税務調査

税務調査で求められる資料の保存期間と整理方法【完全ガイド】

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
プロフィールを読む

【記事中の事例については個人情報保護のため修正を加えている場合があります。予めご了承ください】

税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。

今日は税務調査の話をしようと思うんですが、この話題って多くの人にとって「うわあ、嫌だなあ」って思うやつですよね。僕も最初は正直そうでした。

でも、実際に税務調査に立ち会うようになって気づいたことがあります。それは「準備さえしっかりしておけば、そんなに怖いものじゃない」ということです。

なぜ資料保存が重要なのか?実際の現場から

税務調査って、要するに税務署の人が「本当に正しく税金計算してる?」って確認しに来る作業なんですよね。で、その時に一番大事なのが「証拠」、つまり資料なんです。

僕が立ち会った調査で印象的だったケースがあります。ある個人事業主の方が「この経費、絶対に事業で使ったんです!」って主張されていたんですが、領収書がない。レシートもない。カードの明細はあるけど、何を買ったかわからない。

結果、どうなったかというと…まあ、察してください。

逆に、きちんと資料を整理していた法人の調査では、調査官の方も「よく整理されていますね」と感心していました。スムーズに進んで、結果的に何の問題もなく終了。この差、めちゃくちゃ大きいんです。

保存期間:「何年保存すればいいの?」問題を解決

税務調査における資料の保存期間、これがまた複雑なんですよね。でも、実務的に覚えるべきポイントは意外とシンプルです。

法人の場合

基本は7年間です。これは法人税法で決まっています。

  • 帳簿
  • 決算書類
  • 領収書・請求書
  • 契約書
  • 給与関係書類

これらは全部7年。ただし、欠損金(赤字)がある場合は、その繰越期間に応じて9年~10年になることもあります。

ちょっと待って、会社法も忘れちゃダメ

実は、ここで注意が必要なのが会社法です。会社法では、以下の書類について10年間の保存義務があります:

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 計算書類(貸借対照表、損益計算書等)
  • その附属明細書

つまり、法人の場合は「法人税法で7年、会社法で10年」という二重の規制があるんです。結果的に、安全を考えるなら10年保存が無難ということになります。

この辺り、結構見落としがちなポイントなので、覚えておいてください。

個人事業主の場合

個人の場合は少し複雑です:

  • 青色申告者:帳簿や決算書類は7年、領収書等は5年
  • 白色申告者:5年(ただし、300万円以下の所得なら収支内訳書等の一部書類のみ)

消費税関係

消費税関係の書類によって保存期間が違うって知ってました?

  • 帳簿:7年間
  • 請求書・領収書等:7年間
  • 課税事業者選択届出書等の届出書:その届出書の効力が生じた日の属する課税期間の初日から7年間

ただし、免税事業者の場合は保存義務自体がありません。これは個人・法人問わず同じルールです。

実務的には「消費税関係は基本7年」と覚えておけばOKですが、届出書類については少し特殊なので、気をつけてください。

実際の現場でよく聞かれるのが「5年で捨てちゃったんですが…」というパターン。特に個人事業主の方で多いんですが、安全を考えるなら統一して7年にしておくのがおすすめです。

整理方法:「探せない」を防ぐテクニック

資料の整理って、みんな苦手ですよね。僕も昔は超苦手でした。でも、税務調査の現場を何度も経験して、「これなら誰でもできる」という方法を見つけました。

基本の「き」:年度別+項目別

まず大前提として、年度別に分けることから始めてください。

その上で、各年度の中を以下のように分類:

  1. 売上関係(請求書控え、入金確認書類)
  2. 仕入・経費関係(領収書、請求書)
  3. 給与関係(給与台帳、源泉徴収簿)
  4. 税務関係(申告書控え、納税証明書)
  5. その他(契約書、重要な書類)

デジタル化のススメ

最近は電子帳簿保存法の改正もあって、デジタル化が進んでいます。僕のおすすめは:

レシート・領収書

  • スマホアプリでスキャン
  • 月別フォルダに保存
  • 元の紙も当面は保存

重要書類

  • PDFで保存
  • クラウドストレージにバックアップ
  • 原本は別途保管

ただし、電子化には一定のルールがあるので、事前に確認が必要です。

「探せない問題」を解決する索引作り

これ、意外と盲点なんですが、索引を作ってください。

例えば:

2023年度 経費関係
├ 1月分(ファイル番号:2023-01)
├ 2月分(ファイル番号:2023-02)
└ ...

こんな感じで、どこに何があるかをリスト化しておく。税務調査の時に「○月の△△の領収書を見せてください」と言われても、すぐに出せます。

税務調査でよく求められる資料一覧

実際の調査現場でよく求められる資料をリストアップしてみます:

必ず求められるもの

  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳
  • 現金出納帳
  • 売掛帳・買掛帳
  • 決算書類一式

業種によって求められるもの(代表的な例)

  • 小売業:売上明細、仕入明細、在庫管理表、人件費関係
  • 建設業:工事台帳、外注費明細
  • サービス業:売上明細、人件費関係

個人的な支出と事業支出の区別が重要なもの

  • 車両関係費(ガソリン代、駐車場代)
  • 通信費(携帯電話、インターネット)
  • 接待交際費

注意すべきポイント:現場で見た「あるある」失敗

その1:現金取引の記録が曖昧

「現金で払ったから記録がない」というパターン。これ、税務調査で一番厳しく見られます。現金取引こそ、しっかりとした記録が必要。

その2:個人用途と事業用途が混在

特に個人事業主の方に多いんですが、プライベートの支出と事業の支出がごちゃ混ぜになってしまうケース。按分計算の根拠を明確にしておくことが大切です。

その3:「だいたい」で処理している

「だいたい7:3で按分している」みたいな、根拠が曖昧な処理。調査官は必ず「なぜその比率なんですか?」と聞きます。

まとめ:準備が全て

税務調査って、結局のところ「準備が全て」なんです。

日頃からきちんと資料を整理して、保存期間を守って、必要な時にすぐ出せるようにしておく。これができていれば、税務調査は怖いものじゃありません。

逆に、準備ができていないと…まあ、大変なことになります。

最後に、もし「自分だけでは不安」「専門家に相談したい」という方は、遠慮なくご連絡ください。税務調査の立ち会いから、日頃の帳簿整理のアドバイスまで、しっかりサポートさせていただきます。

みなさんの事業が、税務面でも安心して運営できるよう、お手伝いできればと思っています。




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