*この情報は2024/5/24時点の情報に基づき記載しています。
・期限後申告を行った人
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
期限後に自主申告した場合の加算税
について解説していきます。
加算税とは
期限後申告を自主的に行った場合には、下記の罰則(加算税のみ)があります。
・無申告加算税
・延滞税
無申告加算税とは
無申告加算税とは、
申告期限までに納税をしなかった
場合に発生する罰金です。
自分で申告した場合には、期限後申告で申告した所得税額に
5%
の税率を乗じた金額が無申告加算税の金額となります。
例えば、期限後申告で100万円を納税した場合には、不納付加算税は5万円ということです。
ちなみに、税務署に指摘されたあとに申告すると
・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%
の税率となります。
延滞税
延滞税とは、
申告期限までに納税をしなかった
場合に、納税しなかった期間に応じて発生する罰金です。
延滞税の税率は、毎年変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
①は申告期限から2ヶ月以内の税率、②は①の後の期間の税率です。
例えば、令和6年10月に令和5年分の納税をした場合には、
・令和6年3月16日から令和6年5月15日までは、税率2.4%で延滞税が発生し、
・令和6年5月16日以降は、税率8.7%で延滞税が発生します。
ちなみに税務署HPで試算できます。
まとめ
今回は期限後に自主申告した場合の加算税について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・期限後申告をした場合には、罰金として無申告加算税と延滞税が発生する
・無申告加算税は、自主申告の場合には税率5%
・延滞税は納期限後2ヶ月以内は税率2.4%、それ以外は税率8.7%
今回もお読みいただきましてありがとうございました。