社会福祉法人の勘定科目一覧|よく使う科目と迷いやすい仕訳の例
更新日:2026年11月7日
この記事の要点
- 社会福祉法人の勘定科目は、厚生労働省通知の別添3「勘定科目説明」に大区分・中区分・小区分で定められており、資金収支計算書の「〜収入・〜支出」と事業活動計算書の「〜収益・〜費用」が原則として一対一で対応します。
- 大区分は追加・修正できず、中区分は「やむを得ない場合」のみ、小区分は必要に応じて追加できます。追加した科目は法人全体で統一します。
- 迷いやすいのは「事業費と事務費」「修繕費と固定資産」「補助金・寄附金の受入と純資産科目」「引当金・減価償却のように資金収支計算書に出ない科目」です。本記事では10の仕訳例(仮定の金額)で整理します。
横浜市で社会福祉法人・介護事業者のサポートを手掛ける、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。
「この支払いは事業費か事務費か」「補助金が入ったが、どの科目に入れて、どこまで仕訳すればいいのか」。社会福祉法人の経理担当の方から、日々の入力の場面でいただくご質問の多くは、勘定科目の選び方に関するものです。会計ソフトに科目が並んでいても、説明文を確かめずに前任者の入力を踏襲していると、計算書類の作成時や所轄庁の指導監査で修正を求められることがあります。
この記事では、社会福祉法人会計基準に基づく勘定科目の体系、よく使う科目の一覧、迷いやすい仕訳10例、科目を増やすときのルールを、厚生労働省の通知と別添3(勘定科目説明)の記載に沿って解説します。2026年11月7日時点で厚生労働省のサイトに掲載されている、令和3年11月12日最終改正の通知と別添3に基づいています。
勘定科目の体系|大区分・中区分・小区分と、2つの計算書で科目名が対応する仕組み
社会福祉法人の計算書類は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の3つです。勘定科目は「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(課長通知)の別添3に、大区分・中区分・小区分の3段階で定められています。たとえば「人件費(大区分)→職員給料(中区分)」、「介護保険事業収益(大区分)→施設介護料収益(中区分)→介護報酬収益(小区分)」という階層です。
計算書類の様式によって、どの階層まで表示するかが決まっています。法人全体・事業区分別・拠点区分別の資金収支計算書と事業活動計算書(第1号・第2号の第1〜第3様式)は大区分のみ、拠点区分ごとの計算書(第4様式)は小区分まで、貸借対照表(第3号様式)は中区分までを記載します。
資金収支計算書と事業活動計算書の対応
同じ取引を、資金収支計算書では「支払資金の動き」として、事業活動計算書では「純資産の増減」として記録します。そのため科目名も対になっています。収入側は「介護保険事業収入」と「介護保険事業収益」、支出側は「職員給料支出」と「職員給料」、「給食費支出」と「給食費」のように、資金収支計算書は語尾に「収入・支出」が付き、事業活動計算書は「収益」または費用科目そのままの名称です。
支払資金とは、おおむね流動資産と流動負債の差額です。ただし、1年基準で固定資産・固定負債から振り替えたもの、引当金、棚卸資産(貯蔵品を除く)は支払資金に含めません。この定義があるため、次の科目は事業活動計算書にしかなく、資金収支計算書には出てきません。
- 減価償却費、国庫補助金等特別積立金取崩額
- 賞与引当金繰入、徴収不能引当金繰入、退職給付費用のうち引当金への繰入部分
- 基本金組入額、国庫補助金等特別積立金積立額、固定資産受贈額
逆に、固定資産取得支出や借入金の元金償還支出は資金収支計算書だけに現れます。「仕訳を入れたのに事業活動計算書に金額が出ない」「資金収支計算書に出ない」と戸惑うときは、まずこの対応関係を確認してください。
なお、科目は事業区分・拠点区分・サービス区分ごとに集計されます。拠点やサービスに共通する支出・費用は合理的な基準で配分し、その基準は継続して適用します。区分の設け方と配分基準は「拠点区分・サービス区分・事業区分の分け方」で解説しています。
法人独自の科目追加のルール
留意事項25(1)では、大区分は「追加・修正はできない」、中区分は「やむを得ない場合」に追加できる、小区分は「適当な勘定科目を追加できる」とされ、小区分の下にさらに細かい科目を設けることも認められています。また、別添3に載っている科目であっても、その取引が制度上認められていない事業種別では使えません。
よく使う勘定科目の一覧(事業活動計算書の正式名称)
別添3の科目のうち、介護・障害福祉・保育を運営する法人で登場頻度の高いものを抜き出しました。名称は別添3の表記に合わせています。
収益側
| 大区分(事業活動計算書) | 主な中区分・小区分 | 対応する資金収支計算書の科目 |
|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 施設介護料収益(介護報酬収益、利用者負担金収益(公費)、利用者負担金収益(一般))、居宅介護料収益(介護報酬収益、介護負担金収益(一般)など)、利用者等利用料収益(食費収益、居住費収益など)、その他の事業収益(補助金事業収益(公費)、補助金事業収益(一般)) | 介護保険事業収入 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益(介護給付費収益、訓練等給付費収益など)、利用者負担金収益、補足給付費収益、特定費用収益、その他の事業収益(補助金事業収益(公費)など) | 障害福祉サービス等事業収入 |
| 保育事業収益 | 施設型給付費収益(施設型給付費収益、利用者負担金収益)、委託費収益、利用者等利用料収益、その他の事業収益(補助金事業収益(公費)など) | 保育事業収入 |
| 就労支援事業収益 | ○○事業収益(製品売上、受託加工など内容を示す名称を付ける) | 就労支援事業収入 |
| 経常経費寄附金収益 | (中区分なし)経常経費に対する寄附金・寄附物品 | 経常経費寄附金収入 |
| 受取利息配当金収益(サービス活動外) | 預貯金・有価証券等の利息、配当金 | 受取利息配当金収入 |
| 施設整備等補助金収益(特別増減) | 施設整備等補助金収益、設備資金借入金元金償還補助金収益 | 施設整備等補助金収入 |
| 施設整備等寄附金収益(特別増減) | 施設整備等寄附金収益、設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 施設整備等寄附金収入 |
障害福祉サービスでは、給付費の代理受領分と利用者負担金、就労支援事業の売上を別の大区分に分けます。就労支援事業会計の注意点は「障害福祉サービス事業所の会計の注意点」をご覧ください。
費用側
| 大区分 | 主な中区分(別添3の名称) | 資金収支計算書 |
|---|---|---|
| 人件費 | 役員報酬、職員給料、職員賞与、賞与引当金繰入、非常勤職員給与、派遣職員費、退職給付費用、法定福利費 | 人件費支出(賞与引当金繰入は対応科目なし。退職給付費用は退職給付支出) |
| 事業費(利用者の処遇に直接要する費用) | 給食費、介護用品費、保健衛生費、医療費、被服費、教養娯楽費、日用品費、保育材料費、本人支給金、水道光熱費、燃料費、消耗器具備品費、保険料、賃借料、車輌費、雑費 | 事業費支出 |
| 事務費(法人・施設の管理運営に要する費用) | 福利厚生費、職員被服費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、広報費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、土地・建物賃借料、租税公課、保守料、渉外費、諸会費、雑費 | 事務費支出 |
| 減価償却費 | (中区分なし) | 対応科目なし |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (中区分なし)サービス活動費用の控除項目として計上 | 対応科目なし |
| 徴収不能引当金繰入 | (中区分なし) | 対応科目なし |
| 支払利息(サービス活動外) | 設備資金・運営資金借入金の利息 | 支払利息支出 |
| その他のサービス活動外費用 | 利用者等外給食費、雑損失 | その他の支出(利用者等外給食費支出、雑支出) |
| 基本金組入額、国庫補助金等特別積立金積立額(特別増減) | (中区分なし) | 対応科目なし |
固定資産の取得は事業活動計算書には出ず、貸借対照表の「建物」「車輌運搬具」「器具及び備品」などに計上し、資金収支計算書では「固定資産取得支出(建物取得支出、車輌運搬具取得支出、器具及び備品取得支出)」に表示します。仕訳で使う貸借対照表科目としては、ほかに事業未収金、未収補助金、事業未払金、その他の未払金、職員預り金、賞与引当金、退職給付引当金、国庫補助金等特別積立金、基本金を押さえておくと、次の仕訳例が読みやすくなります。
迷いやすい仕訳10例(例・仮定の金額)
以下はいずれも説明のための例(仮定)で、金額は仮の数字です。借方・貸方は事業活動計算書と貸借対照表の科目で示し、資金収支計算書に表示される科目を併記しました。実際の処理は法人の経理規程と所轄庁の指導に従ってください。
| No. | 取引の例(仮定) | 仕訳例(借方/貸方) | 資金収支計算書 | 判断のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外壁の塗り直し30万円(原状回復) | 修繕費 300,000/現金預金 300,000 | 修繕費支出 | 別添3の修繕費は「修繕又は模様替の費用」で、耐用年数を延長させる資本的費用を含まない。増築や設備更新で資産価値が上がるものは「建物」に計上し、資金収支は建物取得支出 |
| 2 | 施設整備補助金2,000万円の入金 | 現金預金 20,000,000/施設整備等補助金収益 20,000,000、同時に 国庫補助金等特別積立金積立額 20,000,000/国庫補助金等特別積立金 20,000,000 | 施設整備等補助金収入 | 運用上の取扱い10。特別収益に計上した後、同額を特別費用(積立額)として純資産へ。交付決定済みで未入金なら未収補助金 |
| 3 | 特養の当月分利用者負担金5万円が月末時点で未入金 | 事業未収金 50,000/利用者負担金収益(一般) 50,000 | 介護保険事業収入 | 事業未収金は支払資金に含まれるため、発生時に収入・収益を計上。入金時は現金預金/事業未収金で、資金収支は動かない |
| 4 | 使途を定めない寄附10万円、増築のための指定寄附500万円 | 現金預金 100,000/経常経費寄附金収益 100,000。指定寄附は 現金預金 5,000,000/施設整備等寄附金収益 5,000,000、同時に 基本金組入額 5,000,000/基本金 5,000,000 | 経常経費寄附金収入、施設整備等寄附金収入 | 留意事項9。寄附目的で拠点区分と科目を決め、寄附申込書を受けて寄附金収益明細書に記載。施設創設・増築のための基本財産等取得に指定された寄附は基本金に組み入れる(運用上の取扱い11) |
| 5 | 施設の電気代20万円 | 水道光熱費(事業費) 200,000/現金預金 200,000 | 事業費支出(水道光熱費支出) | 留意事項13(2)。水道光熱費・燃料費・賃借料・保険料は原則、事業費のみに計上。事業費・事務費の双方に分けるのは措置費・保育所運営費の弾力運用が認められないケース |
| 6 | 職員が利用者と同じ給食を食べ、実費1万5千円を徴収 | 利用者等外給食費 15,000/給食費 15,000(食材費の振替)、現金預金 15,000/利用者等外給食収益 15,000 | その他の支出(利用者等外給食費支出)、その他の収入(利用者等外給食費収入) | 給食費は利用者向けの食材費。職員・来訪者分はサービス活動外の利用者等外給食費・利用者等外給食収益に分ける |
| 7 | 翌期6月支給の賞与300万円のうち、支給対象期間の当期分200万円 | 決算時 賞与引当金繰入 2,000,000/賞与引当金 2,000,000。支給時 賞与引当金 2,000,000、職員賞与 1,000,000/現金預金 3,000,000(源泉等は省略) | 決算時はなし。支給時に職員賞与支出 3,000,000 | 運用上の取扱い18、留意事項18(2)。引当金は支払資金に含まれないため、繰入時に資金収支は動かない |
| 8 | 補助金で取得した建物(取得価額5,000万円、補助金2,000万円)の当期減価償却費100万円 | 減価償却費 1,000,000/建物 1,000,000(間接法なら建物減価償却累計額)。同時に 国庫補助金等特別積立金 400,000/国庫補助金等特別積立金取崩額 400,000 | なし | 運用上の取扱い9。減価償却費のうち補助金の割合(40%)を取り崩し、サービス活動費用の控除項目に計上。土地への補助金は原則取り崩さない |
| 9 | 消費税の申告納税額15万円 | 租税公課 150,000/その他の未払金 150,000 | 租税公課支出(支払時) | 別添3は消費税の申告納税額を租税公課に含めており、税込経理を前提とした記載と読める。介護保険・障害福祉・保育の収益は非課税が中心のため税込経理が一般的。税抜経理を選ぶ場合は法人全体で統一し、会計方針として注記する |
| 10 | 送迎車250万円の購入 | 車輌運搬具 2,500,000/現金預金 2,500,000 | 固定資産取得支出(車輌運搬具取得支出) | 留意事項17(1)。耐用年数1年以上かつ原則10万円以上の資産は固定資産に計上し減価償却。自動車税は租税公課、燃料・車検は車輌費(事業費)。10万円未満の備品は消耗器具備品費(利用者処遇用)か事務消耗品費(事務用) |
No.3のように介護報酬・給付費の入金は国保連からの入金時期とずれるため、未収金の照合が欠かせません。手順は「介護報酬・給付費の入金管理」で解説しています。No.9の消費税については、補助金などの特定収入がある法人は仕入税額控除の調整が必要です。「社会福祉法人・介護事業の消費税」をご覧ください。
科目を増やす・迷ったときのルール
1. まず別添3の説明文に戻る
科目に迷ったら、名称の印象ではなく別添3の説明文で判断します。たとえば「保険料」は、利用者に対する損害保険料なら事業費、建物・車両の損害保険料や生命保険料なら事務費、職員の福利厚生に該当するものは福利厚生費です。「業務委託費」は洗濯・清掃・警備・給食(材料費を除く)などの委託で、保守料や手数料とは分けます。
2. 追加は小区分で、名称は内容が分かるものに
大区分は追加・修正できず、中区分の追加はやむを得ない場合に限られます。細かく管理したい場合は小区分の追加で対応します。別添3も、業務委託費を「給食委託、清掃委託など、小区分で更に細分化することができる」としています。会計ソフトで科目を作るときは、どの大区分・中区分の下に置くかを決めてから作成し、集計先がずれないようにします。
3. 法人内で統一し、経理規程に残す
拠点ごとに科目の使い方が違うと、法人全体の内訳表で同じ費用が別の科目に散り、前年比較や予算との対比ができなくなります。追加した科目と使い分けの基準は、経理規程や科目表に明記して全拠点で共有します。共通費用の配分基準も「どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておく」ことが求められています(留意事項13)。
4. 指導監査では「科目」より「整合」が見られる
所轄庁の指導監査では、計算書類が会計基準と通知に沿っているかに加え、寄附金収益明細書・補助金事業等収益明細書と科目の対応、固定資産管理台帳と貸借対照表の一致、予算と決算の科目の対応といった「整合」が確認されるのが一般的です。小区分を独自に増やしていても、根拠と使い分けを説明できれば問題になりにくい一方、別添3と異なる意味で科目を使っていると修正を求められることがあります。監査の流れと準備は「社会福祉法人の指導監査とは」をご覧ください。
「社会福祉法人の勘定科目」に関するよくある質問
事業費と事務費はどう区別すればよいですか?
A. 別添3の説明では、事業費は利用者の処遇に直接要する費用(給食費、介護用品費、利用者向けの水道光熱費など)、事務費は役員・職員や施設の管理運営に要する費用(福利厚生費、旅費交通費、修繕費、業務委託費など)です。水道光熱費・燃料費・賃借料・保険料は原則として事業費のみに計上し、事業費・事務費の双方に分けるのは措置費や保育所運営費の弾力運用が認められないケースに限られます。
会計ソフトに法人独自の勘定科目を追加してもよいですか?
A. 小区分であれば必要に応じて追加できます。大区分は追加・修正できず、中区分はやむを得ない場合に限られます。追加する科目は別添3のどの大区分・中区分に属するかを明確にし、法人全体で統一して経理規程や科目表に記載してください。
10万円未満の備品や、固定資産に計上する金額の基準はどこで決まりますか?
A. 減価償却の対象は耐用年数1年以上、かつ原則として1個または1組の金額が10万円以上の資産です(留意事項17)。別添3の「器具及び備品」は「取得価額が○○万円以上で、耐用年数が1年以上のものに限る」とされており、具体的な金額は法人の経理規程で定めます。基準未満の物品は、利用者の処遇に使うものは消耗器具備品費、事務用は事務消耗品費で処理します。
社会福祉法人の勘定科目の整理・会計処理の確認は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。
勘定科目の使い分けは、一度ルールを整えてしまえば日々の入力の迷いが大きく減り、決算や指導監査の準備も短くなります。当事務所では、社会福祉法人会計基準に沿った月次の会計データチェック、科目表・経理規程の整備、指導監査の事前準備と立会いをお引き受けしています。ご依頼に関する初回相談・お見積りは無料で、顧問契約を必須とはしていません。科目の整理だけ、決算前の確認だけといったスポットのご相談にも対応します。事務所は横浜駅から徒歩11分、全国の法人にオンラインで対応しています。詳しくは社会福祉法人・介護サポートのページをご覧ください。
参考(一次資料)
- 厚生労働省「社会福祉法人会計基準」掲載ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13319.html
- 社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428M60000100079
- 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日 局長通知、最終改正 令和3年11月12日):https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854246.pdf
- 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(平成28年3月31日 課長通知、最終改正 令和3年11月12日):https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf
- 同通知 別添3「勘定科目説明」(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の勘定科目の説明、Excel):https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000871881.xls
執筆者紹介

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto
準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です
税務・申告に関するご相談を承ります。
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