会社員(サラリーマン)にも税務調査は来る?副業・投資の申告漏れと準備書類
更新日:2026年11月6日
会社員(サラリーマン)は、給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で精算されるため、確定申告や税務調査とは無縁だと思われがちです。しかし、副業やネット販売、暗号資産・株式の取引、不動産の賃貸などで給与以外の所得がある場合は、確定申告が必要になり、申告内容について税務署から確認を受けることがあります。
この記事では、会社員の方が確定申告の要否を判断するポイント、申告漏れが起きやすい収入、税務署から連絡があったときの準備を、国税庁の公表資料をもとに整理します。特定の調査事例や当事務所の相談実績を紹介するものではありません。
税務の説明は、2026年11月6日に確認した国税庁の公表資料に基づきます。過去の年分を見直す場合は、その年分に適用される制度を確認してください。
会社員でも確定申告が必要になる主なケース
年末調整を受けた会社員は、原則として確定申告は不要です。ただし、次のような場合は確定申告が必要です(還付を受けるための申告は除きます)。詳しい条件は国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」で確認できます。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える(一定の例外あり)
- 同族会社の役員で、その会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている
判定方法を説明するための仮定例です。給与を1か所から受け、年末調整を受けている会社員に、ほかの所得はないものとします。実際の調査事例ではありません。
ケースAでも、医療費控除などで確定申告をする場合は副業の所得も含めて申告します。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要です(地方税法317条の2。手続はお住まいの市区町村で確認してください)。
「20万円以下なら申告不要」は所得税の確定申告に関する条件で、住民税の申告が不要になるわけではありません。詳しくは副業20万円以下でも申告は必要?で解説しています。
会社員に申告漏れが起きやすい収入
副業の報酬・ネット販売
クラウドソーシングなどで得た副業の報酬は、内容に応じて雑所得や事業所得になります。フリマアプリやネットオークションでの販売も、利益を得る目的で仕入れて売る取引は課税の対象です。一方、自分が使っていた衣類や家財など、生活用の資産を売って得た所得は非課税です(1個または1組30万円超の貴金属・宝石・書画・骨とうなどを除く)(国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」)。
暗号資産の売却・使用
暗号資産を売却したり、商品の購入などに使用したりして生じた利益は、原則として雑所得になり、確定申告が必要になる場合があります。日本円に換金していなくても、他の暗号資産との交換などで所得が生じることがあります。計算方法は国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」、無申告に気づいたときの対応は仮想通貨の無申告に気づいたらをご覧ください。
株式の売却(口座の種類に注意)
証券会社の特定口座には、所得税等が源泉徴収される「源泉徴収選択口座」と、源泉徴収されない「簡易申告口座」があります。源泉徴収選択口座は申告不要を選べますが、簡易申告口座で利益が出た場合は源泉徴収されていないため、ほかの給与以外の所得と合わせて20万円を超えるときなどは、年間取引報告書を使って確定申告をします。一般口座での取引も、自分で損益を計算して申告します(国税庁「No.1476 特定口座制度」)。
不動産の賃貸・売却
マンションの賃貸収入がある場合は不動産所得として申告します。経費にできるのは賃貸のために必要な費用で、私的な旅行や飲食などは含められません。不動産を売却した年の申告は、不動産を売却した年の確定申告で解説しています。
税務署からの連絡は、実地調査だけではない
会社員の方への税務署からの連絡は、自宅などに来る実地調査だけでなく、文書での照会(いわゆる「お尋ね」)や、申告内容の見直しを求める行政指導の形で行われることもあります。どの手続かによって、回答の進め方や加算税の扱いが変わることがあります。
- 書面で照会が届いたとき:税務署から書面の照会が届いたら?
- 行政指導か調査かわからないとき:行政指導と税務調査の違い
- 電話で連絡を受けたとき:税務署から電話・通知が来たら?
実地調査の場合、原則として事前に、調査の開始日時・場所、対象となる税目・期間などが通知されます(国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」)。
確認を受けたときに準備しておきたい書類
- 源泉徴収票、確定申告書の控え(申告している場合)
- 副業の契約書・請求書・支払明細、経費の領収書
- フリマアプリ・ネット販売の取引履歴、仕入の記録
- 暗号資産取引所の取引履歴・年間取引報告書
- 証券会社の特定口座年間取引報告書・取引明細
- 不動産の売買契約書・賃貸借契約書・修繕費などの領収書
- 関係する預金通帳・クレジットカードの明細
申告漏れに気づいたら、自主的に申告する
申告が必要だったのに提出していなければ期限後申告、申告済みで税額が少なかった場合は修正申告をします。税務署から調査の通知を受ける前に自主的に申告すると、加算税が軽減されたり、かからなかったりする場合があります(国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」、「No.2026 確定申告を間違えたとき」)。
加算税の条件と計算例は無申告加算税がかからない条件、副業が会社に知られるかの不安は副業の無申告は会社に知られる?で解説しています。
まとめ:給与以外の所得があれば、まず申告の要否を確認する
- 会社員でも、給与以外の所得が20万円を超える場合などは確定申告が必要です。
- 20万円は収入ではなく所得(収入-必要経費)で判定し、住民税の申告は別に確認します。
- 副業・ネット販売・暗号資産・簡易申告口座の株式・不動産は、申告漏れが起きやすい収入です。
- 税務署からの連絡は、照会・行政指導・実地調査があり、取引の記録をそろえて事実に基づいて対応します。
この記事は一般的な情報であり、個別の申告要否や所得区分を確定するものではありません。過去の申告に不安がある場合は、取引の記録をそろえて税務署または税理士に相談してください。
当事務所の対応内容は、税務調査サポートのご案内をご覧ください。
執筆者紹介

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto
準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です
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