無申告

保険金の無申告がバレる仕組みと正しい申告方法を税理士が解説

保険金無申告のサムネイル画像
iwamoto

【記事中の事例については個人情報保護のため修正を加えている場合があります。予めご了承ください】
記事をご覧いただきありがとうございます。税理士の岩本隆一です。横浜駅付近で税理士事務所を営んでいます。新規のご依頼お待ちしています。

今日は「保険金の無申告ってばれるの?」という、めちゃくちゃリアルな疑問について話していこうと思います。まず最初に、正直に言うと、この質問をする人の気持ち、すごくわかるんですよね。なぜなら、保険金をもらったとき「え、これって税金かかるの?」「申告しなくてもバレないんじゃない?」って思う気持ちは自然だからです。しかし、これが実は超危険な考え方なんです。

保険金の無申告 実際にあった事例:70代のご婦人が税務署から突然の連絡

つい先日も、こんなケースがありました。70代のご婦人が満期保険金300万円を受け取ったんですが、「申告する必要がない」と思い込んでいたんです。実際のところ、この方、実は昔の郵便局(現在のかんぽ生命)の保険に加入されていたんですね。さらに言うと、当時の郵便局の保険って、契約内容がめちゃくちゃ良くて、所得がガッツリ出ちゃうんです。

ところが、受け取りから2年後に税務署から連絡が来て発覚。その時、本人は「えっ、なんで税務署が知ってるの?」とびっくりしていました。結果として、追徴税額は約8万円。「たった8万円のために、こんなに怖い思いをするなら、最初から申告していればよかった」って後悔されていましたね。とりわけ昔の郵便局系の保険をお持ちの方、契約内容が良すぎて想像以上に所得が出るケースが多いので要注意です。

このような話を聞いて、皆さんはどう思いますか?

保険金の無申告がバレる仕組み:税務署はここまで知っている

1. 支払調書システムの威力

まず最初に知っておいてほしいのが、保険会社は年間100万円を超える保険金の支払いについて、必ず税務署に「支払調書」という書類を提出していることです。つまり、あなたが保険金をもらった瞬間に、税務署は「○○さんが△△保険会社から××万円もらいました」という情報を把握しているんです。それゆえ、隠し通すことは不可能だと考えてください。

2. 税務調査でよく言われるセリフ

実際の税務調査では、調査官から「保険会社から報告を受けている○○年○月の△△万円の収入が申告から漏れていますね」って、具体的な日付と金額を指摘されることがあります。その瞬間、納税者の方は「え、なんで知ってるの?」って顔になるんですが、実はこれが現実なんです。つまり、税務署にとって皆さんの保険金情報は丸見えということなんです。

3. マイナンバー時代の捕捉率は100%

これからの時代、もともとある支払調書制度に加えて、マイナンバーやデジタル化の進展で、保険金の捕捉率は100%になると私は予想しています。したがって、もはや「バレないかも」という淡い期待は捨てた方がいいでしょう。要するに、全ての取引が筒抜けになる時代が到来しているということです。

保険金の無申告 ネット保険利用者は特に要注意!担当者がいないリスク

最近特に多いのが、ネットで保険に加入している方の申告漏れです。なぜなら、対面販売の保険なら担当者が「税金のことも確認してくださいね」って教えてくれるんですが、一方でネット保険だとそういうフォローがないからです。その結果、特にネット世代の30~40代の方で、この申告漏れが増えている印象があります。加えて、この世代の方は「デジタルネイティブだから大丈夫」と過信しがちですが、税務に関しては別問題なんです。

保険金の無申告で多くの人が知らない事実:昔の郵便局保険は特に要注意

「満期保険金って申告が必要なの?」これ、本当によく聞かれる質問です。答えは「一定金額以上の所得があれば必要」です。

ここで特に注意してほしいのが、昔の郵便局(現在のかんぽ生命)で契約した保険です。というのも、当時の契約って利率がめちゃくちゃ良くて、払込保険料に対して受取金額がかなり大きくなるケースが多いんです。つまり、「そんなに儲かってない」と思っていても、実際に計算してみると想像以上に所得が出ちゃうことがあります。言い換えると、皆さんが思っている以上に税金がかかる可能性が高いということです。

具体的には、受け取った保険金から払い込んだ保険料を引いて、さらに50万円を引いた金額がプラスになる場合は申告対象になります。

保険金の正しい申告方法:これを知らないと損します

課税対象となる保険金の種類

すべての保険金が課税対象になるわけではありません。そこで、主に以下のケースで税金がかかります:

一時所得として課税される場合

  • 満期保険金(払込保険料より受取額が多い場合)
  • 解約返戻金(払込保険料より受取額が多い場合)
  • 個人年金保険の一時金受取

相続税として課税される場合

  • 死亡保険金(被保険者と保険料負担者が同一の場合)

申告の具体的な手順

  1. 受取保険金の確認:保険会社から送られてくる支払通知書で金額を確認
  2. 払込保険料の計算:これまで支払った保険料の総額を算出
  3. 一時所得の計算:(受取保険金 – 払込保険料 – 50万円)÷ 2
  4. 確定申告書への記載:一時所得の金額を申告書に記入

実際の計算例

先ほどのご婦人のケースで計算してみましょう:

  • 受取保険金:300万円
  • 払込保険料:220万円
  • 一時所得:(300万円 – 220万円 – 50万円)÷ 2 = 15万円

この15万円が課税対象となり、所得税率10%なら1万5千円の税金。しかしながら、無申告加算税等を含めて8万円の追徴となったわけです。そのため、早めの申告がいかに重要かがよくわかります。

無申告は犯罪?逮捕リスクの真実

脱税と無申告の違い

ここで、めちゃくちゃ重要なポイントです。単純な申告漏れは民事上の問題ですが、他方で故意に隠蔽した場合は刑事事件になる可能性があります。つまり、「うっかり忘れていた」と「わざと隠していた」では天と地の差があるということです。

具体的には:

  • 無申告加算税:15~20%
  • 延滞税:年2.4%~8.7%(2025年の税率)
  • 重加算税:35%~40%(隠蔽・仮装があった場合)

逮捕に至るケース

正直に言うと、保険金の無申告で実際に逮捕されるケースはそうそうありません。そもそも、逮捕されるのは、本当に悪質で以下のようなケースです:

  • 意図的に証拠隠滅を図った
  • 多額の脱税(数千万円レベル)
  • 反復継続的な脱税行為
  • 税務署の調査に協力しない

したがって、ほとんどの場合は、追徴課税で済むのが現実です。とはいえ、無申告が良いことではないのは言うまでもありません。

税務調査の実態:こんな流れで進みます

調査の開始

税務署から「税務調査を実施したい」という連絡が来ます。これ、けっこうドキドキしますよね。なお、この連絡は突然ではなく、事前に日程調整の電話があるのが一般的です。

調査当日

調査官が自宅や事務所に来て、帳簿や書類をチェックします。そして、保険関係の書類も当然確認されます。その際、「こちらの保険金についてはどうなっていますか?」という質問が必ず来ると思ってください。

調査結果

申告漏れが発見されると、修正申告を求められます。ここで素直に応じれば、重加算税は回避できることが多いです。むしろ、この段階で協力的な態度を示すことが重要なんです。

修正申告の手順:今からでも間に合います

もし保険金の申告漏れに気づいたら、すぐに修正申告をしましょう。ちなみに、自主的に修正申告すれば、ペナルティは軽くなります。

  1. 必要書類の準備
    • 保険金支払通知書
    • 保険料払込証明書
    • 銀行の入金記録
  2. 税額の計算
    • 一時所得金額の再計算
    • 追加納税額の算出
  3. 修正申告書の提出
    • 税務署に修正申告書を提出
    • 追加税額の納付

まとめ:正直者が結局得をする

保険金の無申告、確実にバレます。そして、バレたときのペナルティは想像以上に重いです。しかしながら、正しく申告すれば何も怖くありません。なぜなら、一時所得には50万円の特別控除もありますし、思っているより税額は少ないケースも多いからです。

「申告しなくてもバレないだろう」ではなく、「正しく申告して安心したい」という考え方に切り替えることをおすすめします。とりわけ、ネット保険を利用している方は、担当者がいないぶん、自分で税務知識を身につけることが大切です。さらに言うなら、税務に関する知識は一生使える財産だと考えてください。

不安な方は、ぜひ税理士にご相談ください。実際に、私も税務調査の対応を含めて、皆さんのサポートをしています。要するに、一人で悩まずに税理士の力を借りることが、最も確実で安心な方法だということです。

ちなみにこちらの国税庁HPで無申告について説明してますのでよかったらご参考になさってください。

この記事は2025年6月時点の情報に基づいています。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新の情報については税務署または税理士にご確認ください。




お問い合わせ

電話、LINE、問い合わせフォームからお選びいただけます。

*一般的な税の質問や記事の内容には回答しません。

電話で問い合わせ(平日:9時~17時)

045-900-6098

*折り返し電話以外で当事務所から連絡することはありません。

LINEでお問い合わせ(24時間対応)

友だち登録特典として「もしものときに役立つ税務調査Q&A」を記載したスライドをプレゼントしています。登録時に自動送信いたします。

*返信以外で当事務所から連絡することはありません。

お問い合わせフォーム(24時間対応)

    お名前

    メールアドレス(返信以外に使用することはありません)

    問い合わせ内容

    メッセージ(記載しなくても結構です。)

    ABOUT ME
    税理士 岩本隆一
    税理士 岩本隆一
    登録番号140245 東京地方税理士会横浜中央支部
    岩本隆一税理士事務所代表
    税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
    【相談事例】
    建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
    ①初回面談で詳細なヒアリング
    ②2回目の面談で税務調査対応の練習
    ③税務調査当日の適切な対応
    ④調査後に経費計上の交渉を行う
    結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
    【セミナー実績】
    あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
    電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
    「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
    【免責事項】
    ①本記事は執筆時点(ページ左上参照)の法令・通達等に基づいて作成しています。今後の法改正や解釈変更により、記載内容が最新でなくなる可能性があります。
    ②本記事および当サイトに掲載された情報を参考にして行われた行為によって生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。具体的な手続きや判断を行う際は、必ず税理士へご相談ください。
    ③当サイトで紹介している事例は、個人情報保護の観点から一部内容を加工して掲載しています。あらかじめご了承ください。
    記事URLをコピーしました