MENU

税務調査で求められる資料の保存期間と整理方法【完全ガイド】

今日は税務調査の話をしようと思うんですが、この話題って多くの人にとって「うわあ、嫌だなあ」って思うやつですよね。僕も最初は正直そうでした。

でも、実際に税務調査に立ち会うようになって気づいたことがあります。それは「準備さえしっかりしておけば、そんなに怖いものじゃない」ということです。

目次

なぜ資料保存が重要なのか?実際の現場から

税務調査って、要するに税務署の人が「本当に正しく税金計算してる?」って確認しに来る作業なんですよね。で、その時に一番大事なのが「証拠」、つまり資料なんです。

僕が立ち会った調査で印象的だったケースがあります。ある個人事業主の方が「この経費、絶対に事業で使ったんです!」って主張されていたんですが、領収書がない。レシートもない。カードの明細はあるけど、何を買ったかわからない。

結果、どうなったかというと…まあ、察してください。

逆に、きちんと資料を整理していた法人の調査では、調査官の方も「よく整理されていますね」と感心していました。スムーズに進んで、結果的に何の問題もなく終了。この差、めちゃくちゃ大きいんです。

保存期間:「何年保存すればいいの?」問題を解決

税務調査における資料の保存期間、これがまた複雑なんですよね。でも、実務的に覚えるべきポイントは意外とシンプルです。

法人の場合

基本は7年間です。これは法人税法で決まっています。

  • 帳簿
  • 決算書類
  • 領収書・請求書
  • 契約書
  • 給与関係書類

これらは全部7年。ただし、欠損金(赤字)がある場合は、その繰越期間に応じて9年~10年になることもあります。

ちょっと待って、会社法も忘れちゃダメ

実は、ここで注意が必要なのが会社法です。会社法では、以下の書類について10年間の保存義務があります:

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 計算書類(貸借対照表、損益計算書等)
  • その附属明細書

つまり、法人の場合は「法人税法で7年、会社法で10年」という二重の規制があるんです。結果的に、安全を考えるなら10年保存が無難ということになります。

この辺り、結構見落としがちなポイントなので、覚えておいてください。

個人事業主の場合

個人の場合は少し複雑です:

  • 青色申告者:帳簿や決算書類は7年、領収書等は5年
  • 白色申告者:5年(ただし、300万円以下の所得なら収支内訳書等の一部書類のみ)

消費税関係

消費税関係の書類によって保存期間が違うって知ってました?

  • 帳簿:7年間
  • 請求書・領収書等:7年間
  • 課税事業者選択届出書等の届出書:その届出書の効力が生じた日の属する課税期間の初日から7年間

ただし、免税事業者の場合は保存義務自体がありません。これは個人・法人問わず同じルールです。

実務的には「消費税関係は基本7年」と覚えておけばOKですが、届出書類については少し特殊なので、気をつけてください。

実際の現場でよく聞かれるのが「5年で捨てちゃったんですが…」というパターン。特に個人事業主の方で多いんですが、安全を考えるなら統一して7年にしておくのがおすすめです。

整理方法:「探せない」を防ぐテクニック

資料の整理って、みんな苦手ですよね。僕も昔は超苦手でした。でも、税務調査の現場を何度も経験して、「これなら誰でもできる」という方法を見つけました。

基本の「き」:年度別+項目別

まず大前提として、年度別に分けることから始めてください。

その上で、各年度の中を以下のように分類:

  1. 売上関係(請求書控え、入金確認書類)
  2. 仕入・経費関係(領収書、請求書)
  3. 給与関係(給与台帳、源泉徴収簿)
  4. 税務関係(申告書控え、納税証明書)
  5. その他(契約書、重要な書類)

デジタル化のススメ

最近は電子帳簿保存法の改正もあって、デジタル化が進んでいます。僕のおすすめは:

レシート・領収書

  • スマホアプリでスキャン
  • 月別フォルダに保存
  • 元の紙も当面は保存

重要書類

  • PDFで保存
  • クラウドストレージにバックアップ
  • 原本は別途保管

ただし、電子化には一定のルールがあるので、事前に確認が必要です。

「探せない問題」を解決する索引作り

これ、意外と盲点なんですが、索引を作ってください。

例えば:

2023年度 経費関係
├ 1月分(ファイル番号:2023-01)
├ 2月分(ファイル番号:2023-02)
└ ...

こんな感じで、どこに何があるかをリスト化しておく。税務調査の時に「○月の△△の領収書を見せてください」と言われても、すぐに出せます。

税務調査でよく求められる資料一覧

実際の調査現場でよく求められる資料をリストアップしてみます:

必ず求められるもの

  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳
  • 現金出納帳
  • 売掛帳・買掛帳
  • 決算書類一式

業種によって求められるもの(代表的な例)

  • 小売業:売上明細、仕入明細、在庫管理表、人件費関係
  • 建設業:工事台帳、外注費明細
  • サービス業:売上明細、人件費関係

個人的な支出と事業支出の区別が重要なもの

  • 車両関係費(ガソリン代、駐車場代)
  • 通信費(携帯電話、インターネット)
  • 接待交際費

注意すべきポイント:現場で見た「あるある」失敗

その1:現金取引の記録が曖昧

「現金で払ったから記録がない」というパターン。これ、税務調査で一番厳しく見られます。現金取引こそ、しっかりとした記録が必要。

その2:個人用途と事業用途が混在

特に個人事業主の方に多いんですが、プライベートの支出と事業の支出がごちゃ混ぜになってしまうケース。按分計算の根拠を明確にしておくことが大切です。

その3:「だいたい」で処理している

「だいたい7:3で按分している」みたいな、根拠が曖昧な処理。調査官は必ず「なぜその比率なんですか?」と聞きます。

まとめ:準備が全て

税務調査って、結局のところ「準備が全て」なんです。

日頃からきちんと資料を整理して、保存期間を守って、必要な時にすぐ出せるようにしておく。これができていれば、税務調査は怖いものじゃありません。

逆に、準備ができていないと…まあ、大変なことになります。

最後に、もし「自分だけでは不安」「専門家に相談したい」という方は、遠慮なくご連絡ください。税務調査の立ち会いから、日頃の帳簿整理のアドバイスまで、しっかりサポートさせていただきます。

みなさんの事業が、税務面でも安心して運営できるよう、お手伝いできればと思っています。

よろしければシェアお願いいたします
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 税理士

横浜に根ざす税理士として、“今すぐ困っている”小規模事業者を支援しています。強みは、初回から代表が直接ヒアリングし、その日のうちに方針とやることを明確化する即応性。年商2,000万円前後/従業員0~3名の実情に合わせ、記帳から申告、調査当日の立会いまで一気通貫で伴走。資料不足・過去分の整理・夜間土日相談も歓迎。横浜のフットワークと、やさしい説明で不安を最短で解消します。

目次