*この情報は2023/12/1時点の情報に基づき記載しています。
・役員報酬や給与を大幅に改定した事業者で、社会保険に加入している方
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は
税務調査
の話をしたいと思います。
調査
国税庁が
令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要(国税庁)
を発表しました。
令和4年??
古いんじゃないの??
って思うかもしれませんが最新の話です。
令和5年11月に発表がありました。
どんな内容かというと、令和4年の
法人税や消費税の調査、こんな感じだったよ
ということが書かれています。
例えば、何件調査しました、とか
こんな業種が申告漏れが多かったです、とか
悪質な脱税のケースとしこんなことがあったよ、とかですね。
どれくらい税務調査してるの?
令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要によると、税務調査は、令和4年度において62千件(6.2万件)やったそうです。
令和3年が4.1万件だったので、令和4年は件数が1.5倍になり、かなり件数が増えてます。
まぁ、コロナがあったので令和3年はさほど調査をしなかったとみるのが妥当でしょう。
ちなみに日本の法人数は178万件(令和3年)なので全体の
3%
程度しか税務調査が来てないことになります。
33人中1人の割合ですね。
未稼働の法人や零細法人も含まれているので、ちゃんと稼働している法人だけで考えると率はかなり上がると推測できます。
悪質な脱税
令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要をみると悪質な脱税についても書かれています。
少しだけ見ていきます。
外国人旅行者が買ったフリして消費税の納税をしない
(出典:国税庁)
皆さんも免税店は知ってると思います。
海外旅行に行った時にみなさん必ず行く場所ですね。
消費税がかからないので、安くモノを買うことができる場所です。
日本にも同じように免税店があります。
(多くの外国と違って)日本の場合には、家電量販店やドラックストア、ブランド品店などでパスポートと所定の書類を記載することで免税の恩恵を受けることができます。
免税店ですが、当然ながら、お客さんが消費税を払ってないので、お店側は消費税を納めることはないわけです。
むしろ、お店としては仕入先に対して消費税を支払っているので、その支払った分の消費税を還付してもらえます。
この制度を悪用して脱税を行った事業者が多数いたそうです。
悪用の仕方は
外国人旅行者に売ったフリ
をするという手口です。
そうすれば、
消費税の還付
を受けられますからね。
海外のペーパーカンパニーを活かした脱税
海外にペーパーカンパニーを作って、架空取引をでっちあげて節税を行う手法です。
よくありそうな手口ですよね。
国税はよく実態がないとわかったなと関心しております。
海外取引は詳細の把握が難しいでしょうから。
特に今回のケースのように脱税目的で海外で取引したフリをする場合には、現地の国は調査に非協力的であることが推測されますので。
不正発見割合の高い 10 業種
令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要には不正発見割合の高い 10 業種が記載されています。
1位の
その他飲食
ってなんだろ?
と思いますよね。
下記の表をご確認ください。
その他の飲食の上に書いてあるもの以外の飲食が該当することになります。
なんとなく想像していた夜のお店ではないということですね。
キッチンカーなどが該当するのでしょうか。
まとめ
今回は法人税等の調査事績の概要についてお話しました。
・税務調査を受ける法人の割合は3%ほど
・海外を絡めた悪質な脱税が摘発されがち
・飲食店のうち一部の業種で不正を行っているケースが多かった
最後までお読みいただきましてありがとうございました