッツリ解説していきます。これ読んだらあなたも「ヤバい、申告しなきゃ!」ってなるはず。いきましょう!

損失①:払いすぎた税金をドブに捨ててる

医療費控除を申告しないってことは、単刀直入に言うと「お金をドブに捨ててる」のと同じです。

払いすぎた所得税が還付されないだけじゃなくて、翌年の住民税も余計に払うことになるんですよ。これ、ほんとにもったいない。

医療費控除って何?ザックリ言うと「医療費払いすぎ救済制度」

医療費控除って、要するに「医療費にたくさんお金使った人は税金安くしてあげる」っていう制度なんです。

自分や家族のために1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたら、その超えた分の金額を「所得」から差し引いてくれるんです。簡単に言うと、計算上の所得が減るから、所得税も住民税も安くなる!ってこと。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

「医療費って病院代だけでしょ?」

いやいや、全然違います!医療費控除の対象は意外と広いんですよ。

👍 対象になるもの(こんなのもOK!)

  • 病院・クリニックの診療費(これは当たり前)
  • インプラント代(歯科矯正も対象です!)
  • 電車やバスでの通院交通費(これ意外と大きい!)
  • 入院時の食事代(病院食まずくても我慢した甲斐あり)
  • 市販薬(風邪薬とか湿布とか、治療目的なら対象)

特に意外なのが通院の交通費!毎回の金額は小さくても、年間だとバカにならない金額になります。さらに、別居してる大学生の子どもや親の医療費も、生計一緒なら合算できちゃう!

👎 対象にならないもの(残念!)

  • 美容整形(医療機関でも美容目的はダメ)
  • 普通の健康診断(でも病気見つかって治療に進んだらOK!)
  • インフルエンザ予防接種(予防はダメなんです…)
  • サプリメント(いくら健康に良くても対象外)

控除額の計算:「10万円の壁」は実は神話!?

「医療費控除って10万円超えないと意味ないんでしょ?」

これ、実は超大きな勘違い!!!

計算式はこうです: 医療費控除額 =(実際に支払った医療費 − 保険金でもらった分)−【ここ重要】基準額

ぶっちゃけ、所得が少ない人は10万円じゃなくてもっと少ない金額でOKなんです!

具体的には、その年の総所得が200万円未満だと、基準額は「総所得×5%」になります。

例えば年収150万円の人だと、基準額は7万5千円。つまり医療費が7万5千円を超えれば控除の対象になります!

「医療費10万円いかないからどうせムリ」って諦めてる人、ちょっと待った! あなたも対象かも??

控除でいくら戻るの? 「所得税+住民税」のWパンチ効果!

「どうせ数千円くらいしか戻ってこないんでしょ?」

これも大きな勘違い!実はダブルで効果があるんです!

①所得税はその年に現金で還付される!

医療費控除を申告すると、所得税が安くなります。すでに払いすぎた分はキャッシュバックされます!

簡単な計算方法:医療費控除額 × あなたの所得税率 = 還付金

例えば、医療費控除額が20万円、所得税率が10%なら、約2万円が口座に振り込まれます!それなりの金額ですよね?

②住民税も翌年から安くなる!【これ超重要】

ここが見落としがちなポイント!所得税だけじゃなく、翌年の住民税も安くなるんです!住民税の税率は基本10%なので:

医療費控除額 × 10% = 住民税の軽減額

つまり上の例で言うと、さらに2万円の住民税も安くなる!合計4万円のお得!

こんな感じで「所得税+住民税」のWパンチ効果、めちゃくちゃデカいです。これが申告しないことによる「損失①」の正体。ほんと、もったいない!

損失②:無申告は「寝てる間にお財布スられてるようなもの」

やばいのは、医療費控除のメリットを逃すだけじゃないんです。

申告義務があるのに申告しないと、ペナルティまで課される可能性があるんですよ。これが「二重の損」のもう一つ。

こんな人は絶対に確定申告が必要!チェックしてみて

「会社員だから確定申告は必要ない」って思ってる?ちょっと待った!

こんな人は会社員でも確定申告が必要です👇

  • 💰年収2,000万円オーバーの人(リッチですね~)
  • 💰副業の収入が年間20万円を超える人(ユーチューバー、ブロガー、せどらー、投資家など)
  • 💰複数の会社から給料をもらってる人(かけもちワーカー)
  • 💰年の途中で会社辞めて年末調整を受けてない人(転職組)

当てはまる人は要注意!申告しないとヤバいです!

無申告のリスク:取られるお金がドンドン増える地獄

確定申告が必要なのに申告しないと、税務署からこんな追加税金がドバっと来ます。本当にヤバいです。

  • 無申告加算税:「申告期限過ぎたけど自分から申告した」なら税額の5%。でも「税務署に見つかって指摘された」なら最大30%も追加で取られます。ひえ~!
  • 延滞税:「支払い遅れた日数×税率」で計算される罰金みたいなもの。どんどん増えていくので、気づいたら恐ろしい金額に…
  • 重加算税:故意に隠したとみなされると35~40%という超重税率。税務署に「コイツ、わざとやってるな」と思われたらアウト!

どうですか?怖くないですか?でもこれだけじゃないんです…

税金以外にも「隠れペナルティ」が!知らない間に損しまくり

確定申告しないことによる「隠れた損失」、実は税金以外にもあるんです。 日常生活にも直結する損失があるって知ってました?

「医療費控除しないと子どもの保育料まで上がる」って知ってた?

ほとんどの自治体では、保育料とか国保とか、色んな行政サービスの料金が「住民税の所得割額」で決まってるんです。

医療費控除を申告しないと、所得が実際より多く見積もられて、色んなサービスで損します。例えば:

  • 保育料が爆上がり:認可保育園の保育料って、住民税の所得割額で決まるんです。医療費控除申告してないと所得が高く見積もられて、月々の保育料が数千円〜数万円も余計に取られることも!!!これ、年間で見たら何十万円も違うことがあります。子育て世代は絶対注意!
  • 国保料も高くなる:国民健康保険料も前年の所得で決まります。低所得世帯には「7割軽減」「5割軽減」「2割軽減」みたいな措置があるんですが、医療費控除を申告しないとこの恩恵を受けられないかも。
  • その他の制度も影響:高校授業料無償化、児童手当、各種減免制度…住民税額が影響する制度めちゃくちゃ多いです。

マジで、これ、控除額の何倍もの損失になることあります。特に子育て世帯は超要注意です!

「所得証明書が発行できない」問題

家を買う時、借りる時、子供の奨学金申請、事業融資…色んな場面で「所得証明書」や「課税証明書」って必要になりますよね。

確定申告してないと、市役所で「あなたの所得は○○円です」って証明書が発行できないんです!マジで困ります。

「住宅ローン組みたいけど所得証明書が出せません」とか「子供の奨学金申請に所得証明書が必要なのに…」みたいな状況になります。最悪です。

「税務署からの時限爆弾」リスク

無申告の状態って、税務署からすると「未解決事案」なんです。これ、時効は基本5年(悪質だと7年)。

「いつ税務調査が入るか分からない」という時限爆弾を抱えて生きることになります。ある日突然「過去5年分の税金とペナルティをまとめて払ってください」って言われるかも…。怖くないですか?

申告しない理由って?ぶっちゃけよくある勘違い3選

「こんなにヤバいのに、なんで人は申告しないんだろう?」

調べたらよくある理由がこちら👇

  • 「めんどくさ〜い」症候群:昔は確かに領収書全部集めて計算して…とか大変でした。でも今は「医療費控除の明細書」だけでOK。領収書は提出不要(でも5年は保管)になってます。ぜんぜん簡単になったんです!
  • 「どうせ大した額じゃないでしょ」幻想:確かに所得税の還付だけなら数千円とかかもしれません。でも住民税も安くなる+保育料とか国保とかへの影響まで考えると、トータル数十万円の差になることも!!
  • 「自分は対象じゃないでしょ」思い込み:特に「医療費が10万円以下だから無理」と思ってる人、多いです。でも所得が少ない人は基準額が下がるので、対象になるかも!あと、通院の交通費とか薬代とか、意外と医療費って広いんですよ。

金の還付を受けるための申告や、確定申告をした人が控除の適用漏れなどで税金を多く納めすぎていた場合に、正しい税額に訂正して還付を求める手続きです。医療費控除の適用漏れは、この還付申告の典型的なケースです。

5年間の申告期限

還付申告ができる期間は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間です。例えば、2023年(令和5年)中に支払った医療費についての還付申告は、2024年1月1日から2028年12月31日まで可能です。

まとめ:正しい申告は、未来の家計への投資

医療費控除を使わない、あるいは確定申告自体をしないのは、めちゃくちゃ損です!いいですか?

✅ 所得税・住民税のWパンチで損する ✅ 無申告ペナルティで追加徴収される ✅ 保育料や国保料などが高くなる ✅ 所得証明書が出せず大惨事になる

こんな「二重の損」を避けるためにも、年間の医療費をちゃんと集計してみましょう!意外と対象になるかも?

過去に申告漏れがあっても、5年以内なら諦めないで!

「でも手続きが難しそう…」という人は、ぜひ専門家に相談してください。

当事務所ではいつでも税務に関するご相談をお受けいたしております。確定申告の代行はもちろん、過去の還付申告のサポートも承っておりますので、お気軽にご連絡ください。「二重の損」を避けて、賢く節税しましょう!LINE@からでもOKです!

追伸:過去にちゃんと申告してれば、何十万も取り戻せた人、めちゃくちゃ多いです。あなたはそうならないように、今すぐ行動しましょう!




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