消費税

【要確認】インボイスが必要ない取引【原則課税】

*この情報は2023/10/05時点の情報に基づき記載しています。

この記事がオススメの方

・原則課税を採用している消費税の課税事業者

*消費税の課税事業者かどうかの判定はこちらをご参照ください。

*消費税の計算方法についてはこちらをご参照ください。

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

インボイスが必要ない取引

のお話です。

下記の取引はインボイスがなくても仕入税額控除をすることができます。

仕入税額控除についてわからない方はこちらをご参照ください。

インボイスが必要ない取引

9種類の取引

下記の取引では、インボイスは必要なく帳簿のみの保存で十分です。

①(原則として)3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②使用の際に回収される入場券等

③インボイス発行事業者でない古物営業を営む者からの古物の購入

④インボイス発行事業者でない質屋を営む者からの質物の取得

⑤インボイス発行事業者でない宅地建物取引業を営む者からの建物の購入

⑥インボイス発行事業者でない者からの再生資源の購入

⑦自動販売機からの3万円未満の商品の購入

⑧郵便切手類

⑨従業員等に支給する出張旅費

また、帳簿には下記の記載をする必要があります。

A、上記取引に該当する旨(入場料、自動販売機など)

B、取引相手の住所(横浜市自動販売機、三井住友銀行横浜支店ATMなど)

ただし、Bについては、①、⑧及び⑨の取引については記載は必要ありません。

1万円未満の課税仕入れ

基準期間(原則、前々期)の課税売上高が

1億円以下

である事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存は必要ありません。

帳簿のみで仕入税額控除を可能です。

ただし、インボイス制度の施行から6年間の措置になりますので注意が必要です。

まとめ

今回はインボイスが必要ない取引について説明しました。

・仕入税額控除をとるためには原則インボイスが必要

・9種類の取引については、インボイス不要。

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者について、一万円未満の取引についてもインボイス不要。

今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。