税務調査

強制調査 vs 任意調査の違い:知らないと絶対に損する話

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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みなさんこんにちは、税理士の岩本隆一です。無申告や税務調査を多く取り扱っている税理士事務所を営んでいます。(いつでもお問い合わせください!!)

いきなりですが、こんな電話がかかってきたらどうしますか?

「こちらXX税務署の山田と申します。来週、御社に税務調査に伺いたいのですが…」

ほとんどの経営者はこの瞬間、頭が真っ白になるか、胃がキリキリ痛み出すはずです。

でも実は、税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があって、99%の人が「任意調査」という名前に騙されています。

今日はこの「強制調査」と「任意調査」の違いを徹底的に解説します。

「任意」という名前の罠

まず最初に言っておきます。「任意調査」という名前は、巨大な罠です。

「任意」と聞くと「自由意志で協力するかどうか決められる」と思いますよね?

でも実際はまったく違います

「任意調査」と呼ばれる通常の税務調査でも、正当な理由なく調査を拒否すれば、最大で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるんです。

これのどこが「任意」なんでしょうか?笑

「強制調査」と「任意調査」の本当の違い

では、強制調査と任意調査の違いは何なのか?

結論から言うと:

強制調査 = 物理的な力で強制できる調査 任意調査 = 罰則で脅して従わせる調査

つまり、どちらも結局は「強制」なんです。違いは「物理的な力」を使うか「罰則という脅し」を使うかだけ。

強制調査の正体

強制調査の代表格は、いわゆる「マルサ」(国税局査察部)の調査です。

有名な映画「マルサの女」を思い出してください。突然、大勢の調査官がオフィスに押し寄せ、令状を見せて、強制的に書類を持っていく…あれが「強制調査」です。

特徴:

  • 裁判官の令状が必要
  • 物理的に強制力を行使できる(捜索・差押えなど)
  • 事前通知なし(いきなり来る)
  • 調査を拒否しても実行される

これは実質的に「犯罪捜査」と同じです。巨額の脱税(通常1億円以上と言われる)を疑われているケースでのみ行われます。

任意調査の嘘

一方、通常の税務調査は「任意調査」と呼ばれます。

でも「任意」という名前にもかかわらず、国税通則法では「正当な理由なく調査を拒否すると罰則」が定められているんです。

これって矛盾してませんか?

実は法律の世界では、この「任意調査」を「間接強制調査」と呼ぶこともあります。つまり、「罰則という間接的な強制力で調査に応じさせる」という意味なんです。

特徴:

  • 令状は不要
  • 物理的な強制力はない(捜索・差押えはない)
  • 原則として事前通知あり
  • 調査を拒否すると罰則のリスク

国税庁の狡猾な戦略

なぜこんな紛らわしい制度になっているのでしょうか?

それは、「国民にあまり抵抗感なく調査を受け入れさせるため」としか思えません。

「強制調査です」と言われれば警戒しますが、「任意の調査です」と言われれば、「ああ、協力するかどうかは自分で決められるんだな」と誤解しやすいですよね。

さらに、税務調査を受ける義務のことを法律用語で「受忍義務」と呼びます。「受け入れて、我慢する義務」という意味ですが、この言葉自体が「おとなしく従え」というメッセージを含んでいるようで興味深いです。

調査官が絶対に言わない3つの事実

税務調査官は、次の3つのことを決して教えてくれません:

1. 「任意」でも拒否すれば罰則がある

前述の通り、「任意調査」と言いながらも、拒否すれば罰則があります。でも調査官はこれを強調しません。

2. すべての質問に答える義務はない

調査の目的や対象事業年度に関係のない質問には、答える義務はありません。「なぜその質問が必要なのですか?」と聞き返す権利があります。

3. 調査には「時間制限」がある

社会通念上、相当と認められる時間を超える調査は受ける義務がありません。「今日はここまでにして、続きは改めて日程調整させてください」と言うことは可能です。

強制調査と任意調査の具体的な違い

もう少し具体的に両者の違いを見ていきましょう。

外見の違い

強制調査(マルサ)

  • 人数:多い(5〜10人以上)
  • 服装:スーツ(威圧感あり)
  • 態度:厳しい、権威的
  • 持ち物:令状、証拠袋など

任意調査

  • 人数:少ない(1〜3人が多い)
  • 服装:スーツ(比較的カジュアル)
  • 態度:協力を求める姿勢
  • 持ち物:質問事項リスト、税務署の名刺など

調査対象の違い

強制調査

  • 対象:悪質な大規模脱税(1億円以上が目安)
  • 目的:刑事告発も視野に
  • 調査対象期間:最大7年(更に遡る場合も)

任意調査

  • 対象:通常の納税者(法人・個人)
  • 目的:適正な課税の実現
  • 調査対象期間:原則5〜7年以内

調査が来たらどうすべきか?

まず、どちらの調査かを見極めましょう。

強制調査(マルサ)の場合

  1. 令状の内容をメモする
  2. すぐに弁護士・税理士に連絡
  3. 黙秘権を行使できることを念頭に
  4. 必要以上のことを話さない

任意調査の場合

  1. 身分証明書の確認を忘れずに
  2. 税理士への連絡・立会いを依頼
  3. 調査範囲外の質問には回答義務なし
  4. 過度に長時間の調査は断れる

知っておくと得する対応テクニック

1. 「考えさせてください」は魔法の言葉

即答を求められても、「少し考えさせてください」と言って時間を稼ぐことは完全に正当です。

2. 記録を取る

調査官の質問や自分の回答を可能な限りメモしましょう。後で「言った・言わない」の争いになったときに役立ちます。

3. 「なぜその質問が必要なのか」と聞き返す

調査目的に関係ない質問には、理由を尋ねる権利があります。

4. 税理士の「見解」を盾にする

迷ったら「税理士に確認してから回答します」と言えば、その場での回答を避けられます。

事前準備が最大の武器

税務調査で最も重要なのは、実は「事前準備」です。

毎日の記帳・証憑の整理・適正な申告を心がけていれば、調査が来ても怖くありません。むしろ「適正な申告をしている証明の場」と考えましょう。

しかし、もし不安があるなら、専門家に相談するのが最善です。「後から慌てる」より「事前に対策」が断然有利です。

なぜ日本の税制はこんなに複雑なのか?

個人的な見解ですが、税制が複雑なのは「わざと」だと思います。

複雑であればあるほど、専門家でないと理解できず、一般の納税者は「言われるがまま」に従うしかなくなります。

強制調査と任意調査の紛らわしい区別も、この複雑化戦略の一環かもしれません。

まとめ:知識があれば恐れることはない

税務調査、特に「強制調査vs任意調査」の違いを理解することは、あなたのビジネスと資産を守るための基本知識です。

「任意調査」という名前に惑わされず、実際には法的な受忍義務があること、そして同時に調査対象者にも一定の権利があることを理解しておけば、冷静な対応ができるでしょう。

当事務所では税務調査対応のご相談を随時承っております。事前の準備から、実際の調査立会い、更には追徴課税が発生した場合の対応まで、トータルでサポートいたします。

特に中小企業の方は、税務調査で不当に追徴課税を受けるケースが少なくありません。そんなとき、あなたの味方になれる専門家がいるかどうかで、結果は大きく変わります。

少しでも不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。私たちは皆様の「税務の悩み」を解決するプロフェッショナルです。いつでもご相談をお受けいたしております!




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