介護職員等処遇改善加算の仕組みと会計処理|2026年6月の見直しと実績報告のポイント

横浜市で介護事業者・社会福祉法人のサポートを手掛ける、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。
介護事業の経営者や事務担当の方にとって、毎年頭を悩ませるのが「処遇改善加算」ではないでしょうか。2024年(令和6年)6月に3つの加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、さらに2026年(令和8年)6月からは、加算率の引上げと対象の拡大という大きな見直しが行われています。
加算は事業所の収入を増やしてくれる一方で、「受け取った加算額以上を賃金改善に使う」「計画書と実績報告を期限内に出す」というルールを守らないと、加算の返還につながります。つまり、制度の理解と、日々の経理での管理がセットで必要な加算です。
今回は、介護職員等処遇改善加算の仕組みを2026年6月の見直しも含めて整理したうえで、経理・会計処理で押さえておくべきポイントを解説します。
介護職員等処遇改善加算とは:3つの加算が一本化された仕組み
介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金改善を目的に、介護報酬に上乗せして支払われる加算です。2024年5月までは「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3本立てでしたが、2024年6月から1つの加算(区分Ⅰ〜Ⅳ)に一本化されました。
加算額は「基本報酬+各種加算の合計(介護報酬の総単位数)× サービスごとの加算率」で計算されます。加算率はサービスの種類と区分によって異なり、たとえば訪問介護は通所介護や施設系サービスよりも高い加算率が設定されています。
区分ごとの主な要件は次のとおりです。上位の区分ほど要件が多く、加算率も高くなります。
- キャリアパス要件:Ⅰ(職位・職責に応じた任用要件と賃金体系の整備)、Ⅱ(研修の実施・機会の確保)、Ⅲ(経験・資格・評価に基づく昇給の仕組み)、Ⅳ(経験・技能のある介護職員のうち1人以上が年額440万円以上)、Ⅴ(介護福祉士等の一定割合の配置)
- 月額賃金改善要件:加算Ⅳ相当額の2分の1以上を、一時金ではなく基本給または毎月決まって支払われる手当の改善に充てること
- 職場環境等要件:入職促進、資質向上、両立支援、健康管理、やりがい醸成などの区分ごとに取組を行い、上位区分では取組内容をホームページ等で公表すること
2026年6月の見直しで何が変わったのか
令和9年度の介護報酬改定を待たず、物価高騰や他産業との賃金格差への対応として、2026年(令和8年)6月から処遇改善加算の「期中改定」が実施されています。主なポイントは次の3つです。
- 加算率の引上げと対象職種の拡大:対象が「介護職員」から「介護従事者」全体へ広がり、介護従事者1人あたり月額1.0万円(3.3%)程度の賃上げに相当する加算率の引上げが行われました。
- 生産性向上・協働化に取り組む事業所への上乗せ:加算Ⅰ・Ⅱに「イ」と「ロ」の区分が設けられ、ケアプランデータ連携システムの利用(訪問系・通所系)、生産性向上推進体制加算の取得(施設系)、社会福祉連携推進法人への所属のいずれかを満たす事業所は、上位の「ロ」を算定できます。上乗せ分は月額0.7万円(2.4%)程度に相当します。
- 対象サービスの追加:これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援などが新たに加算の対象になりました。
この見直しによる介護報酬全体の改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%、食費の基準費用額の見直し+0.09%)とされています。定期昇給分を含めると、介護職員1人あたり最大で月額1.9万円程度の賃上げが想定されています。なお、2025年12月から2026年5月までの期間については、加算の見直しまでのつなぎとして「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(補助金)が実施されました。
サービスごとの正確な加算率や要件の細部は、厚生労働省の「令和8年度介護報酬改定」の資料と、自治体からの通知で必ず確認してください。
年間の手続き:計画書・体制届・実績報告の期限
加算を算定するためには、毎年度、次の3つの手続きが必要です。
- 体制届(加算の届出):居宅系サービスは算定開始月の前月15日まで、施設系サービスは算定開始月の1日までに、指定権者(横浜市内の事業所であれば横浜市)へ提出します。
- 処遇改善計画書:その年度で初めて算定する月の前々月末までに提出します。令和8年度は、4・5月分と6月以降分をまとめて4月15日までに提出する特例が設けられました。
- 実績報告書:各年度の最終の加算支払月の翌々月末までに提出します。3月サービス提供分の加算は5月に支払われるため、年度分の実績報告は7月末が期限です。
実績報告書を提出しなかった場合や、賃金改善額が加算額を下回った場合は、加算の返還を求められます。「計画書は出したが、実績報告を忘れていた」という事故が意外に多いので、毎年7月のカレンダーに必ず入れておいてください。
経理・会計処理で押さえる4つのポイント
ポイント1 加算額は「介護保険収入」の一部として計上する
処遇改善加算は、国保連からの入金に基本報酬や他の加算と一緒に含まれて振り込まれます。会計上は介護保険収入(売上)の一部であり、補助金や雑収入ではありません。ただし、実績報告のためには「処遇改善加算の額」だけを別に把握しておく必要があります。国保連の支払決定通知書(または請求ソフトの集計)から加算額を毎月記録し、補助科目やメモで管理しておきましょう。
ポイント2 賃金改善額は給与科目の中で「見える化」する
加算を原資とする賃金改善は、「処遇改善手当」「ベースアップ分」「賞与への上乗せ」などの形で支給します。会計上はいずれも給与手当や賞与(社会福祉法人の場合は人件費支出・職員給料など)で処理しますが、実績報告で「加算を原資とした賃金改善額」を集計できるよう、給与計算ソフト上で手当名を分けておくことが大切です。一般の昇給と処遇改善による改善を区別できないと、年度末に実績報告が作れなくなります。
ポイント3 社会保険料の事業主負担分も賃金改善額に含められる
賃金改善に伴って増える社会保険料(法定福利費)の事業主負担分は、実績報告上、賃金改善に要した費用に含めることができます。逆に言うと、法定福利費の増加分を見込まずに加算額と手当額だけを比べていると、必要以上に多く支給してしまうこともあります。計画段階で「手当の額+法定福利費の増加分」で設計しておくのがおすすめです。
ポイント4 年度の途中で「加算額」と「改善額」を照合する
最も多い失敗は、年度末にまとめて計算した結果、賃金改善額が加算額に届いていないことに気づくパターンです。半期に一度は、国保連からの加算の受取額と、処遇改善手当・ベースアップ・法定福利費増加分の合計を比較し、不足が見込まれる場合は賞与や一時金で調整します。なお、月額賃金改善要件があるため、調整をすべて一時金で済ませることはできない点に注意してください。
まとめ:処遇改善加算は「取る」より「管理する」が大切
処遇改善加算は、事業所の収入と職員の定着の両方に直結する重要な加算です。2026年6月の見直しで加算額が増えた分、賃金改善の管理と実績報告の重要性も高まっています。「加算額の把握」「手当の見える化」「年度途中の照合」「7月末の実績報告」の4つを仕組みにしてしまえば、毎年落ち着いて対応できます。
「介護職員等処遇改善加算の仕組みと会計処理」まとめ
- 2024年6月に3つの加算が一本化され、区分Ⅰ〜Ⅳに。2026年6月からは加算率引上げ・「イ/ロ」区分・対象サービス追加
- キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件を満たして区分を選ぶ
- 計画書は算定月の前々月末、体制届は前月15日(施設系は当月1日)、実績報告は7月末が目安
- 加算は介護保険収入として計上し、加算額だけを別に把握しておく
- 賃金改善は手当名を分けて見える化し、法定福利費の増加分も含めて設計する
- 年度途中で加算額と改善額を照合し、不足は早めに調整する
当事務所では、横浜市内の介護事業者・社会福祉法人の方を対象に、処遇改善加算の計画書・実績報告の数字の確認、加算額と賃金改善額の月次管理の仕組みづくり、給与計算との連携までサポートしています。介護事業の経理全般については「介護事業所の経理でつまずく5つのポイント」もあわせてご覧ください。サービスの詳細は社会福祉法人・介護サポートのページにまとめています。
「処遇改善加算」に関するよくある質問
2026年6月の見直しで、対象は介護職員から「介護従事者」全体に広がり、他の職種への配分がしやすくなりました。ただし、経験・技能のある介護職員の処遇改善を重視するという考え方は維持されており、一部の職員だけに著しく偏った配分は認められません。配分方法は計画書に記載し、職員にも周知する必要があります。
原則として、不足分の加算を返還することになります。年度末までに一時金などで不足を補えば返還は避けられますが、月額賃金改善要件(加算Ⅳ相当額の2分の1以上を毎月の賃金で改善)を満たしている必要があります。年度の途中で加算額と改善額を照合しておくことが、最も確実な対策です。
加算は介護保険サービスの対価の一部ですので、消費税は基本報酬と同じく非課税です。法人税の計算上は通常の売上として所得に含まれ、支給した手当は人件費として損金になります。社会福祉法人の場合、介護保険事業は収益事業に当たらないため法人税の対象にはなりません。
処遇改善加算の管理と介護事業の経理は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。
「計画書と実績報告の数字が合っているか不安」「加算額と賃金改善額を月次で管理する仕組みを作りたい」「給与計算と会計を連携させたい」など、介護事業の会計・税務のことなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。横浜市内の事業所を中心に、代表税理士が直接対応します。初回相談は無料です。
執筆者紹介

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto
準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、無資格スタッフに丸投げせず代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用したスピード対応が持ち味で、土日夜間も柔軟に対応します。税務顧問・税務調査対応・相続税申告のほか、経営者向けのコーチングも行っています。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です。
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