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税抜経理とは。税込経理との違いを解説。|税理士が解説

*この情報は2023/12/25時点の情報に基づき記載しています。

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こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

税抜経理と税込経理

についてのお話です。

税込経理とは

税込経理とは、国税庁では次の通り記載しています。

税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。

国税庁

よくわからないと思うので、例えます。

例えば、税込売上11,000円、税込仕入6,600円の場合には、損益計算書は下記になります。

売上も仕入にも税込みの金額で表示します。

そして、この取引しかない場合には、消費税の納税額は400円(売上の消費税1,000円-仕入の消費税600円)となるのですが、その400円は租税公課で表示します。

税抜経理とは

税抜経理とは、国税庁では次の通り解説しています。

税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。

国税庁

こちらもよくわからないと思うので例えます。

例えば、税込売上11,000円、税込仕入6,600円の場合には、損益計算書は下記になります。

税込経理と比較するとこんな感じです。

税抜経理は消費税を完全に

無視

して損益計算書を作成します。

損益計算書では無視しますが、貸借対照表では次のように表示します。

どちらを採用すればいいの?

消費税を納める場合には税抜経理を、消費税を納めない場合には税込経理を採用しましょう。

課税事業者 → 税抜経理

免税事業者 → 税込経理

免税事業者が税込経理を採用する理由は、下記の通り国税庁に定められているからです。

なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。

国税庁

意訳すると

・免税事業者は税抜経理で処理してもいいけど、

・税金計算するときは

・税込経理で計算するから

ということです。

免税事業者が税込経理を強制されるということなので、「課税事業者になっても税込経理で処理すればいいじゃん!!」と思いますよね。

でも、税抜経理に

メリット

があるので、課税事業者になったら税抜経理にすることをオススメします。

税抜経理のメリット

税抜経理だと、次のメリットがあります。

・固定資産を税抜金額で計上できる

・交際費の5,000円基準を税抜金額で判断できる

・固定資産は、税抜300,000円までその事業年度に費用にできる

要するに、ざっくり言うと

節税効果がある

ということです。

まとめ

今回は税抜経理と税込経理について説明しました。

・税抜経理は消費税を無視する

・課税事業者は税抜経理をしよう

・税抜経理にはメリットがある

今回もお読みいただきましてありがとうございました。