無申告

個人の無申告に時効はある?知っておくべき重要なポイントと対処法

iwamoto
税理士 岩本隆一
税理士 岩本隆一
登録番号140245
東京地方税理士会
横浜中央支部
Profile
岩本隆一税理士事務所代表
税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
【相談事例】
建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
①初回面談で詳細なヒアリング
②2回目の面談で税務調査対応の練習
③税務調査当日の適切な対応
④調査後に経費計上の交渉を行う
結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
【セミナー実績】
あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
プロフィールを読む

【記事中の事例については個人情報保護のため修正を加えている場合があります。予めご了承ください】

税理士の岩本隆一です。税務調査のご依頼募集中です。

「確定申告をしていない年がある…もう何年も経ったから大丈夫かな?」

こんな風に考えている方、実は結構多いんですよね。でも、税金の世界はそんなに甘くありません。今日は個人の無申告における時効について、わかりやすく解説していきます。

無申告に時効は存在するのか?

結論から言うと、無申告にも時効は存在します。ただし、その仕組みは思っているより複雑で、「放っておけば大丈夫」という単純な話ではありません。

税務署が課税を行うことができる期間に制限があります。しかし、この期間は申告の状況によって大きく変わるんです。

無申告の時効期間は何年?

通常の無申告の場合:5年

一般的な無申告の場合、時効期間は5年です。ただし、この5年というのは「本来申告すべき年の翌年3月15日から」起算されます。

例えば、2019年分の所得について無申告だった場合、2020年3月15日から5年後の2025年3月15日が時効となります。

悪質な無申告の場合:7年

しかし、税務署が「悪質な脱税」と判断した場合は、時効期間が7年に延長されます。これは国税通則法66条に規定されているもので、以下のようなケースが該当します:

  • 故意に申告を行わなかった場合
  • 所得を隠蔽・仮装した場合
  • 架空の経費を計上していた場合

税理士が見た!無申告になりやすい人の特徴

300件以上の無申告案件を扱ってきた経験から言うと、無申告になりやすいのは「何事も適当な感じの人」です。

業種別で見る無申告の傾向

転売業:「税金まで考えて商売してたら儲からない」という考えの方が多いです。利益が出ているのに、税金のことは後回しにしてしまうパターンですね。

建築業界:同業者から「申告しなくても大丈夫」と言われて、そのまま放置してしまうケースが目立ちます。

補助金受給者:そもそも「補助金も申告が必要」ということを知らない方が非常に多いです。

よくある言い訳パターン

お客様からよく聞くのは「もうやらなくてもいいかなって思ってた」という言葉。でも結局は「怖くなって、やっぱり申告しようって気になった」と相談に来られます。

無申告のリスクとペナルティ

「時効まで逃げ切れるかも」と考えるのは危険です。無申告が発覚した場合のペナルティは相当厳しいものになります。

無申告加算税

本来の税額に対して以下の割合で加算税が課されます:

  • 50万円以下の部分:15%
  • 50万円超の部分:20%
  • 税務調査前に自主的に申告した場合:5%

延滞税

申告期限の翌日から実際に納付するまでの期間について、年利約3~15%の延滞税が発生します。これは複利計算なので、期間が長くなるほど雪だるま式に増えていきます。

重加算税

悪質と判断された場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されます。これは本来の税額の40%という高い割合になります。

税理士からのアドバイス:早期対応が最重要

無申告に気づいたら、とにかくさっさと申告することこれが一番重要です。

「気がついてすぐに来ていただくのが一番いい」というのが、300件以上の案件を扱ってきた実感です。無申告は、がんの早期発見と一緒で、早めに見つけて処理した方が絶対にいいんです。

最近の税務署の動向

デジタル化が進んで、パソコンを使ったデータ分析が増えてきています。「バレない」と思っていても、実際には税務署が様々な情報を把握している可能性が高いのです。

2. 必要書類を集める

過去の申告に必要な書類を集めましょう:

  • 源泉徴収票
  • 支払調書
  • 領収書・レシート
  • 銀行の取引明細
  • 医療費の領収書

3. 専門家に相談する

複数年にわたる無申告や複雑なケースでは、税理士に相談することをおすすめします。適切な申告方法を提案してもらえますし、税務署との交渉も任せることができます。

よくある勘違いと注意点

「バレなければ大丈夫」は間違い

現在は各種データの電子化が進んでおり、税務署は様々な情報を把握しています:

  • 銀行口座の入出金データ
  • クレジットカードの利用履歴
  • 不動産取引情報
  • 支払調書による収入情報

「バレない」と思っていても、実際には税務署が把握している可能性が高いのです。

少額だから大丈夫ではない

「所得が少ないから申告しなくても大丈夫」と考える方もいますが、これも危険です。所得が少なくても申告義務がある場合があります:

  • 給与所得以外に20万円を超える所得がある場合
  • 2か所以上から給与をもらっている場合
  • 公的年金以外に所得がある場合

まとめ

無申告の時効は確かに存在しますが、それを期待するのは非常にリスクが高い判断です。時効期間中に税務調査が入れば時効は中断されますし、発覚した場合のペナルティは想像以上に重いものになります。

何より、常に「いつバレるか」という不安を抱えながら生活するのは、精神的にも良くありません。

もし無申告の年がある場合は、できるだけ早く自主申告することをおすすめします。専門家のサポートを受けながら適切な手続きを行い、安心して事業や生活を続けられる環境を整えましょう。

税務に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを提供させていただきます。




お問い合わせ

電話、LINE、問い合わせフォームからお選びいただけます。

*一般的な税の質問や記事の内容には回答しません。

電話で問い合わせ(平日:9時~17時)

045-900-6098

*折り返し電話以外で当事務所から連絡することはありません。

LINEでお問い合わせ(24時間対応)

友だち登録特典として「もしものときに役立つ税務調査Q&A」を記載したスライドをプレゼントしています。登録時に自動送信いたします。

*返信以外で当事務所から連絡することはありません。

お問い合わせフォーム(24時間対応)

    お名前

    メールアドレス(返信以外に使用することはありません)

    問い合わせ内容

    メッセージ(記載しなくても結構です。)

    ABOUT ME
    税理士 岩本隆一
    税理士 岩本隆一
    登録番号140245
    東京地方税理士会
    横浜中央支部
    岩本隆一税理士事務所代表
    税理士業界歴19年。税務調査回数106回。無申告案件346件の経験を持つ税理士です。(2025/04/30現在)
    【相談事例】
    建設業A社は5年間無申告状態で税務調査が入りました。
    ①初回面談で詳細なヒアリング
    ②2回目の面談で税務調査対応の練習
    ③税務調査当日の適切な対応
    ④調査後に経費計上の交渉を行う
    結果として当初想定指定した追徴税額5,000万円から1,200万円へと3,800万円の減額に成功したことがある。
    【セミナー実績】
    あなたの帳簿、AIに丸見えです!デジタル時代の税務調査リスクと防衛術(株式会社ジャイアントキリング主催)
    電子帳簿保存法説明会(公益社団法人横浜中法人会研修委員会主催)
    「岩本先生にお願いして本当によかった」と言われることが何よりの喜びです。
    【免責事項】
    ①本記事は執筆時点(ページ左上参照)の法令・通達等に基づいて作成しています。今後の法改正や解釈変更により、記載内容が最新でなくなる可能性があります。
    ②本記事および当サイトに掲載された情報を参考にして行われた行為によって生じたいかなる損害についても、当方は一切責任を負いません。具体的な手続きや判断を行う際は、必ず税理士へご相談ください。
    ③当サイトで紹介している事例は、個人情報保護の観点から一部内容を加工して掲載しています。あらかじめご了承ください。
    記事URLをコピーしました