減税前金額

税務調査時の報酬で減税額を計算する場合には、減税する前の金額は下記のルールに従って計算するものとする。

  • 経費についてはグレーゾーンを全て排除するものとする。これは、税務署は税理士が関与しない場合にはグレーゾーンを認めないケースが多いからである。
  • 帳簿作成がなかった場合には、青色申告の取消しがあったものとして計算するものとする。
  • 帳簿作成がなかった場合には、消費税の計算においては仕入税額控除は全て認められないものとする。
  • 帳簿作成してあっても帳簿要件を満たさなかった場合には、消費税の計算においては仕入税額控除は全て認められないものとする。
  • 意図的な脱税行為があったと納税者側から話があった場合には、重加算税を課税される前提で減税する前の金額を計算するものとする。
  • 意図的な脱税行為があったと納税者側から話があった場合には、7年間遡ってを課税される前提で減税する前の金額計算するものとする。
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