【2025年最新】白色申告とは。記帳義務を知らないとヤバい!フリーランス・副業者必見の完全ガイド

どうも、皆さん!今日は「白色申告」について、めちゃくちゃ重要な話をしたいと思います。
最近、副業やフリーランスの方が増えているじゃないですか。そして、確定申告の時期になると「青色申告と白色申告、どっちがいいの?」って質問をよく受けるんですよね。
今回は、特に白色申告の記帳義務について、国税庁の最新情報をもとに、わかりやすく解説していきます。これ、知らないと本当にヤバいことになる可能性があるので、最後まで読んでくださいね。
白色申告とは?基本のキから解説
まず、白色申告って何なのかから説明しますね。
所得税の申告制度には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。一方で、青色申告は特別な控除が受けられる代わりに、複雑な帳簿作成が必要です。他方、白色申告は比較的簡単な記帳で済むというのが従来の理解でした。
ところが、実はここに大きな誤解があるんです。
「白色申告なら記帳しなくてもいい」は完全に間違いです。
これ、本当に多くの人が勘違いしているんですが、実際には白色申告者にも記帳義務があります。しかも、違反した場合のペナルティが最近厳しくなっているんです。
白色申告で記帳が必要な人はこんな人
国税庁の規定によると、以下の方は白色申告でも記帳が必須です:
1. 事業所得や不動産所得がある方
- フリーランス
- 個人事業主
- 不動産オーナー
- 農業従事者
2. 雑所得(業務)がある方で特定の条件を満たす場合
前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、帳簿等の保存義務があります。
これ、副業でライターやデザイナー、動画編集などをやっている方は要注意ですね。つまり、年収300万円を超えたら、もう「適当でいいや」では済まないんです。
具体的に何を記帳すればいいの?
白色申告の記帳って、実は青色申告ほど複雑ではありません。とはいえ、適当にやっていいわけでもない。
記帳すべき内容は以下の通り:
売上げなどの収入金額
- 取引の年月日
- 売上先の名称
- 金額
仕入れや経費に関する事項
- 取引の年月日
- 仕入先・支払先の名称
- 金額
ポイントは、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載してもOKということ。つまり、「3月15日:売上合計50,000円」みたいな感じで大丈夫なんです。
ただし、ここで重要な注意点があります。帳簿に合計金額だけを記載する場合でも、その合計金額の根拠となる個別の取引内容がわかる資料(レシート、領収書、請求書など)は必ず保存しておく必要があります。
例えば、「3月15日:売上合計50,000円」と帳簿に記載するなら、その日のA社からの30,000円とB社からの20,000円の請求書や納品書などを整理して保存しておく、ということですね。なぜなら、税務調査が入った時に「この50,000円の内訳を教えてください」と聞かれた際に、きちんと説明できるようにしておかないとダメなんです。
でも、「整然とかつ明瞭に」記録する必要があります。後で税務署の人が見てもわかるように、ということですね。
帳簿と書類の保存期間が重要!
これ、めちゃくちゃ重要なんですが、作った帳簿や関連書類は決められた期間保存しなければなりません。
保存期間一覧
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
特に注意してほしいのが、法定帳簿は7年間保存しなければならないということ。これ、結構長いですよね。
保存場所は、自分の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
2025年から帳簿不備のペナルティが厳しくなった!
ここが本当に重要なポイントです。
令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5%又は10%が加重されることとなりました。
具体的なペナルティの内容
帳簿の不備があった場合のペナルティは以下の通りです:
売上げに関する帳簿を保存していない場合
- 過少申告加算税:通常の税率に +10%
- 無申告加算税:通常の税率に +10%
売上げの記載が不十分だった場合
- 過少申告加算税:通常の税率に +5%
- 無申告加算税:通常の税率に +5%
つまり、例えば本来10%の過少申告加算税だったものが、帳簿を全く保存していなかった場合は20%になってしまうんです。申告漏れが100万円あったとすると、本来なら10万円の加算税が、20万円になってしまう計算ですね。
その他のペナルティも要注意
加算税だけでなく、以下のようなリスクもあります:
- 延滞税:申告期限を過ぎた場合に発生(年利最大14.6%)
- 重加算税:意図的な隠蔽があると判断された場合(35%〜40%)
「バレなければ大丈夫」なんて考えは絶対にダメ。というのも、税務調査で発覚したら、本当に痛い目に遭います。しかも、最近はAIやデジタル技術の活用で、税務署の調査能力も格段に向上しているんです。
電子帳簿保存法も理解しておこう
最近、電子帳簿保存法の改正で、電子データでの保存も可能になりました。
つまり、一定の要件を満たせば、紙の帳簿や書類ではなく、電子データとして保存することができるんです。
これは結構便利で、クラウド会計ソフトなどを使えば、自動的に要件を満たした形で保存できることが多いです。
白色申告と青色申告、どっちを選ぶべき?
最後に、よく聞かれる質問に答えておきますね。
「結局、白色申告と青色申告、どっちがいいの?」
これは、正直なところ、年間所得がある程度ある方(目安として所得38万円以上)なら、青色申告の方が圧倒的にお得です。
理由は以下の通り:
- 青色申告特別控除:最大65万円の控除が受けられる
- 青色事業専従者給与:家族への給与を経費にできる
- 純損失の繰越控除:赤字を3年間繰り越せる
白色申告も記帳義務があるなら、それほど手間は変わりません。だったら、税制上のメリットが大きい青色申告を選んだ方が賢明です。
まとめ:白色申告でも記帳は必須!
今回のポイントをまとめると:
- 白色申告でも記帳義務はある
- 帳簿・書類の保存期間は5年〜7年
- 2025年から加算税のペナルティが厳しくなった
- 電子保存も可能
- 青色申告の方が税制上有利
特に、副業やフリーランスで収入がある方は、「白色申告なら適当でいい」という考えは今すぐ捨ててください。きちんと記帳して、必要な書類を保存する。これが基本です。
もし、「記帳が面倒だな」と感じるなら、思い切って青色申告に切り替えることをおすすめします。手間はそれほど変わらないのに、税制上のメリットは圧倒的に大きいですからね。
確定申告は毎年のことです。だからこそ、早めに正しい知識を身につけて、適切に対応していきましょう!
ちなみにこちらの国税庁ホームページで申告について記載してあります。よかったらご確認ください。
※この記事は2025年7月時点の情報をもとに作成しています。税法は変更される可能性があるため、最新の情報は国税庁のホームページや税理士にご確認ください。