所得税

【注意】NISAでも課税されることがある。非課税への設定も解説【上場株式の配当金】

*この情報は2024/1/8時点の情報に基づき記載しています。

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・NISA口座で上場株式を買い付けた人

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

NISA口座で上場株式を買い付けた場合の注意点

について開設します。

NISA口座って全部非課税じゃないの?

って思うじゃないですか。

でも、

そんなことない

ことが発覚しました。

上場株式の取扱い

日本証券業協会HPでは下記の注意喚起を行っています。

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る

「 株式数比例配分方式かぶしきすう ひれいはいぶん ほうしき」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。

日本証券業協会

ふりがなまでふって丁寧にアナウンスしてくれてますね。

NISA口座で上場株式をお持ちの方は、配当金を受け取る設定を

株式数比例配分方式

に変更してくださいとのことです。

そんな罠があるとは!!

知らないで課税されてしまう人が多そうだわ

自分がどういう設定をしているか知らないよ

読者様に当たっては、一刻も早く

証券会社に確認する

ことをオススメします。

株式投資信託の取扱い

株式投資信託はどうなんだ!!

と疑問に思いますよね。

株式投資信託の場合には

設定不要

です。

何もしなくても非課税となります。

なんでこっちだけ設定しなくてもいいのだろう??

まとめ

今回はNISA口座で上場株式を買い付けた場合の注意点について解説しました。

非課税で配当金を受け取りたい!! → 株式数比例配分方式へ

今回もお読みいただきましてありがとうございました。