*この情報は2023/12/15時点の情報に基づき記載しています。
・結婚している人、結婚しようと思っている人
・子育てしている人、子育てしようと思っている人
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回のお話は
リフォーム減税
のお話です。
対象者
税制改正大綱では下記の通り規定しています。
個人で、年齢 40 歳未満であって配偶者を有する者、年齢 40 歳以上であっ て年齢 40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢 19 歳未満の扶養親族を有する 者
令和6年度税制改正大綱
上記の税額控除は、その年分の合計所得金額が 2,000 万円を超える場合 には適用しない。
令和6年度税制改正大綱
意訳すると、対象者は
・「所得2,000万円以下の」年齢40歳未満で結婚している人
・「所得2,000万円以下の」年齢40歳以上で年齢40歳未満の人と結婚している人
・「所得2,000万円以下の」年齢19歳未満の人を扶養している人
となりますね。
「富裕層はダメ!!」「独身はダメ!!」「40歳以上同士の結婚はダメ!!」「離婚していても、子供を扶養していればいいよ!!」「でも子供が19歳以上はダメだからね!!」といった感じです。
ここにきて、仲間はずれにされる富裕層って一体、、、、。
どんなリフォームが対象?
その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、
令和6年度税制改正大綱
まぁ
子育て対応のリフォーム
をすればいいってことですね。
具体的にどんなリフォームかというと、
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)
令和6年度税制改正大綱
まぁ、具体的にみても
子育て対応のリフォーム
をすればいいってことですね。笑
減税額
その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)の 10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする
令和6年度税制改正大綱
意訳すると
① 費用 ☓ 10%
② 25万円
③ ①と②のいずれか少ない方
となります。
「300万円かけてリフォームしたよ!!」「でも、25万円までしか認められなかった!!ぴえん」といった感じでしょうか。
25万円程度の減税でもないよりは全然いいですよね。
まとめ
今回はリフォーム減税について説明しました。
・富裕層以外の結婚子育て世帯が対象
・子育て対応リフォームをする
・減税額はMAX25万円である
今回もお読みいただきましてありがとうございました。