無申告

【2024年1月完全義務化】電子帳簿保存法 宥恕措置終了で”無申告即バレ”時代へ

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)

「電子帳簿保存法が完全義務化されたって聞いたけど、うちは何もしてないし大丈夫かな?」

この記事を読んでいるあなたは、こんな不安を抱えていませんか?

結論から言います。もう猶予はありません。

2024年1月1日、日本の税務行政は静かに、しかし確実に革命的な転換点を迎えました。「宥恕措置(ゆうじょそち)」という2年間の猶予期間が終了し、電子帳簿保存法(電帳法)に基づく「電子取引」データの電子保存が完全義務化されたのです。

これはビジネスパーソンにとって何を意味するのか?なぜ”無申告即バレ”時代と呼ばれるのか?そして今からでも間に合う対策はあるのか?

本気で解説します。

「完全義務化」の衝撃、6割の企業が未対応という現実

税理士事務所を経営していると、毎日のようにこんな相談を受けます。

「正直、何から手をつけていいかわからなくて…」
「システム導入するお金がないんですが…」
「今まで通り紙に印刷して保存すればダメなんですか?」

実はあなただけじゃないんです。調査によると、2023年末時点で約6割の企業が完全対応できていないという衝撃の事実があります。

でも、国税庁はもう待ってくれません。

なぜなら、この法改正は単なる手続き変更ではなく、税務行政のデジタル革命だからです。

準備不足のツケは「青色申告の取り消し」「加重された重加算税」という大きなリスクとなって返ってきます。

さらに怖いのは、今までのように誤魔化せなくなるということ。なぜそう言えるのか、これから詳しく説明します。

「電子帳簿保存法」って何?いまさら聞けないけど知らないと危険

「電子帳簿保存法」と聞いて、正確に説明できますか?

簡単に言うと「紙じゃなくてデータで保存しましょうね」という法律なのですが、ここを理解していないビジネスパーソンが多すぎて驚きます。

正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。1998年に施行されて以来、何度も改正されてきました。

電帳法には大きく3つの柱があります:

  1. 電子帳簿等保存:会計ソフトで作った帳簿や決算書類を電子データのまま保存(←これは任意です)
  2. スキャナ保存:紙の請求書や領収書をスキャンして保存(←これも任意です)
  3. 電子取引:メールのPDF請求書、Amazon領収書、Uber Eats領収書など電子でもらったものをそのまま電子で保存(←これが2024年1月から義務になりました)

注目すべきは3つ目です。「電子で受け取ったら電子で保存」が義務になったのです。

これはすべての事業者が対象です。あなたの会社も、あなたの副業も、例外なく。

「宥恕措置」終了の衝撃!もう紙での保存は通用しない

「2022年の時も同じこと言ってなかった?結局何も起きなかったじゃん」

このように考えている人、危険です。

確かに2022年1月の改正では「電子保存義務化」が打ち出されましたが、同時に「宥恕措置(ゆうじょそち)」という救済策が設けられました。これにより、2023年12月31日までは「やむを得ない事情」があれば従来通り紙で保存することも認められていたのです。

しかし、この猶予期間は完全に終了しました。

「でも新しい猶予措置ができたんでしょ?」

ここで大きな勘違いをしている方が多いです。新設された「猶予措置」と終了した「宥恕措置」は全く別物です。

  • 宥恕措置(終了):「紙での保存」でOK
  • 猶予措置(新設):「電子データそのものの保存」は絶対必須。ただし「相当の理由」があり、税務調査の際にデータ提供と書面提出に応じることができれば、検索機能などの厳格な要件は一時的に猶予

つまり、電子で来たものは電子で保存するという基本原則は、もはや譲れない一線となったのです。

“無申告即バレ”時代が本当にやってきた理由

「無申告即バレ」って大げさでしょ?と思っている方、実はこれ、決して誇張ではありません。

私が税理士として断言できるのは、電子データ化により税務調査のパワーバランスが完全に逆転したということです。

なぜ電子データだと「バレやすい」のか?

想像してみてください。これまでの税務調査では、調査官が事業者の倉庫から段ボール箱を引っ張り出し、埃まみれの書類の山から証拠を探し出す必要がありました。「探す」のも一苦労だったのです。

しかし電子データなら…?

  1. 一瞬で検索可能:「〇〇株式会社との2023年8月の取引」「50万円以上の支出」などの条件で瞬時に検索できます。以前なら何日もかかっていた作業が数秒で完了するのです。
  2. パターン分析が容易に:「毎月末に同額の支払いがある」「特定の取引先との取引だけ金額が不自然」といった不審なパターンが一目で分かります。
  3. 改ざんの痕跡が残る:電子データは訂正・削除の履歴が残るため、「後から数字をいじった」という事実が明確に記録されます。
  4. クロスチェックが効率化:「仕入れ先のデータと自社の記録の不一致」「売上と預金入金の不一致」といった矛盾点を簡単に発見できます。

国税庁も本気のDX推進中

国税庁も黙っていません。彼らも急速にデジタル化を進めています:

  • KSKシステムの次世代化:納税者情報を一元管理するシステムにAI・データ分析技術を導入
  • 金融機関データとの連携強化:あなたの預金情報と申告内容の不一致を瞬時に発見
  • 調査の効率化:少ないリソースで効果的な調査を実現。つまり「悪質なケース」により集中できるようになります

「今までもなんとかなってきた」という考えは通用しなくなりました。データは嘘をつかないのです。

電帳法違反の恐怖の罰則、あなたのビジネスが崩壊する可能性も

「罰則ってどのくらい厳しいの?」

相談者からよく聞かれる質問です。結論から言うと、想像以上に厳しいです。最悪の場合、あなたのビジネスの継続性すら脅かされる可能性があります。

青色申告の承認取り消し → 事業継続が困難に

最もダメージが大きいのが、青色申告の承認取り消しです。

「青色申告って何?」と思った方、これは納税者にとっての「特権」のようなものです。この特権が剥奪されると:

  • 最大65万円の特別控除が吹き飛ぶ(個人事業主の場合)
  • 赤字の繰越ができなくなる(今年赤字でも来年の黒字と相殺できなくなる)
  • 少額減価償却資産の特例が使えなくなる(30万円未満の設備投資を一括経費にできなくなる)
  • その他税制優遇もすべて喪失

特に中小企業や個人事業主にとって、これは「死刑宣告」に近いダメージです。

恐怖の重加算税+10%加重

さらに電帳法には、特別に厳しい罰則があります:

  • 通常の重加算税(悪質な脱税に課される罰金)が35%〜40%
  • 電子データに関する隠蔽・仮装は、さらに10%上乗せ
  • つまり最大で追加本税の50%ものペナルティが課される可能性

例えば、1,000万円の申告漏れがあった場合:

  • 本税:約300万円
  • 重加算税(50%):150万円
  • 延滞税:数十万円 合計で500万円近い追徴課税になる可能性があります。

会社法上の罰則も

法人の場合、帳簿書類の作成・保存義務は会社法にも定められています。電帳法違反が会社法違反にも該当すると、100万円以下の過料も科される可能性があります。

つまり電帳法違反は「税金の問題」だけでなく「法律違反」としても処罰される二重のリスクがあるのです。

【緊急対策】今すぐできる!電帳法対応3ステップ

「もう1月が過ぎてるけど、今からでも間に合うの?」

はい、間に合います。でも一刻も早く行動を開始する必要があります。

私がクライアントに提案している「緊急対応3ステップ」を公開します。

STEP 1:自社の「電子取引」を全部洗い出す(2時間でOK)

まずは自社でどんな「電子取引」を行っているかを正確に把握しましょう。

✅ チェックリスト(該当するものはすべて電子保存が必要):

  • □ メールに添付されたPDF請求書・領収書
  • □ クラウド上からダウンロードする請求書
  • □ ECサイト(Amazon, 楽天など)の購入履歴・領収書
  • □ Uber Eats, 出前館などのデリバリー領収書
  • □ 交通系ICカードの利用履歴
  • □ クレジットカードの利用明細
  • □ 電子契約サービスの契約書
  • □ 自社が電子で発行した請求書の控え

「あれ、ほぼすべての取引が該当する…」と気づいた方、そうなんです。現代のビジネスではほとんどの取引が電子化されているのです。

STEP 2:「猶予措置」の活用と並行して本格対応を計画

猶予措置の条件を満たしながら、本格対応を進めましょう:

【今すぐやる】最低限の緊急対応

  1. とにかく電子データを削除しない
    • メールボックスから請求書PDFを削除しない
    • クラウドからダウンロードした領収書を捨てない
    • 「紙に印刷したから消去」は厳禁
  2. 電子データを整理して保存する
    • 共有フォルダやクラウドストレージに保存
    • 「取引先名+日付+金額」など検索しやすいファイル名をつける
    • 例:「〇〇株式会社_20240115_110000円_請求書.pdf」
  3. 事務処理規程を作成する
    • 国税庁サイトの雛形をダウンロード(無料)
    • 自社向けにカスタマイズ
    • 社内で共有・運用開始

【並行して計画】本格的な対応策

  1. 電帳法対応システムの選定 クラウド型の電帳法対応システムが主流です:
    • 月額1〜3万円くらいから利用可能
    • タイムスタンプや検索機能が標準搭載
    • モバイルアプリ対応で外出先でも利用可能
    選ぶポイントは:
    • JIIMA認証(第三者機関の認証)があるか
    • 自社の既存システムと連携できるか
    • 操作が簡単で社内に浸透しそうか
    • サポート体制は充実しているか
  2. 業務フローの見直し
    • 電子取引データの受領→確認→保存のフローを明確化
    • 責任者・担当者の設定
    • 教育研修の実施

STEP 3:補助金・税制優遇を最大限活用

「システム導入にお金がかかる…」という悩みには、補助金という救済策があります。

IT導入補助金の活用法

  • 対象:中小企業・小規模事業者
  • 内容:電帳法対応システム導入費用の最大50%を補助
  • 上限:2年で最大150万円の補助も
  • 申請方法:IT導入支援事業者(ベンダー)と共同で申請

「お金がない」は言い訳になりません。政府も支援策を用意しているのです。

についても、個別にアドバイスさせていただきます。

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①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
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電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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