税務調査

過少申告加算税とは?税務調査で課される仕組みと対策を完全解説

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。

今日は税務調査で多くの方が直面する「過少申告加算税」について、わかりやすく解説していきたいと思います。

正直、この話って聞いただけで「うわ、面倒くさそう…」って思いますよね。でも、実はこれ、知っているか知らないかで数十万円、場合によっては数百万円の差が出る話なんです。

僕も税理士として多くの税務調査に立ち会ってきましたが、過少申告加算税について正しく理解している経営者の方って意外と少ないんですよね。そして、いざ税務調査が入ったときに「えっ、そんなことになるの?」って慌てるパターンが本当に多い。

過少申告加算税って何?基本の「き」

過少申告加算税とは、簡単に言うと「税金を少なく申告していた場合のペナルティ」です。

税務調査が入って、「実際はもっと税金を払うべきでしたね」となったときに、本来の税額との差額に対して課される追加の税金のことなんです。

これ、よく勘違いされるんですが、「悪意がなくても」課されるんですよ。つまり、うっかりミスでも、故意でも、結果として申告税額が少なければ課税されてしまいます。

過少申告加算税の計算方法

ここからが重要なポイントです。過少申告加算税の税率は一律ではありません。

基本的な税率

  • 追加税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額以下の部分:10%
  • 追加税額がそれを超える部分:15%

「え、ちょっと待って。なんか複雑じゃない?」って思いますよね。

具体例で説明しましょう。

期限内申告税額が100万円だった場合で、税務調査の結果、追加で80万円の税金が必要になったとします。

この場合、50万円と100万円を比較して多い方(100万円)以下の部分、つまり80万円全体に10%が課されます。 80万円 × 10% = 8万円

もし追加税額が150万円だった場合は、

  • 100万円以下の部分:100万円 × 10% = 10万円
  • 100万円を超える部分:50万円 × 15% = 7.5万円
  • 合計:17.5万円

結構な金額になりますよね。

税務調査での過少申告加算税の実際

税務調査って、想像以上に細かくチェックされます。

僕がこれまで立ち会った調査を見ていると、よくある過少申告のパターンがいくつかあります。

よくあるパターン

  1. 売上の計上漏れ(期ずれも含む)
  2. 経費の過大計上
  3. 交際費の損金算入限度額超過
  4. 減価償却の誤り

特に売上の期ずれは、悪意がなくても起こりやすいミスの代表例です。3月決算の会社で、3月末に請求書を出したけど実際の売上計上は4月になってしまった、みたいなケースですね。

税務署からすると「結果的に税金が少なかったでしょ」ということになるので、過少申告加算税の対象になってしまいます。

過少申告加算税を回避・軽減する方法

ここが一番重要なポイントです。実は、過少申告加算税には「かからない場合」や「軽減される場合」があるんです。

過少申告加算税がかからない場合

  1. 正当な理由がある場合
  2. 税務調査前に自主的に修正申告した場合

「正当な理由」については、法律の解釈に誤りがあった場合や、税務署の指導に従った結果だった場合などが該当します。ただし、これはかなり限定的で、単純な計算ミスでは認められません。

軽減措置 修正申告のタイミングによって税率が変わります。

  • 税務調査の「事前通知前」に修正申告:過少申告加算税なし
  • 税務調査の「調査開始前」に修正申告:5%に軽減

つまり、自分で間違いに気づいたら、できるだけ早く修正申告することが重要なんです。

実際の対策方法

「じゃあ、どうすればいいの?」という話ですよね。

予防策

  1. 日頃から正確な記帳を心がける
  2. 決算前に税理士と十分な打ち合わせを行う
  3. 不明な点は税務署や税理士に相談する
  4. 内部監査体制を整備する

税務調査が入った場合の対応

  1. 税理士に早めに相談する
  2. 調査官との対応は慎重に行う
  3. 不明な点は「確認します」で一旦持ち帰る
  4. 修正が必要な場合は速やかに対応する

僕がお客様によくお話しするのは、「税務調査は怖いものではなく、適正な申告のためのチェック」だということです。ただし、準備不足で臨むと思わぬ追加税額が発生する可能性があります。

重加算税との違い

過少申告加算税と似たような罰金で重加算税というものがあります。

過少申告加算税は、まあ「ちょっと申告額少なかったねー」っていう軽いペナルティ。税率は10%〜15%くらいで、基本的には「うっかりミス」とか「計算間違い」レベルの話。税務署的には「まあ、間違いは誰にでもあるよね」みたいな温度感。

重加算税は、これがヤバい方。税率35%〜40%で、「意図的に隠したでしょ?」っていう重いペナルティ。帳簿を二重にしてたり、売上を意図的に隠してたり、明らかに「バレないようにしよう」としてた場合にかかる。税務署的には「これは悪質だ」って判断されちゃうやつ。

要するに、過少申告加算税は「ミス」、重加算税は「確信犯」っていう感じかな。重加算税になると税理士も「これはマズいですね…」って顔するレベル。

まとめ

過少申告加算税は、知識があるかないかで大きく結果が変わる税金です。

重要なポイントをまとめると:

  • 過少申告加算税は10%または15%と高率
  • 悪意がなくても課される
  • 早期の修正申告で軽減・回避が可能
  • 日頃からの正確な記帳が最大の予防策

税務調査って、経営者の方にとっては本当にストレスの多い出来事だと思います。でも、正しい知識と適切な準備があれば、必要以上に恐れることはありません。

もし税務調査の通知が来たり、申告内容に不安がある場合は、ぜひ早めに専門家にご相談ください。一人で悩まず、しっかりとしたサポートを受けることが、結果的に最も経済的で安心な方法だと僕は思います。

税務は複雑ですが、一つひとつ丁寧に対応していけば必ず解決できます。皆さんの事業がより良い方向に向かうよう、僕たち税理士も全力でサポートしていきますので、お気軽にご相談くださいね。




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