令和6年能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。そして被災された皆さまのご無事と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
被災者の方々につきましては、引き続き警戒が必要な状況であり、心身ともに大変なことと思います。もしお手伝いできることがあれば、問い合わせフォームからメッセージをください。
*この情報は2024/1/8時点の情報に基づき記載しています。
・被災者
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
被災者生活再建築支援金
の取扱いについてです。
被災者生活再建築支援金とは
被災者生活再建築支援金とは、下記の制度です。
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
福島県
つまり、被災して家が壊れてしまった場合に、国から家を建て直したりするために支給される支援金です。
ニュース
2024/01/07、MRO北陸放送は下記の通り報じました。
今月1日に発生した能登半島地震で、石川県は生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活を再建するため被災者生活再建支援法を適用すると決めました。(中略)支援法の適用により、今回の地震で被害を受けた住宅を新たに建設・購入する場合は全壊で最大300万円、大規模半壊で最大250万円、中規模半壊で最大100万円が支給されます。住宅を補修する場合や賃貸住宅でも支援の対象となるということです。
MRO北陸放送
要するに
・能登半島地震で家が壊れた人に
・被災者生活再建支援法に基づき
・最大300万円を支給する
ということです。
と様々な意見が聞こえてきそうですね。
金額はともかくとして、
政府の迅速な動き
には感服してます。
税金の取扱い
被災者生活再建築支援金は、(所得税や住民税が)課税されるのでしょうか。
答えは、
課税しません。
国税庁HPにこのように記載されています。
災害により受領する災害義援金等のうち次のものについては、所得税及び復興特別所得税の課税の対象とはなりません。
国税庁
・被災者生活再建支援法による被災者生活再建築支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの。
でも、きっとこんな人がいます。
コロナのころに支給された特別定額給付金(一人10万円支給されたやつ)についても所得に含めた人がいたそうですから、、、
まとめ
今回は被災者生活再建築支援金は課税されるのかついてお話ししました。
結論は
課税しません。
今回もお読みいただきましてありがとうございました。