*この情報は2024/5/31時点の情報に基づき記載しています。
・法人を設立した事業者
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
法人の開業時の届出
について解説していきます。
(税務)開業時の届出
主な届出は下記の通りです。
・(国)法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
・適格請求書発行事業者の登録申請書
・(都道府県)法人設立届出書
・(市町村)法人設立届出書
法人設立届出書(国)
法人設立届出書とは、
法人を設立したことを税務署に伝える届出
です。
法人設立届出書は、
法人設立の日以後2月以内
に税務署に提出しないといけません。
[提出時期]
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
記載例です。
また、
定款
の添付が必要となりますのでご注意ください。
[添付書類・部数]
定款、寄付行為、規則又は規約の写し
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
詳細や届出のフォーマットは国税庁のホームページをご確認ください。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書とは、
役員報酬や給与を払う事務所を設置した場合に出す届出
です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、
法人設立の日以後1月以内
に税務署に提出しないといけません。
[提出時期]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。
役員報酬や給与を払わなくても、必ず届出をする必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、
源泉所得税の納付を半年に一度にする申請書
です。
この申請には下記の条件があります。
・給与の支給人員が常時10人未満の場合のみ
・給与、退職手当、社労士、司法書士、税理士等の報酬・料金のみ
社員が11名以上いる場合や、デザイナーの報酬などは対象となりません。
提出期限は決められていません。
[提出時期]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書は、
青色申告を受けるために提出する申請書
です。
法人設立から
3ヶ月以内
に提出する必要があります
[提出時期]
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1~8に該当する場合は、それぞれの日となります。1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
適格請求書発行事業者の登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書は、
インボイスの登録するための申請書
です。
設立して早々に提出しましょう。
インボイス番号が発行されるまで時間がかかりますので。
書き方は国税庁ホームページを参照にすると良いと思います。
(都道府県)法人設立届出書、(市町村)法人設立届出書
最後に都道府県や市町村用の設立届になります。
登記事項証明書と定款
の添付が必要となりますのでご注意ください。
2 添付書類
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
この法人設立・設置届出書には、次の書類を、提出先ごとに各1通添付してください。(別途郵送可)
(1) 設立の登記事項証明書・登記簿謄本等の写し
(2) 定款、寄付行為、規則又は規約(以下「定款等」といいます。)の写し
まとめ
今回は法人の開業時の届出について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・国と地方に出すものがある
・設立したらすぐに全て出そう
・特に青色申告の申請は忘れないように
今回もお読みいただきましてありがとうございました。