*この情報は2023/12/15時点の情報に基づき記載しています。
・プラットフォームに係る売上が50億円以上ある事業主
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回のお話は
プラットフォーム課税の導入
のお話です。
プラットフォーム課税とは
税制改正大綱では下記の通り記載しています。
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(略)のうち、下記②の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「特定プラットフォーム事業者」という。)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
令和6年度税制改正大綱
なんのこっちゃわかりませんが意訳します。
・外国の会社がApp StoreとかGoogle Play ストアとかでアプリを販売するじゃん?
・あれ外国の会社に消費税を納めてもらわないといかないのよ。
・でもね、払わない会社が多いんだ。困ったよ。
・だから、App Storeを営むAPPLEやGoogle Playストアを営むGoogleは外国の会社の代わりに消費税を納めてね。
・よろしく(ハート)
これって普通にAppleやGoogleは怒るんじゃないかなと思いますがどうなんでしょうか。
対象者
税制改正大綱では下記の通り記載しています。
国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記①の 対象となるべき電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額が 50 億円 を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事 業者として指定する。
令和6年度税制改正大綱
ざっくり言えば
プラットフォームの売上で50億円を超える会社
が対象になります。
適用時期
税制改正大綱では下記の通り記載しています。
上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供 について適用する
令和6年度税制改正大綱
上記のとおりです。
令和7年なので1年と4ヶ月後ですね。しばらく先です。
まとめ
今回はプラットフォーム課税のお話をしました
・プラットフォーム企業は外国の事業者の代わりに消費税を納める
・対象は50億円以上プラットフォーム売上がある企業
・令和7年4月から適用
今回もお読みいただきましてありがとうございました。