宗教法人の収益事業34業種|寺院・神社で該当しやすい事業と申告義務(物品販売・不動産貸付・幼稚園・葬祭)

宗教法人の収益事業34業種|寺院・神社で該当しやすい事業と申告義務(物品販売・不動産貸付・幼稚園・葬祭)

横浜市で宗教法人の会計・税務相談を行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。

「収益事業の34業種とは、具体的にどんな事業なのか」「うちの寺でやっている貸し駐車場や会館の貸出しは、どれかに当たるのか」「幼稚園や葬儀はどう扱われるのか」「該当するなら、いつから申告が必要になるのか」――宗教法人の役員の方から、収益事業の該当・非該当について受けるご質問です。法人税法の収益事業は34の業種として限定列挙されているので、自法人の活動を一つずつ一覧に当てはめれば、申告の要否はかなりの程度自分で確認できます。

この記事では、収益事業34業種の一覧と寺院・神社で該当しやすいもの(物品販売・不動産貸付・駐車場・席貸し・旅館(宿坊)・飲食・技芸教授・幼稚園と保育園の扱い・葬祭)、該当しない例(宗教活動の一環・実費程度)と境界事例、申告が必要になる場合の手続き(収益事業開始届・区分経理・みなし寄附金・税率)、宗教法人法の所轄庁への事業報告との関係、判定フローチャートと相談の目安を解説します。本記事は2026年11月6日時点の法人税法・法人税法施行令5条・法人税基本通達・宗教法人法に基づいています。収入別の整理(お布施・拝観料・御守など)は「宗教法人の収入はすべて非課税?」、駐車場は「宗教法人の駐車場収入に税金はかかる?」をご覧ください。

収益事業34業種の一覧と寺院・神社で該当しやすいもの

法人税法2条13号は、収益事業を「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」と定め、法人税法施行令5条1項が次の34業種を列挙しています。この業種に当たらない活動は、対価を得ていても法人税の収益事業にはなりません(消費税の判定は別です)。各業種には、その性質上附随して行われる行為も含まれます。

業種(施行令5条1項の号)宗教法人での典型例該当の目安
1 物品販売業絵葉書・写真帳・暦・線香・ろうそく・供花・数珠・御朱印帳・墓石・土産物の販売該当しやすい。御守・お札・おみくじは喜捨金性があれば非該当(通達15-1-10)
2 不動産販売業境内地以外の土地・建物の分譲まれ
3 金銭貸付業信者・関係者への利息付きの貸付まれ。無利息・単発なら非該当
4 物品貸付業祭壇・仏具・衣装・会議用備品の有料貸出し葬儀・法要の付帯で該当し得る
5 不動産貸付業境内地・建物の店舗・住宅・事務所としての貸付、借地権の設定、基地局・看板の設置場所の貸付該当しやすい。墳墓地の貸付(永代使用)は除外
6 製造業食品・工芸品の製造販売まれ
7 通信業・8 運送業・9 倉庫業—まれ
10 請負業葬儀・法要の運営を一括して請け負う業務、事務の受託、イベントの受託葬祭関連で該当し得る
11 印刷業・12 出版業・13 写真業一般書店で流通させる書籍の出版、参拝記念写真の撮影販売信者向けの機関紙・教義書を実費程度で頒布するものは非該当と整理するのが一般的
14 席貸業会館・ホール・会議室・本堂の信者以外への有料貸付、結婚式・披露宴の会場貸し該当しやすい。国・地方公共団体への貸付、会員(信者)への貸付で一定のものは除外
15 旅館業宿坊・研修施設・参籠所の宿泊該当。ただし、利用が専ら宗教活動など主たる目的の事業の遂行に関連し、多人数で共用する構造・設備を主とし、全ての利用者の宿泊料が1泊1,000円(2食付きは1,500円)以下のものは除外(法人税基本通達15-1-42)
16 料理店業その他の飲食店業精進料理・茶店・甘味処・休憩所での飲食提供該当しやすい
17 周旋業・18 代理業・19 仲立業・20 問屋業葬儀社・石材店・仏具店の紹介手数料紹介料を継続的に受けていれば該当し得る
21 鉱業・22 土石採取業—まれ
23 浴場業・24 理容業・25 美容業—まれ
26 興行業有料のコンサート・演劇・映画上映宗教行事でない有料公演は該当し得る
27 遊技所業・28 遊覧所業遊園施設、展望施設、観光施設の入場料宗教活動と離れた施設の入場料は確認が必要
29 医療保健業病院・診療所・介護施設の運営該当(一定の公益法人等の除外あり)
30 技芸教授業茶道・生花・書道・絵画・音楽・舞踊・料理・和裁など施行令に列挙された22の技芸の教室、入学試験のための学力教授該当。教義の講座・写経会・坐禅会は宗教活動
31 駐車場業月極・時間貸し駐車場、業者への駐車場用地の貸付該当しやすい。参拝者の無料駐車場は非該当
32 信用保証業—まれ
33 無体財産権の提供等寺社名・キャラクターの使用許諾料、写真・画像の使用料継続的な使用許諾は該当し得る
34 労働者派遣業—まれ

宗教法人で特に確認が必要なのは、太字にした物品販売業・不動産貸付業・請負業・席貸業・旅館業・飲食店業・技芸教授業・駐車場業の8業種です。幼稚園と保育園については次の節で扱います。

該当しない例と境界事例

次の活動は、対価を受け取っていても収益事業に当たらないと整理されるのが一般的です。

  • 宗教活動そのもの:読経・祈祷・戒名・法要・祭典・結婚式の儀式・葬儀の宗教儀礼。お布施・玉串料・祈祷料・初穂料・献金は34業種のいずれにも当たりません。
  • 喜捨金性のある授与品:御守・お札・おみくじ・御朱印など、売価と原価の差額が実質的に喜捨金と認められるもの(法人税基本通達15-1-10)。
  • 拝観料:境内・堂内を宗教活動の一環として拝観させるもの。
  • 墳墓地の貸付:永代使用料・墓地の貸付は不動産貸付業から除外されています。
  • 信者の行事のための施設利用:本堂・会館を信者の法要・行事に使わせること。
  • 実費程度の宿泊・頒布:利用が専ら宗教活動など主たる目的の事業の遂行に関連し、多人数で共用する構造・設備を主とする宿坊で、全ての利用者の宿泊料が1泊1,000円(2食付き1,500円)以下のもの(法人税基本通達15-1-42)、信者向けの機関紙・教義書を実費程度で頒布するもの。
  • 幼稚園:宗教法人が設置する幼稚園(学校教育法上の学校)の教育事業は、収益事業に当たらないとされています。幼稚園での制服・教材の販売は別に判定します。
  • 認可保育所:児童福祉法に基づく保育所の運営は34業種のいずれにも当たらず、収益事業に当たらないと整理されるのが一般的です。認可外の保育サービスや学童・習い事の提供は内容により技芸教授業などに当たり得ます。

判断が分かれやすい境界事例を挙げます。

境界事例考え方
葬儀で読経料と祭壇・会場・飲食をまとめて受け取っている読経・戒名は宗教活動、祭壇の貸出し・会場の提供・飲食・返礼品の手配は物品貸付業・席貸業・飲食店業・請負業などの収益事業。内訳を分けて記録し、収益事業部分だけを申告対象にします。葬儀社からの紹介手数料は周旋業・代理業に当たり得ます。
宿坊で一般の観光客も受け入れている除外の対象は、利用が専ら宗教活動など主たる目的の事業の遂行に関連し、多人数で共用する構造・設備を主とし、全ての利用者の宿泊料が1泊1,000円(2食付き1,500円)以下の施設です(法人税基本通達15-1-42)。一般の観光客も受け入れていれば、利用が専ら主たる目的の事業に関連するという要件を満たさず、旅館業に該当すると考えられます。
境内の一部を工事業者に数か月貸した/祭礼時だけ露店に場所を貸している継続して事業場を設けて行うものかが問題になります。毎年繰り返す祭礼の露店の場所貸しは継続性があると見られる余地があり、一時的・単発の貸付は該当しないと整理されることがあります。期間・反復性・金額で判断します。
写経会・坐禅会・法話会で参加費を受け取っている教義の普及としての宗教活動で、参加費が実費程度なら非該当。一方、茶道・華道・書道など施行令に列挙された技芸を月謝制で教える教室は技芸教授業です。
御朱印帳・数珠・線香を授与所で販売している御朱印そのものは喜捨金性があれば非該当ですが、御朱印帳・数珠・線香は一般の店でも売れる物品なので、一般の価格で販売していれば物品販売業です。授与所の売上を品目別に分けて集計します。
携帯電話基地局・看板の設置場所を貸している不動産貸付業に該当します。契約の名目が「協力金」でも同じです。

申告が必要になる場合の手続き開始届・区分経理・みなし寄附金・税率

収益事業に当たる活動があると分かったら、次の手続きを進めます。

  • 収益事業開始届出書:収益事業を開始した日以後2か月以内に、納税地の所轄税務署へ提出します(法人税法150条)。添付は開始時の収益事業に係る貸借対照表と規則の写しです。遅れていても提出します。
  • 青色申告の承認申請書:開始日以後3か月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出すると初年度から青色申告ができ、欠損金の繰越(10年)などが使えます。
  • 都道府県・市への届出:法人事業税・法人住民税の申告義務が生じるため、所管の県税事務所と市に設立・開設(収益事業開始)の届出をします。
  • 区分経理:収益事業の収入・費用・資産・負債を宗教活動の会計と分けて経理します(法人税法施行令6条)。共通費は面積・利用割合・従事割合・収入比など費用の性質に合う基準で配分し、継続して適用します(法人税基本通達15-2-5)。
  • みなし寄附金:収益事業の資産を宗教活動のために支出した金額は寄附金とみなされ、収益事業の所得の20%を限度に損金に算入できます(法人税法37条5項、法人税法施行令73条1項3号)。限度を超える部分は所得に残ります。
  • 税率と申告期限:法人税率は所得800万円以下の部分15%、800万円超の部分19%。これに地方法人税(法人税額の10.3%)、法人事業税・特別法人事業税、法人住民税(法人税割・均等割)が加わります。申告・納付は事業年度終了の日の翌日から2か月以内で、所得がゼロや赤字でも申告義務があります。均等割は所得がなくてもかかります。
  • 消費税:収益事業の判定とは別に、課税売上高(拝観料・駐車場・物販・会館利用料など対価性のある収入)が基準期間で1,000万円を超えると消費税の申告が必要です。

宗教法人法の所轄庁への事業報告との関係

法人税法の「収益事業」と、宗教法人法の「公益事業以外の事業」は似ていますが別の概念です。宗教法人法6条は、宗教法人が公益事業(墓地・幼稚園・保育所など)を行えること、その目的に反しない限り公益事業以外の事業(駐車場・不動産賃貸など)を行えることを定め、公益事業以外の事業の収益は、その宗教法人・包括する宗教団体・援助する宗教法人・公益事業のために使わなければならないとしています。墓地の経営は宗教法人法上は公益事業で、法人税法上は収益事業から除外されます。駐車場は宗教法人法上は公益事業以外の事業で、法人税法上は収益事業です。幼稚園は宗教法人法上は公益事業で、法人税法上も収益事業に当たりません。このように二つの区分は重なる部分と重ならない部分があるため、税務上の判定と宗教法人法上の整理を別々に確認します。

  • 規則への記載:公益事業や公益事業以外の事業を行う場合は、その種類や管理運営に関する事項を規則に定める必要があり、規則の変更には所轄庁(神奈川県内のみに境内建物がある法人は神奈川県知事、複数の都道府県にまたがる法人は文化庁長官)の認証が必要です。新たに貸し駐車場や不動産賃貸を始める前に、規則の記載を確認します。
  • 境内地の用途変更と公告:境内建物・境内地を収益事業に使う場合、宗教法人法23条の公告(1か月前)が必要になることがあります。
  • 事業報告:宗教法人は毎会計年度終了後4か月以内に、役員名簿・財産目録・収支計算書・貸借対照表(作成している場合)・事業に関する書類の写しを所轄庁に提出します(宗教法人法25条4項)。収益事業の収支は、この書類の中で公益事業以外の事業として区分して示すことになります。税務上の区分経理と所轄庁向けの区分を同じ会計区分で作っておくと、二重の手間が減ります。
  • 固定資産税:専ら宗教目的に使う境内建物・境内地は非課税ですが、収益事業に使う部分は非課税の対象から外れ、市から課税されることがあります。用途変更の際は市の資産税担当にも確認します。

判定フローチャートと相談の目安

自法人の活動を確認するときは、収入の種類ごとに次の順で当てはめてください。

宗教法人の収入の判定フロー

収入の種類ごとに、上から順に当てはめます。

①対価性があるか喜捨・寄附・補助金なら収益事業ではありません(消費税も不課税)。対価性があれば次へ進みます。
②宗教活動そのものか読経・祈祷・授与品・拝観・信者の教化・儀式なら収益事業ではありません。拝観料などは消費税の課税対象です。
③34業種に当たるかどの業種にも当たらなければ収益事業ではありません(幼稚園・認可保育所など)。当たれば次へ進みます。
④除外規定に当たるか墳墓地の貸付、1泊1,000円以下などの要件を満たす宿坊、国・地方公共団体への席貸しなどは除かれます。
⑤継続して事業場を設けるか反復して、場所や施設を定めて行っていれば収益事業です。単発・一時的なものは該当しないと整理されることがあります。
一つでも収益事業に当たる収入があれば、金額の大小にかかわらず届出と申告の対象になります。
出典:法人税法2条13号、法人税法施行令5条1項、法人税基本通達15-1-10・15-1-42。本文の説明を図にまとめたものです。
  • ①対価性があるか:決まった物・サービスと引き換えの金額か。喜捨・寄附・補助金なら収益事業ではありません(消費税も不課税)。→対価性があれば②へ。
  • ②宗教活動そのものか:読経・祈祷・授与品・拝観・信者の教化・儀式か。そうなら収益事業ではありません(拝観料などは消費税の課税対象)。→違えば③へ。
  • ③34業種のいずれかに当たるか:上の一覧に当てはめます。どれにも当たらなければ収益事業ではありません(幼稚園・認可保育所など)。→当たれば④へ。
  • ④除外規定に当たるか:墳墓地の貸付、1泊1,000円以下の宿坊、国・地方公共団体への席貸しなど。→当たらなければ⑤へ。
  • ⑤継続して事業場を設けて行っているか:毎年・毎月繰り返しているか、施設や場所を定めて行っているか。単発・一時的なものは該当しないと整理されることがあります。→当たれば収益事業です。

一つでも「収益事業」に落ちる収入があれば、金額の大小にかかわらず届出と申告の対象になります。判定が難しい収入(葬儀関連の一括受領、宿坊の料金設定、祭礼の場所貸し、授与品の価格設定など)は、契約書・料金表・売上の記録を持って早めに相談してください。過去に遡って申告が必要になる場合でも、税務署からの連絡の前に自主的に申告すれば加算税は小さく抑えられます。給与の源泉徴収は収益事業の有無に関係なく必要なので、「住職・宮司・職員の給与と源泉徴収」もあわせて確認してください。当事務所の宗教法人の会計・税務相談では、活動の一覧を一緒に確認しながら収益事業の該当を判定し、必要な届出・区分経理・申告までスポットでも対応しています。

国税不服審判所の公表裁決:檀家以外への会館の貸出しが席貸業とされた事例

平成25年1月22日の裁決は、寺院が境内の会館を、檀家以外の人にも葬儀や法要後の会食の会場として、僧侶が出仕しない形で定額の利用料を受けて使わせていた事案です。税務署は席貸業(収益事業)に当たるとして法人税の更正処分をし、申告していなかった消費税も決定処分と無申告加算税の賦課決定をしました。

寺院は領収証に「会館使用布施」と記載して布施として受け取ったと主張しましたが、審判所は、利用料は会館を使わせた対価で喜捨の性格はないとして、法人税・消費税とも処分を適法としました。檀家の利用や僧侶が出仕した葬儀の分は「布施収入」として別に記録されており、処分の対象は檀家以外に貸した「会館収入」の部分でした。

出典:国税不服審判所「平成25年1月22日裁決」

「宗教法人の収益事業34業種」に関するよくある質問

A.必要です。法人税法に金額による免除はなく、34業種に当たる事業を継続して行っていれば、収入の大小にかかわらず収益事業開始届出書の提出と毎年の申告が必要です。所得が小さければ法人税額も小さくなりますが、法人住民税の均等割は所得がなくてもかかります。消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら納税義務が免除されますが、これは消費税だけの話です。

A.収入の使い道では判定は変わりません。駐車場業に当たる収入は収益事業の収入です。収益事業の利益を宗教活動(修繕など)に支出した金額はみなし寄附金として収益事業の所得の20%を限度に損金になりますが、限度を超える部分には法人税がかかります。修繕費そのものを収益事業の費用に計上することはできません。

A.必要です。所轄庁への事業報告は宗教法人法上の義務で、税務署への収益事業開始届出書と法人税の申告は法人税法上の義務です。両者は連携していないため、所轄庁に報告していても税務署には別に届出と申告をします。逆に、法人税法上は収益事業に当たらない墓地経営も、宗教法人法上は公益事業として規則に記載し報告する対象です。

A.まず、いつから・いくらの収入があるかを契約書・通帳・収支計算書で確認します。税務署が税額を決定できる期間は法定申告期限から原則5年なので、通常は5年分の所得を計算して期限後申告をします。税務署から調査の連絡が来る前に自主的に申告すれば無申告加算税は5%で済み、少額なら課されないこともあります。収益事業開始届出書は遅れていても提出し、今後の区分経理と毎年の申告の体制を同時に整えます。

「宗教法人の収益事業34業種」まとめ

  • 収益事業は法人税法施行令5条1項の34業種に限定列挙。宗教法人で確認が必要なのは物品販売・不動産貸付・請負・席貸・旅館・飲食・技芸教授・駐車場の8業種
  • 宗教活動そのもの、喜捨金性のある授与品、拝観料、墳墓地の貸付、信者の行事のための施設利用、幼稚園・認可保育所の運営は収益事業に当たらない
  • 葬儀の一括受領・宿坊・祭礼の場所貸し・授与所の物品は境界事例。対価性→宗教活動か→34業種か→除外か→継続性か、の順で判定する
  • 該当すれば開始届(2か月以内)・青色申請・県市への届出・区分経理が必要。みなし寄附金は所得の20%限度、税率は800万円以下15%・超19%、所得ゼロでも申告と均等割
  • 法人税法の収益事業と宗教法人法の公益事業以外の事業は別概念。規則の記載・公告・所轄庁への事業報告(年度終了後4か月以内)・固定資産税も別に確認する

宗教法人の収益事業の判定と申告は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。

「うちの活動を一覧に当てはめて確認してほしい」「葬儀や宿坊の収入の分け方を整えたい」「過去分も含めて届出と申告を進めたい」など、お気軽にご相談ください。寺院・神社・教会の活動内容を伺い、法人税・消費税・源泉所得税を税目ごとに整理します。顧問契約は不要で、判定の相談だけのスポット対応も可能です。ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。

執筆者紹介

岩本隆一税理士

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto

準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です

税務・申告に関するご相談を承ります。

「税金のことが分からない」「税務署から連絡が来て不安だ」「申告期限が迫っている」など、
どんなことでも一人で悩まずご相談ください。横浜市密着の岩本隆一税理士事務所が、税務・申告についてサポートします。
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。LINEでのご相談も承ります。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。

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