税務調査

印紙税税務調査で指摘されやすいポイントと対応策

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
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税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。

今日は「印紙税の税務調査」について書いてみようと思います。

正直、印紙税って地味じゃないですか?法人税とか所得税と比べると、なんか脇役感がすごい。でも、これが意外と侮れないんですよね。税務調査でガッツリ指摘されて、追徴課税でヒーヒー言ってる会社を何度も見てきました。

「えー、印紙なんて貼り忘れただけでしょ?」って思うかもしれませんが、甘い、甘すぎる。印紙税の世界は思ってるより奥が深くて、しかも税務署も結構本気で見てきます。

なぜ印紙税が税務調査で狙われるのか

これ、理由がちゃんとあるんです。

まず、印紙税って「軽く見られがち」なんですよね。だから対策が甘い会社が多い。税務署からすると、「ここ掘れば出てくる」的な感じなんでしょう。

それに、印紙税の間違いって「故意じゃない」ことが多いから、会社側も反論しにくいんです。「あー、確かに貼り忘れてました」「この契約書、印紙いるんですね、知らなかった」みたいな。

税務署的には、比較的簡単に追徴できる「おいしい」分野なんですよ、これが。

税務調査で必ずチェックされる書類

1. 売買契約書関係

これ、もう鉄板です。特に不動産関係の契約書。金額がデカいから印紙代も高いし、税務署も本気度が違います。

よくあるパターンが「変更契約書の印紙漏れ」。最初の契約書にはちゃんと印紙貼ってるのに、金額変更した時の変更契約書に印紙貼ってない。これ、めちゃくちゃ多いです。

2. 工事請負契約書

建設業の方、要注意です。工事の契約って、途中で金額変わることが多いじゃないですか。その度に印紙が必要になるケースがあるんですが、見落としがち。

下請けとの契約書も要チェック。元請けの契約書にはちゃんと印紙貼ってるのに、下請けとの契約書は貼ってない、みたいなパターン。

3. 領収書

5万円以上の領収書には印紙が必要ですが、これも意外と見落とします。特に「分割払い」の領収書。一回あたりは5万円未満でも、総額で5万円超えてたら印紙必要な場合があります。

4. 手形・小切手

最近は少なくなりましたが、まだ使ってる会社もありますよね。為替手形、約束手形、小切手。これらも印紙税の対象です。

税務調査官がよく指摘するポイント

印紙の金額間違い

「一応貼ってはいるけど、金額が足りない」パターン。契約金額に応じて印紙代は変わるんですが、境界線を間違えることが多いんです。

例えば、契約金額が1000万円の場合、印紙代は1万円。でも999万円だと5000円。この1万円の違いで印紙代が倍になる。だから契約書作る時は、この境界線を意識した方がいいですよ。

電子契約との使い分け

最近増えてるのが「一部だけ電子契約」のパターン。メインの契約は電子でやってるから印紙不要だけど、変更契約は紙でやってて印紙貼り忘れ、みたいな。

電子契約なら印紙不要ですが、紙の契約書と混在してると管理が大変になります。

消印の問題

印紙貼っても消印してないと無効です。これ、意外と知らない人多い。ハンコ押すか、署名するかしないとダメ。

しかも、消印は「契約当事者」がやらないといけません。第三者が消印してもダメ。

実際にあった指摘事例

ケース1:システム開発契約書

IT企業でよくあるパターン。システム開発って「請負契約」なのか「委任契約」なのかで印紙の要否が変わります。

契約書のタイトルは「システム開発委託契約書」だったんですが、中身を見ると完全に請負契約の内容。これで印紙なしにしてたら、税務調査でバッチリ指摘されました。

ケース2:リース契約書

リース契約って基本的には印紙不要なんですが、「売買の性質を持つリース」は印紙が必要になる場合があります。

リース期間終了後に所有権が移転する契約だったのに、普通のリース契約として印紙なしで処理。これも指摘されました。

効果的な対応策

1. 契約書のチェック体制を作る

誰が見ても分かるチェックリストを作りましょう。契約書作る度に「印紙必要?金額いくら?」って確認する仕組み。

2. 電子契約の活用

正直、これが一番確実。電子契約なら印紙不要だし、管理も楽。ただし、相手方が電子契約に対応してくれない場合もあるので、そこは調整が必要。

3. 税理士との連携

契約書を作る段階で税理士に相談するのがベスト。後から「実は印紙必要でした」ってなると面倒だし、余計なコストもかかります。

4. 定期的な見直し

年に一回くらいは、過去の契約書を見直して印紙漏れがないかチェック。早めに気づけば、自主的に修正申告することで加算税を軽くできる場合もあります。

まとめ

印紙税の税務調査、甘く見ちゃダメです。地味だけど、しっかり対策しないと痛い目見ます。

特に建設業、不動産業、IT業界の方は要注意。契約書が多い業界は、それだけリスクも高いってことです。

「印紙なんて小さな話」って思わずに、しっかり管理体制を整えておきましょう。税務調査で慌てることのないように。

何か分からないことがあったら、遠慮なく税理士に相談してくださいね。印紙税の相談も、もちろん大歓迎です。




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