*この情報は2024/1/20時点の情報に基づき記載しています。
・能登地震の被災者
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
被災者のための減税措置の早期適用
についてお話します。
前倒しで減税
2024/01/19、読売新聞が下記の報道をしました。
能登地震で家財被害、所得控除を2023年分に前倒し適用
(略)
自宅や家財の損害に応じて所得税や住民税を減額する「雑損控除」を、地震発生前の2023年分の所得で適用できるようにする。
今回の地震は1月1日に起きたため、雑損控除は本来、24年分の所得で適用される。減税を受けるには25年の確定申告後まで待つ必要があった。特別立法が成立すれば、自営業者は2月に始まる確定申告で減税を受けられる。給与所得者も、申告すれば23年に源泉徴収された税金から減税分が還付される。損失が大きく23年分で減税しきれない場合は、24年分以降に繰り越せるようにする。
災害減免法に基づく所得税の減免措置も、前倒しで適用する方向で調整する。減免措置は、雑損控除を受けない人が対象となる。与党の税制調査会が来週にも幹部会合を開き、新法を提出する方向で検討するとみられる。政府は阪神大震災や東日本大震災でも同様の措置を講じていた。
読売新聞
まとめると
・雑損控除や災害減免法を2023年分の税金で適用できるようになる
・能登地震のケースだと、雑損控除や災害減免法は24年分から適用されてしまうものであった。
・雑損控除や災害減免法は被災した人が減税を受けられる制度
となります。
元々の規定だと、
なんて声が上がるのが目に見えていましたからね。
雑損控除と災害減免法
雑損控除と災害減免法は、ともに被災して損害があった金額に応じて税金が少なくなる制度です。
被災して損害が発生した → 所得税や住民税が少なくなる
雑損控除と災害減免法はどちらか
一つしか
受けることができます。
どちらを受けると有利なのか、比較表を見て判断してみてください。
国税庁
ざっくり言えば、
損失額が所得金額に比べて大きい時は、雑損控除を選択する。
損失額 > 所得金額 → 雑損控除
それ以外のケースでは災害減免法を選択するといった感じでいいと思います。
雑損控除や災害減免法の詳細を知りたい方はこの記事をご参考ください。
まとめ
今回は被災者のための減税措置の早期適用について解説しました。
能登地震に被災した方は、2023年から雑損控除や災害減免法を使えるようになる。
今回もお読みいただきましてありがとうございました。