*この情報は2024/5/14時点の情報に基づき記載しています。
・予定納税がある事業者
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
予定納税の納付書が届かなくなる件
について解説していきます。
税務署が納付書を送らなくなる
税務署って毎年納付書を送ってくれてますよね。
でも、2024年5月から税務署が、一定の要件に該当する
納付書は送らなくなります。
送らなくなる納付書は下記を参考にしてください。
*1《事前送付を行わないこととなる方》
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
- ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
こちらの記事で詳しく触れていますので書いてますので、よければご確認下さい。
困ること
税務署が送らなくなる納付書には、法人税の予定納税の納付書も含まれています。
これが一大事なんですよね。
なぜかと言うと、
予定納税って納付書が来るから思い出すって方が多い
からです。
法人税の予定納税がある事業者(前年の法人税額が20万円越)については、今までは税務署が納付書を送ってくれました。
それがこれから送ってもらえることがなくなります。
納付書が送られてこないとなると、納付を忘れる可能性が大です。
みなさんも忘れないように気をつけてくださいね。
(クライアント様に対しては期限1ヶ月前に連絡します。)
ちなみに消費税は送ってもらえるそうです。
(なぜ法人税と消費税で取り扱いが違うかは不明です。笑)
あと、納付書は送らないけど、税額の通知は送られてくるかもしれません。まだ具体的な運用は決まってないそうですが。
地方税の取り扱いは?
地方税については自治体によって取り扱いが異なります。
上尾市は「やめます!!」と記載していますね。
地方税共通納税システムによる電子申告の利用率向上、また環境負荷の軽減および経費削減を進める観点により、申告書・納付書の事前送付を取りやめいたします。
地方税共通納税システムをご利用いただくことで、以下のメリットがあります。
・全地方公共団体へ一括納付が可能。
・申告書等の提出に関する負担軽減。
・申告書控え等の保管、管理の効率化。※詳細については、地方税共通システムのホームページをご覧ください。
下記のURLをクリックすると地方税共通システムのホームページに遷移します。(外部サイト)
https://www.eltax.lta.go.jp/対象
https://www.city.ageo.lg.jp/page/313814.html
令和5年7月1日以後に申告期限を迎えるすべての法人
まとめ
今回は予定納税の納付書送付廃止について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・2024年5月以降一部の納付書は届かない。
・予定納税の 納付忘れに気をつけよう。
今回もお読みいただきましてありがとうございました。