税務調査

ギャンブル収入の税務調査で指摘された事例と正しい申告方法

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
プロフィールを読む

税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。

今日はちょっとヒヤッとする話をしようと思います。ギャンブルで勝った時の税金の話です。

「え、パチンコで勝っても税金なんて払わなくていいでしょ?」って思ってる人、結構多いんですよね。でも実は、税務署はけっこうしっかり見てるんです。

なぜギャンブル収入が税務調査の対象になるのか

まず基本的な話から。ギャンブルで得た収入は「一時所得」として課税対象になります。これ、意外と知らない人が多いんですよ。

税務署がギャンブル収入を把握する方法って、実はいくつかあるんです:

  • 高額な換金記録(50万円以上など)
  • 銀行口座への大きな入金
  • 生活水準と申告収入の乖離
  • 第三者からの通報

「バレないでしょ」って思ってる人、甘いです。税務署、けっこう優秀ですから。

実際にあった税務調査事例

事例1:パチンコ・スロット収入の申告漏れ

40代の会社員Aさんのケース。年収400万円なのに、毎年高級車を乗り換えていることが税務署の目に留まりました。

調査の結果、年間800万円のパチンコ・スロット収入があることが判明。3年間で約120万円の追徴税額が発生しました。

「少しずつ換金してたからバレないと思った」とAさんは言ってましたが、換金所の記録って結構残ってるんですよね。

事例2:競馬の高額配当申告漏れ

50代の自営業者Bさんは、競馬で年間1,500万円の配当を得ていましたが、全く申告していませんでした。

銀行口座への高額入金や生活水準の変化から税務署が把握。過少申告加算税と延滞税を含めて約400万円の追徴課税となりました。

「ギャンブルは運だから税金なんて関係ない」という認識が完全に間違いでした。

事例3:宝くじ以外のくじ収入

30代の主婦Cさんは、ネット懸賞で年間200万円の収入がありました。宝くじ(ジャンボ等)と混同して申告していませんでしたが、実はこれらは課税対象です。

結果的に約30万円の追徴課税。「知らなかった」では済まされないという典型例です。

ギャンブル収入の正しい申告方法

一時所得の計算式

一時所得=(収入金額-支出した金額-50万円)×1/2

例えば、競馬で100万円勝って、馬券代が20万円だった場合: (100万円-20万円-50万円)×1/2=15万円が課税対象

申告が必要なケース

  • 一時所得が20万円を超える場合(サラリーマンの場合)
  • 自営業者は金額に関係なく申告が必要

記録の重要性

ギャンブル収入がある人は、必ず記録を残しましょう:

  • 勝った日時と金額
  • 使った金額(馬券代、パチンコ代など)
  • 換金証明書や振込記録

「面倒くさい」って思うかもしれませんが、税務調査で説明できないと大変なことになります。

税務調査を避けるための対策

1. 正直な申告

当たり前ですが、これが一番です。隠そうとするから問題になるんです。

2. 適切な記録管理

収支をきちんと記録して、証拠書類を保管しておく。スマホのアプリでも十分です。

3. 専門家への相談

年収に比べて大きなギャンブル収入がある場合は、税理士に相談した方が安心です。

よくある勘違いと注意点

「負けた分も差し引けるでしょ?」

これ、よく聞かれるんですが、実は違います。一時所得の計算では、その都度の収支で計算します。1回1回が別々の取引として扱われるんです。

例えば、1月に競馬で50万円勝って、2月に30万円負けたとしても、1月の50万円だけが課税対象になります。2月の損失は差し引けません。

「宝くじは非課税だから全部非課税でしょ?」

これも間違い。宝くじ(ジャンボ宝くじ、ロト、ナンバーズなど)は確かに非課税ですが、それ以外のギャンブルは課税対象です。

特に最近増えているのが、ネットカジノやオンラインスロットの収入。これらも立派な一時所得になります。

税務署はどこまで把握しているのか

実際の税務調査で驚くのは、税務署の情報収集能力です。

銀行口座の動き 税務署は銀行口座の入出金履歴を調べることができます。給与以外の大きな入金があると、「これは何の収入ですか?」と聞かれます。

生活水準との乖離 申告収入300万円なのに、高級車や高級時計を買っていると、資金源を調べられます。

パチンコ店の記録 大きな換金があると、パチンコ店側でも記録が残ります。税務署はこの情報にもアクセスできるんです。

もし税務調査が入ったら

慌てずに対応

まず大切なのは、慌てないこと。隠そうとしたり、嘘をついたりすると、重加算税(35%~40%)が課される可能性があります。

記録を整理

手元にある記録をすべて整理しましょう。換金証明書、銀行の入出金記録、メモ書きでも構いません。

専門家に相談

一人で対応するのは大変です。税理士に相談して、適切な対応をしてもらいましょう。

最後に:安心してギャンブルを楽しむために

ギャンブルは娯楽の一つです。でも、勝った時の税金のことは忘れちゃダメです。

大切なポイントは:

  1. ギャンブル収入も課税対象だと知っておく
  2. 勝った時の記録をしっかり残す
  3. 必要に応じて確定申告をする
  4. 分からないことは専門家に相談する

「面倒くさい」と思うかもしれませんが、後で大きな問題になるよりずっとマシです。

税務調査は「まさか自分に」と思っている人のところに来ます。備えあれば憂いなし、ですね。




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    ④調査後に経費計上の交渉を行う
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