*この情報は2023/11/04時点の情報に基づき記載しています。
・消費税が原則課税の事業者
*ご自身が原則課税かわからない事業者はこちらの記事をご参照ください。
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回のお話は、
インボイスを受け取ったときに確認すべきこと
です。
インボイス制度のもとでは、正しいインボイスを受け取らないと仕入税額控除を取れないこととなります。
正しいインボイスかどうか確認する方法をこれから説明していきます。
そもそもインボイスとは
インボイスとは、2023年10月1日から導入された一定の項目が記載された請求書や領収書のことです。
(一定事項については次のセクションで確認します。)
事業者が仕入税額控除を行うためにはインボイスが必要となります。
*仕入税額控除とは、事業者が消費税の納税額を計算する際に、売上の消費税から仕入や経費の消費税を差し引いて計算することができる制度です。
仮に仕入や経費を支払う際に消費税(相当額)を支払ったとしてもインボイスがない場合には、納付する消費税から引くことができないわけです。
仕入税額控除について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
インボイスを受け取ったときに確認すべきこと
インボイスには記載をしないといけない項目があります。(出処:国税庁)
原則は、適格請求書形式のインボイス(右側)を受け取ります。
しかし、不特定多数の方と取引を行う事業(小売、タクシー、飲食店など)については、適格簡易請求書形式のインボイス(左側)を受け取ります。
それぞれの
記載事項がキチンと記載されているか
確認してください。
特に
宛名
については、間違いないかしっかりとチェックが必要です。
登録番号が正しいもの確認する
意図せずに登録番号が間違ってしまっていたり、
インボイスに登録していないのに登録番号を記載している、
そんな事業者がいるかもしれません。
記載された登録番号が正しくない場合には、そのインボイスでは仕入税額控除を受けることができません。
仕入税額控除ができなくなることをさけるためにも、こちらのサイト(国税庁)で登録番号が正しいか確認しましょう。
こちらの赤枠を番号を入力することで登録番号は正しいか確認することができます。
事例
宛名が間違っていた
A社を営むBさんは、取引先にC社から領収書を受け取った。
しかし、領収書にはD社の社名が書いてあった。
領収書にD社の名前が記載してあったものの、Bさんは気が付かずに決算を迎えた。
消費税申告をする際に税理士から「領収書の宛名が違う」と指摘され、その領収書については仕入税額控除を取ることができなかった。
旧書式のままの請求書だった
A社を営むBさんは、取引先にE社から領収書を受け取った。
しかし、領収書には取引番号の記載がなかった。
インボイス開始前と全くフォーマットが変わってなかったのである。
E社に訪ねたところ、「E社はインボイス発行事業者であるが、領収書の形式を変更することができていない」「登録番号がホームページに載っているのでそれで対応してくれ」とのこと。
消費税申告をする際に税理士に上記内容を伝えると、「その領収書については仕入税額控除を取ることができない」と言われた。
まとめ
今回はインボイスを受け取ったときに確認すべきことについて説明しました。
・インボイスは正しく記載事項が書いてないと仕入税額控除を受けることができない。
・インボイスに書かないといけない事項は6つ(簡易の場合は5つ)ある
・特に宛名に気をつけよう。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。