税制改正

【予定納税】法人税の予定納税の納付忘れに注意【納付書の送付廃止】

*この情報は2024/5/14時点の情報に基づき記載しています。

この記事がオススメの方

・予定納税がある事業者

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

予定納税の納付書が届かなくなる件

について解説していきます。

コスト削減の一貫だそうです。

税務署が納付書を送らなくなる

税務署って毎年納付書を送ってくれてますよね。

でも、2024年5月から税務署が、一定の要件に該当する

納付書は送らなくなります。

送らなくなる納付書は下記を参考にしてください。

*1《事前送付を行わないこととなる方》

  • ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  • ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  • ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
    • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    • 振替納税
    • インターネットバンキング等による納付
    • クレジットカード納付
    • スマホアプリ納付
    • コンビニ納付(QRコード)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

こちらの記事で詳しく触れていますので書いてますので、よければご確認下さい。

困ること

税務署が送らなくなる納付書には、法人税の予定納税の納付書も含まれています。

これが一大事なんですよね。

なぜかと言うと、

予定納税って納付書が来るから思い出すって方が多い

からです。

法人税の予定納税がある事業者(前年の法人税額が20万円越)については、今までは税務署が納付書を送ってくれました。

それがこれから送ってもらえることがなくなります。

納付書が送られてこないとなると、納付を忘れる可能性が大です。

みなさんも忘れないように気をつけてくださいね。
(クライアント様に対しては期限1ヶ月前に連絡します。)

ちなみに消費税は送ってもらえるそうです。

(なぜ法人税と消費税で取り扱いが違うかは不明です。笑)

あと、納付書は送らないけど、税額の通知は送られてくるかもしれません。まだ具体的な運用は決まってないそうですが。

地方税の取り扱いは?

地方税については自治体によって取り扱いが異なります。

上尾市は「やめます!!」と記載していますね。

地方税共通納税システムによる電子申告の利用率向上、また環境負荷の軽減および経費削減を進める観点により、申告書・納付書の事前送付を取りやめいたします。

地方税共通納税システムをご利用いただくことで、以下のメリットがあります。
・全地方公共団体へ一括納付が可能。
・申告書等の提出に関する負担軽減。
・申告書控え等の保管、管理の効率化。

※詳細については、地方税共通システムのホームページをご覧ください。
下記のURLをクリックすると地方税共通システムのホームページに遷移します。(外部サイト)
https://www.eltax.lta.go.jp/

対象
令和5年7月1日以後に申告期限を迎えるすべての法人

https://www.city.ageo.lg.jp/page/313814.html

まとめ

今回は予定納税の納付書送付廃止について解説しました。

まとめると下記の通りです。

・2024年5月以降一部の納付書は届かない。

・予定納税の 納付忘れに気をつけよう。

今回もお読みいただきましてありがとうございました。