3割特例とは?いつまで使える?対象となる個人事業主と簡易課税との違い

消費税の「2割特例」が終わったあと、納税額はどうなるのでしょうか。

令和8年度税制改正により、一定の個人事業主を対象とする「3割特例」が設けられました。対象となるのは、2027年分(令和9年分)と2028年分(令和10年分)の消費税です。

ただし、2割特例を使っている方が、そのまま全員利用できるわけではありません。法人は対象外で、個人事業主も売上高などの条件を毎年確認する必要があります。

この記事では、3割特例の対象者と計算方法、簡易課税と比較するときのポイントを整理します。

1.3割特例とは

3割特例は、一定の個人事業主について、消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の3割とすることができる制度です。

インボイス発行事業者の登録をきっかけに免税事業者から課税事業者となった方などが対象になります。実際の仕入れや経費に含まれる消費税額を積み上げる代わりに、売上税額の7割を控除して計算します。

納付税額のイメージ=売上税額×30%

「売上金額の30%」を納める制度ではありません。消費税率が3%になる制度でもないため、請求書に記載する税率を3%に変更することはありません。

出典:国税庁「3割特例の概要」

2.いつから、いつまで使える?

対象は、2027年分と2028年分の2年間です。通常の暦年で申告する個人事業主の場合、要件を満たせば次のようになります。

  • 2026年分:2割特例
  • 2027年分:3割特例
  • 2028年分:3割特例
  • 2029年分以降:現行制度では3割特例の対象外

2割特例の期限には「2026年9月30日」という日付が出てきますが、この日で個人事業主の2割特例が一律に終了するわけではありません。2026年9月30日までの日が含まれる課税期間が対象となるため、通常の個人事業主は2026年分まで適用できる可能性があります。

2026年10月から12月だけを3割特例で計算するわけではない点に注意してください。

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」

3.対象となる個人事業主は?

主に確認するのは、次の点です。

  • 個人事業者であること
  • インボイス発行事業者として登録していること
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
  • 特定期間の売上高など、ほかの理由で適用対象外にならないこと

基準期間とは、個人事業主の場合、原則として2年前です。2027年分の判定では2025年、2028年分の判定では2026年の課税売上高を確認します。

「今年の売上げが1,000万円以下だから使える」とは限りません。また、2年前の売上げが1,000万円以下でも、それだけで適用が決まるわけではありません。

前年1月から6月までの特定期間による判定や、高額な資産の購入による免税制限、相続による事業承継なども関係します。特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額を用いることができる場合もあります。課税期間を1か月または3か月に短縮している場合なども対象外です。

法人は、売上規模が小さくても3割特例を利用できません。2割特例の終了後は、一般課税または簡易課税による申告を検討します。

出典:国税庁「3割特例の適用ができない課税期間」

4.納付税額はいくらになる?

たとえば、年間の売上げが税抜800万円で、すべて標準税率10%の課税売上げだった場合を考えます。

  • 売上げに係る消費税額:80万円
  • 3割特例による納付税額:80万円×30%=24万円

同じ条件で2割特例なら16万円のため、納付額は概算で8万円増えます。

売上税額が同じであれば、2割から3割への変更で納付額は1.5倍になります。日々の売上げが変わらなくても納税資金が増えることを、あらかじめ見込んでおきましょう。

※消費税・地方消費税を合わせた概算例です。返品、値引き、端数処理等は考慮していません。異なる税率の売上げがある場合は税率ごとに計算します。

5.3割特例と簡易課税、どちらが有利?

3割特例を使える場合でも、必ず税額が最も少なくなるとは限りません。

簡易課税は、事業区分に応じた「みなし仕入率」で控除額を計算する制度です。たとえば、一種類の事業のみを営み、すべて標準税率10%の課税売上げで、売上税額が80万円の場合、概算の納付税額は次のようになります。

  • 卸売業(第1種):8万円
  • 小売業(第2種):16万円
  • 建設業など(第3種、みなし仕入率70%):24万円
  • 飲食店業など(第4種、みなし仕入率60%):32万円
  • 第5種に該当するサービス業(みなし仕入率50%):40万円
  • 不動産業(第6種、みなし仕入率40%):48万円
  • 3割特例:24万円

この例では、第1種・第2種は簡易課税のほうが少なく、第3種は3割特例と同額です。第4種・第5種・第6種は3割特例のほうが少なくなります。

実際の事業区分は、屋号や業種名だけでなく、取引の内容で判定します。複数の事業を行っている場合も個別の計算が必要です。

たとえば、2026年分に2割特例を適用した個人事業主が2027年分から簡易課税に移る場合は、要件を満たせば2028年3月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、2027年分から簡易課税を適用できます。卸売業・小売業などでは、3割特例との比較とあわせて届出期限も確認しましょう。

また、設備投資や仕入れが多い年には、一般課税のほうが有利になる場合もあります。申告時に自由にすべての方式を選べるわけではないため、すでに提出した届出書や、今後の設備投資の予定も含めて比較しましょう。

出典:国税庁「簡易課税制度の事業区分」

6.事前の届出は必要?

3割特例そのものについては、事前の届出は不要です。確定申告書に適用を受ける旨を付記して申告します。

簡易課税のように、原則として2年間継続しなければならないという制限もありません。ただし、2027年分で使えたからといって、2028年分でも必ず使えるわけではなく、それぞれの年で適用要件を確認します。

出典:国税庁「3割特例の概要」

7.3割特例が終わったあとの準備も必要です

3割特例は、現行制度では2028年分までです。終了後は、消費税の納税義務の有無を確認したうえで、一般課税・簡易課税の適用を検討します。

2割特例または3割特例を適用した翌課税期間については、簡易課税の届出期限を緩和する措置があります。要件を満たす場合、翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出することで、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。

たとえば、2028年分に3割特例を適用し、2029年分から簡易課税へ移る場合は、要件を満たせば2030年4月1日までに届出書を提出できます。通常の期限である3月31日が日曜日のため、翌日の月曜日が期限となります。

ただし、誰でも申告期限まで待てるわけではありません。前年の申告方法や簡易課税の適用要件を確認する必要があります。また、簡易課税を選択すると原則2年間の継続適用が必要になるため、納付額だけでなく、翌年以降の設備購入なども踏まえて判断しましょう。

出典:国税庁「消費税の各種届出書」

まとめ

3割特例を検討するときは、次の3点が大切です。

  • 対象は一定の個人事業主で、2027年分・2028年分に限られる
  • 基準期間の売上高だけでなく、ほかの適用除外も確認する
  • 簡易課税や一般課税と比較し、納税資金と届出期限を確認する

「これまで2割特例を使っていたから、来年は自動的に3割になる」と考えず、適用の可否と計算方法を確認しておきましょう。

当事務所では、消費税の申告や計算方法の選択についてご相談をお受けしています。売上高、過去の申告書、届出書、設備投資の予定などを確認し、事業の状況に合った方法を検討します。

※本記事は2026年11月4日時点の情報に基づく一般的な解説です。国内の一般的な小規模事業者を想定しています。個別の適用は取引内容や届出状況などによって異なります。

執筆者紹介

岩本隆一税理士

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto

準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です

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