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現金売上の申告漏れがバレる瞬間|税務調査で発覚する5つのパターンと重加算税のリスク

「現金売上って、バレなければ申告しなくていいんですよね?」

飲食店や美容室、小売店を経営している人なら、一度は頭をよぎったことがある疑問かもしれません。でも、これって実はめちゃくちゃ危険な考え方なんですよね。

目次

「バレなければセーフ」は大きな勘違い

現金売上は「バレなければセーフ」ではなく、むしろ「バレた瞬間にアウト」です。しかも、税務署が動くのは帳簿の矛盾や外部情報からの発覚がきっかけになることが多い。

現金って、実は最も追跡されやすい対象の一つなんです。なぜかというと、現金の動きには必ず「痕跡」が残るから。

実際のバレるパターンがリアル

税務調査で発覚する典型的なパターンって、こんな感じです:

  • 職員が客を装って来店したのに、その売上が記帳されていない
  • 伝票の枚数と帳簿の件数が合わない
  • 締め後の売上キャンセルを繰り返している
  • 社長の机に現金の領収書が残っている
  • 特定の取引先の売上だけ、個人口座で受け取っている

こういう「あるある」な隠し方って、税務のプロから見ると丸見えなんでしょうね。

「隠す意図」があったと見なされるリスク

ここが一番怖いところで、単純に申告漏れがあったというレベルを超えて、「隠す意図があった」と判断されると重加算税に加えて過去数年分の遡及調査が入る可能性があります。

つまり、その場しのぎの「節税」のつもりが、結果的に何倍ものペナルティとして返ってくるということ。リスクとリターンが全く見合っていない。

正直に申告するのが最強のリスクヘッジ

結局のところ、現金売上もきちんと申告しておくのが一番のリスクヘッジなんですよね。税金は確かに痛い出費だけど、後で発覚したときのダメージを考えると、最初から正直に申告しておく方が圧倒的に安全。

特に個人事業主や小規模事業者の方は、現金のやり取りが多いからこそ、こういう基本的なところをしっかり押さえておきたいですね。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 税理士

横浜に根ざす税理士として、“今すぐ困っている”小規模事業者を支援しています。強みは、初回から代表が直接ヒアリングし、その日のうちに方針とやることを明確化する即応性。年商2,000万円前後/従業員0~3名の実情に合わせ、記帳から申告、調査当日の立会いまで一気通貫で伴走。資料不足・過去分の整理・夜間土日相談も歓迎。横浜のフットワークと、やさしい説明で不安を最短で解消します。

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