無申告の相談前に用意する資料と、資料がない場合の対応|当事務所の進め方と期間の目安

横浜市で無申告の解消をサポートしている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。
「数年分申告していない。相談したいが、何を持っていけばいいのか分からない」「領収書も帳簿もないので、断られるのではないか」「相談してから申告が終わるまで、どれくらいかかるのか」――無申告のご相談で、最初の一歩を踏み出せない理由の多くは「何も用意できていない」という不安です。結論からお伝えすると、資料がそろっていなくても相談はできますし、資料がない部分には復元する方法があります。
この記事では、相談前に集めておくと話が早い資料と、なくても相談できる理由、初回相談から申告完了までの流れと期間の考え方、税務署から連絡が来ている場合と来ていない場合の進め方の違い、当事務所の進め方(連絡手段・見積りの出し方)、相談後によくある質問を解説します。制度の全体像と一般的な手順は「無申告の解決手続き完全ガイド|自主申告までの5ステップ」で解説していますので、本記事は「当事務所に相談するとどう進むか」に絞ります。本記事は2026年11月6日時点の情報に基づいています。
相談前に集める資料と、なくても相談できる理由
次のものがあれば、初回相談で年分ごとの状況をつかみやすくなります。ただし、どれか一つでも、まったくなくても、相談はできます。
- 通帳・入出金明細:事業用・個人用を問わず、売上の入金や経費の支払いに使った口座すべて。ネット銀行はアプリやWebから明細をダウンロードします。無申告の解消で最も重要な資料です。
- 売上の分かるもの:請求書の控え、取引先からの支払通知・支払調書、配達・ネットショップ・動画・アフィリエイトなどプラットフォームの管理画面の売上履歴、現金商売なら日報やレジの記録。
- 経費の分かるもの:領収書・レシート(袋や箱に入ったままで可)、クレジットカードの明細、家賃の契約書、携帯電話・通信費の明細、借入金の返済予定表。
- 前回の申告書の控え:過去に一度でも申告していれば。開業届や青色申告承認申請書の控えもあれば。
- 税務署からの書類:「お尋ね」の文書、確定申告のお知らせ、電話があった場合はその内容のメモ(担当者名・部門・日付・言われたこと)。
- 控除に関するもの:国民年金・国民健康保険の支払額、生命保険の控除証明書(再発行可)、扶養している家族の情報、医療費の領収書など。
資料がなくても相談できる理由は、無申告の申告書は「今ある資料から売上と経費を復元して作る」ものだからです。通帳の入金から売上を、通帳とカード明細から経費を組み立て、取引先への再発行依頼やプラットフォームの履歴で補い、どうしても分からない部分は合理的な方法で見積もります。復元の具体的な方法は「領収書も帳簿もない数年分の無申告|申告の基礎を組み立てる方法」で解説します。「資料がないから無理」と相談そのものをあきらめることが、最も状況を悪くします。
初回相談から申告完了までの流れと期間の考え方
- 無料相談(匿名でも可):何年分が未申告か、おおよその売上規模、資料の有無、税務署からの連絡の有無を伺います。この時点で、申告が必要な年分(所得税・消費税・住民税)と進め方の見通しをお伝えします。
- お見積り・ご契約:年分の数と売上規模に応じた料金式で事前にお見積りします(料金は無申告サポートのページの料金案内をご覧ください)。
- 資料送付:通帳・領収書・請求書などを郵送またはデータ共有でお預かりします。整理は不要です。
- 資料整理・年分ごとの集計:当事務所で通帳と資料を突き合わせ、年分ごとに売上と経費を集計します。不明な入出金はLINEなどで随時確認します。
- 納税額の試算と共有:申告書を提出する前に、年分ごとの所得税・消費税の見込額と、加算税・延滞税の概算をお伝えし、納付の計画を一緒に考えます。
- 申告・納付:e-Taxで申告し、納付書や納付方法をご案内します。納税資金が足りない場合は、分割納付(換価の猶予)の申請に向けた準備を行います。住民税は申告内容が市区町村に連携され、後日通知が届きます。
期間は、年分の数、資料の状況(通帳がそろっているか、取引先への再発行依頼が必要か)、税務署からの連絡の有無によって大きく変わります。初回相談でお見積りと合わせて目安をお伝えしますので、「いつまでに終えたいか」(住宅ローンの審査、融資、調査の予定など)があれば最初にお知らせください。
税務署から連絡が来ている場合・来ていない場合の進め方の違い
- 連絡が来ていない場合:税務署の調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。この段階が最も有利で、資料の復元と申告の準備を落ち着いて進められます。
- 「お尋ね」や申告のお知らせが届いている場合:これらは行政指導の段階で、まだ調査の事前通知ではないことが多く、この時点で自主的に申告すれば原則として5%の扱いです。ただし放置すると調査に移行するため、届いたらすぐに動く必要があります(「行政指導と税務調査の違いとは?」)。
- 調査の事前通知を受けている場合:通知後・調査前の申告は10%(50万円超の部分15%、300万円超の部分25%)、調査で指摘を受けてからは15%(同20%、30%)と加算税が上がります。当事務所では緊急対応として、調査日までに申告できる年分を優先し、代表税理士が税務署との窓口になって日程や進め方を調整します。
加算税の割合と計算は「無申告加算税はいくら?計算ツール」、税務署からの電話や書類への対応は「税務署から電話・通知が来たら?」をご覧ください。
国税庁が公表した事例:書面照会を無視し続けた無申告法人
税務署は、申告をしていない法人に対し、書面照会(行政指導)で事業の稼働状況を確認しています。国税庁が公表した事例では、再三の書面照会に回答しなかった法人について、SNSの頻繁な更新や店舗への客の出入りなどから稼働の実態を把握して実地調査に移行し、銀行調査で多額の入出金も把握しました。
調査の結果、この法人が多額の利益を意図的に隠していたことが判明し、法人税・消費税あわせて約6千万円が追徴されました。税務署からの文書を放置せず、早い段階で相談して申告に向けて動くことが、選択肢を残すことにつながります。
出典:国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」(Ⅱ 主要な取組 2 重点課題 無申告法人に対する事例)
当事務所の進め方
- 代表税理士が直接対応:相談から申告まで、担当者に振り分けることなく代表の岩本が対応します。
- 連絡手段:LINE・メール(問い合わせフォーム)は24時間受付、電話は平日9〜17時(土日祝・夜間は事前予約)。資料のやり取りは郵送・データ共有のどちらでも構いません。
- 秘密厳守・匿名相談可:相談内容が外部に漏れることはなく、初回相談は匿名でも可能です。
- 見積りの出し方:年分の数と売上規模に応じた計算式で事前にお見積りし、ご契約後に追加請求をすることはありません。
- 業種別の対応:建設業・一人親方、ITフリーランス、フードデリバリー・軽貨物、ネットショップ、投資など、横浜市内の個人事業主・法人を中心に対応しています。
相談後によくある質問
- 費用は分割できますか:原則として事前にお見積りした金額をお支払いいただきますが、支払時期や分割についてはご相談ください。
- 税金が一度に払えないときは:申告後、納税の猶予・換価の猶予の申請に向けた準備をサポートします(「国税を一度に払えないときは?」)。
- 税務署への連絡は誰がしますか:ご依頼後は、税務代理権限証書を提出し、当事務所が窓口になります。すでに税務署から連絡が来ている場合も同様です。
- 申告すると何が届きますか:所得税の納付書(または振替納税)、数か月後に住民税・国民健康保険料の通知、課税事業者の年分があれば消費税の納付が必要です。
- 今後も頼めますか:無申告の解消後、翌年からの記帳・確定申告をスポットまたは顧問でお受けしています。
まとめ:通帳があれば始められる。連絡が来る前の相談が最も有利
無申告の相談には、通帳・売上の分かるもの・領収書やカード明細・前回の申告書・税務署からの書類があれば十分で、そろっていなくても相談できます。流れは無料相談(匿名可)→見積り→資料送付→年分ごとの集計→納税額の試算→申告・納付で、期間は年分と資料の状況で変わるため初回相談で目安をお伝えします。税務署の調査の通知を受ける前に自主的に申告すれば無申告加算税は5%、通知後は10%以上、調査後は15%以上に上がるため、連絡が来る前、あるいは「お尋ね」が届いた直後に相談するのが最も有利です。
「無申告の相談前に用意する資料と当事務所の進め方」まとめ
- 用意する資料:通帳(全口座)、売上の分かるもの、領収書・カード明細、前回の申告書、税務署からの書類、控除関係。なくても相談可
- 流れ:無料相談(匿名可)→見積り→資料送付→年分ごとの集計→納税額試算→申告・納付(分割納付の準備も)
- 期間は年分数・資料状況・税務署の連絡の有無で変わる。期限(住宅ローン・融資・調査)があれば最初に伝える
- 調査通知前の自主申告は無申告加算税5%、通知後は10%〜、調査後は15%〜。「お尋ね」は行政指導の段階で、届いたらすぐ動く
- 当事務所:代表が直接対応、LINE・メール24時間、秘密厳守、料金式で事前見積り・追加請求なし、税務署の窓口になる
「無申告の相談」に関するよくある質問
税務署が税額を決定できる期間は原則として5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年)のため、実務上は直近5年分を申告するのが基本です。ただし、所得が基礎控除以下で税額が出ない年や、還付になる年の扱いは個別に判断します。消費税は課税売上が1,000万円を超えた年の2年後から申告が必要になるため、所得税とは対象年分が異なることがあります。住民税は申告内容が自治体に連携されるため、別途の手続きは原則不要です。どの年分をどう申告するかは、初回相談で売上の推移を伺ったうえでご案内します。
相談だけで依頼の義務はなく、ご自身で申告することを選んでいただいても構いません。税理士には守秘義務があり、相談内容を税務署に伝えることはありません。初回相談は匿名でも受け付けています。相談で得られるのは、申告が必要な年分と税目、おおよその税額と加算税の見込み、資料の復元の方法、今後の流れの見通しです。これだけでも、漠然とした不安が具体的な作業に変わり、次に何をすべきかがはっきりします。
できます。法人の場合は、法人税・地方税(法人住民税・事業税)・消費税の申告に加え、2期連続で期限内に申告しないと青色申告の承認が取り消される、赤字でも法人住民税の均等割がかかる、申告していないと融資や許認可に支障が出る、といった個人とは異なる論点があります。休眠状態の法人も申告義務は続いているため、「活動していないから」と放置せずにご相談ください。必要な資料は個人と同様に通帳が中心で、設立時の定款・登記事項証明書・過去の申告書があればお持ちください(詳しくは「法人の無申告は時効になる?」)。
無申告のご相談は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。秘密厳守・匿名相談可。
「資料が何もない」「何年分か分からない」「税務署から書類が届いた」など、どんな状態からでもお気軽にご相談ください。横浜市内の個人事業主・フリーランス・法人を中心に、代表税理士が直接対応します。LINE・メールは24時間受付、土日祝・夜間は事前予約で対応します。ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。
執筆者紹介

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto
準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です
税務・申告に関するご相談を承ります。
「税金のことが分からない」「税務署から連絡が来て不安だ」「申告期限が迫っている」など、
どんなことでも一人で悩まずご相談ください。横浜市密着の岩本隆一税理士事務所が、税務・申告についてサポートします。
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。LINEでのご相談も承ります。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。
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