無申告に係る情報は2024/6/27時点の情報に基づき記載しています。
・無申告の人
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
無申告
について解説していきます。
無申告とは
無申告とは、
申告すべき所得を申告していない状態
のことです。
所得がある場合には、申告期限までに確定申告をしないといけません。申告期限は下記の通りです。
個人 翌年3/15まで
法人 事業年度終了後2ヶ月以内
贈与 翌年3/15まで
相続 亡くなってから10ヶ月以内
無申告はバレる?
無申告は
バレます。
税務署は、調書による情報の収受、税務調査及び密告など様々な情報を得る手段を持っています。
つまり、税務署は無申告者を安易に見つけ出すことができます。無申告でも税務署から連絡がないのは泳がしているだけです。「バレないだろう」という考えは捨てたほうがいいです。
無申告の対処
確定申告を長年行っていない場合は、速やかに期限後申告を行いましょう。
やむを得ない事情で確定申告ができない場合は、税務署に申告する意思があることを伝えいつになったら申告できるか伝えましょう。また 確定申告に関する手続きや税金に関する知識に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
また、無申告の場合、通常支払う税金に加えて罰金を払うことになります。
無申告の罰金とは
無申告の罰金には、無申告加算税と延滞税があります。より悪質の場合には、無申告加算税に加えて、重加算税が課税されます。
また、この罰金は税務調査があった後に申告した場合と、調査がある前に自主的に申告した場合では罰金の金額に違いがあります。
無申告加算税とは
無申告加算税とは、確定申告書の提出期限までに提出せず、期限後提出または税務署からの決定処分を受けた場合に課税されるペナルティです。
税率は、納付すべき税額に応じて異なります。
納付税額(A)が50万円以下の場合:15%
Aが50万円以上300万円以下の場合:20%
Aが300万円を超える場合:30%
なお、自主的に申告した場合には税率は5%となります。
また、下記の場合には無申告加算税が免除になることがあります。
・申告しなかったことに、やむを得ない理由がある場合。
・過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない場合
・期限後に申告をして、納期限までに税金を納付している場合
参考:財務省
重加算税(無申告の場合)とは
重加算税は、税務調査で申告していない理由に重大な問題があると税務署が判断した場合に課される税金です。
たとえば、意図的に隠ぺいや虚偽を行い所得を隠しときに課されます。
無申告の場合の税率は原則40%です。
延滞税とは
延滞税は、税金を期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。
具体的には、法定納付期限の翌日から完納までの日数に応じて計算されます。
延滞税の計算方法は納付しなかった期間に応じて計算することになります。
納期限から2ヶ月以内:年7.3%(または延滞税特例基準割合+1%)
納期限から2ヶ月超:年14.6%(または延滞税特例基準割合+7.3%)
この特例基準割合は、毎年見直されるため、最新の割合を確認することが重要です。
なお、1万円未満の税金には延滞税が発生しません。
よければこちらもご参照ください。
無申告のデメリット
共通
無申告の場合、税務調査で調べられる期間が長くなります。
通常税務調査は3年間だけ遡ります。しかし、無申告の場合には最低でも5年間は確認します。
また、悪質だとされた場合には7年間遡ります。
所得税の場合
青色申告を選択している場合、期限内に申告書を提出しないと、65万円の特別控除が適用されず、10万円の控除になってしまいます。
さらに、期限内に申告しなかったことで青色申告にふさわしくないと判断された場合、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。
他にも、住宅ローンを含めた融資が受けられない、物件の賃貸ができない、住民税の未納、所得証明書の発行ができない、国民健康保険料の金額が正しく計算されないなどのデメリットがあります。
法人税の場合
法人の場合には2期連続無申告だと青色申告が取り消されます。
また、融資が受けられないです。
よくある質問
今年から収入がなくなったけど、確定申告は必要ですか?
確定申告をする必要はありません。
ただし、税務署や市町村が収入がなくなったことを知らないため、税務署から(無駄に)目をつけられたり、市町村が国民健康保険を計算する際に前年の所得に応じて計算する可能性があります。
したがって、確定申告をする義務はないものの、確定申告をすることも検討すべきと存じます。
無申告を解消するために確定申告します。税理士に依頼することのメリットはありますか?
税理士に依頼すると。下記のことが期待できます。
- 正確な確定申告書の作成代行
- 税務署対応の代行
- 節税対策のアドバイス
ただし、税理士に依頼することで税理士報酬を支払わないといけません。
しかし、税理士に依頼することで、確定申告書の作成、税務署対応、節税のアドバイスを受けることができ、結果として様々な負担を軽減できます。
確定申告をする場合。どのような書類が必要ですか?
申告する期間における下記の書類などが必要となります。
- 通帳
- 請求書
- 領収書、レシート
いつまで遡って申告する必要がありますか?
最大7年間遡って申告する可能性があります。
仮想隠蔽などで悪質だとされた場合です。
悪質だと認定されない場合には、5年間となります。
5年間なのは時効は5年だからです。
無申告の場合の確定申告をするタイミングを教えて下さい。
できるだけ早く期限後申告をしましょう。
申告期限が過ぎると、延滞税の支払いが必要となり、その額は時間が経つほど大きくなります。
また、無申告の状態が続くと、税務調査が行われるリスクも高まります。
無申告加算税を回避する方法はありますか?
また、下記の場合には無申告加算税が免除になることがあります。
・申告しなかったことに、やむを得ない理由がある場合。
・過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない場合
・期限後に申告をして、納期限までに税金を納付している場合
税務調査を回避する方法はありますか?
ありません。
無申告状態を放置するとどうなるか?
無申告を放置し、税務署に発覚すると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
無申告の状態が長期間続くと、税務調査の対象となる可能性が高くなります。、そしてより重いペナルティを受けます。
税務署は、銀行口座の入出金記録、取引先の会計帳簿、請求書、領収書などを調査することで、無申告や所得隠しを発見します。
また、知人からの通報によって発覚する可能性もあります。
まとめ
今回は無申告について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・無申告は様々なペナルティがある
・ペナルティは自主的にかつ早く申告するほど軽くなる
・なるべく早く申告しよう
今回もお読みいただきましてありがとうございました。