*この情報は2024/5/17時点の情報に基づき記載しています。
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・法人を設立しようとしている人(小規模事業者向け)
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
株式会社と合同会社どちらがいい?
という論点で解説していきます。
小規模事業者向けです。
対象者
下記に該当する事業者が、法人を設立する際に株式会社と合同会社でどちらがいいか判定する際に参考にしてください。
・家族経営
・第三者に株式発行して資金調達する予定はない
・売上見込1億円以下
それぞれの比較メリット
株式会社と合同会社を比較すると下記の通りです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立費用 | 18.2万円~ | 6万円~ |
代表者の住所 | 非公開可能 (2024年10月以降) | 公開 |
役員重任登記 | あり (最長10年に1度、1万円~) | なし |
社会的信用 | 高い | 普通 |
他にも色々ありますが小規模事業者が気にする論点だけを取り上げました
設立費用(最低)
株式会社と合同会社の設立費用(最低)は下記の通りです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証 | 3.2万円~ | 0万円 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
合計 | 18.2万円 | 6万円 |
合同会社は定款認証がありません。
代表者の住所
株式会社の場合には、2024年10月から代表者の住所を
非公開を選択
できるようになりました
嬉しい改正ですね
役員重任登記
株式会社では最低でも
10年に一度は
役員重任登記をしないといけません。
また役員になったよ、と登記することです。取締役は最長で10年に一度選任します。
費用は行政手数料だけで1万円です。
社会的信用
合同会社を知っている人は、意外と
少ない
です。
知らない人が合同会社を見たときに
合同会社って何?怪しい!!
と思うことがあるでしょう。
そういった意味で合同会社は
社会的信用が低い
と言わざる負えません。
金融機関から融資審査には影響しませんのでご安心ください。
まとめ
今回は株式会社と合同会社どちらがいい?という論点で解説しました。
まとめると下記の通りです。
・合同会社の方が経費が少なくてすむので、オススメ
・プライバシーの優先するときは株式会社を選ぼう
今回もお読みいただきましてありがとうございました。
よい一日を!!