*この情報は2024/6/3時点の情報に基づき記載しています。
・親族が亡くなった方
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
相続税を申告しないといけない場合
について解説していきます。
相続税とは
相続税は、亡くなった人から財産を受け継いたときに発生します。
ただし、全員に発生するのではなく
基礎控除を超えたとき
のみに発生します。
相続税は、亡くなられた親などから、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかります。
相続した財産の一部を国に納めていただき、広く社会のために使うことになるので、相続税には、資産を再分配する機能があります。また、相続した財産が大きいほど相続税額は大きくなるので、生まれた家庭の経済状況による差を縮小させ、格差の固定化を防止する機能もあります。
相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda021.html
基礎控除とは
基礎控除とは、
ここまでは税金がかからない
という金額です。
下記の算式で計算します。
3,000万円 + 600万円 ☓ 法定相続人数
つまり、法定相続人に応じて下記の金額になります。
法定相続人の数 | 基礎控除 |
---|---|
0人 | 3,000万円 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
法定相続人とは
法定相続人とは、法律で定められた相続人です。
結婚相手と子供が該当します。
また、場合によっては親、兄弟などが該当することもあります。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
法定相続人をフローチャートにまとめると下記の通りです。
基礎控除を超えていなくても申告しないといけない場合
基礎控除を超えていなくても、申告しないといけない場合があります。
それは
特例を受ける
場合です。
その特例とは、代表的なものは下記の通りです。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
配偶者の税額軽減とは、結婚相手は相続した場合には1.6億円まで相続税が発生しない制度です。
また、小規模宅地等の特例とは、居住用土地や賃貸用土地などが税金が少なくなる制度です。
まとめ
今回は相続税を申告しないといけない場合について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・基礎控除を超えたら申告をしないといけない
・基礎控除は法定相続人の数で決まる
・基礎控除を超えなくても、特定を受けるときは申告しないといけない
今回もお読みいただきましてありがとうございました。