墓地・永代供養・納骨堂の収入の税務|墳墓地の貸付け・永代使用料・管理料の扱い

墓地・永代供養・納骨堂の収入の税務|墳墓地の貸付け・永代使用料・管理料の扱い

横浜市で宗教法人の税務サポートを行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。

「永代使用料は非課税と聞いたが、管理料はどうなのか」「納骨堂を新しく建てて区画を分けて使ってもらうが、収益事業になるのか」「石材店からの紹介料は申告が必要か」――墓地・納骨堂・永代供養を運営する寺院の役員の方からのご相談です。墓地に関する収入は、「墳墓地の貸付け」が法人税の収益事業から明文で除かれ、消費税でも土地の貸付けとして非課税になる一方、管理料・納骨堂・墓石の販売・紹介料は扱いが異なります。近年増えている納骨堂・永代供養・樹木葬は、形態によって判断が分かれるため、収入ごとに整理しておく必要があります。

この記事では、墳墓地の貸付け(永代使用料・管理料)の法人税・消費税の扱い、納骨堂・永代供養の収入(使用料・供養料・墓石の販売や仲介)の扱い、石材店・葬儀社との提携収入(紹介料・手数料)の課税、墓地経営の許可(墓埋法)と会計上の区分、帳簿の付け方と判定に迷うときの相談を解説します。本記事は2026年11月6日時点の法人税法施行令第5条、消費税法第6条・別表第二、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づいています。宗教法人の収益事業の全体は「宗教法人の収益事業34業種」、消費税の区分は「宗教法人の消費税」で解説しているため、本記事は墓地関係の収入に絞ります。

墳墓地の貸付け永代使用料・管理料の法人税・消費税

法人税法施行令第5条第1項第5号は、収益事業である「不動産貸付業」から「宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業」を除いています(同号ニ)。宗教法人が墓地の区画を檀信徒や一般の方に使用させ、永代使用料・地代を受け取ることは、法人税の収益事業に該当しません。

墓地・納骨堂の収入の税務区分

墓地・納骨堂まわりの収入は、法人税(収益事業か)と消費税の区分が収入ごとに異なります。

1
永代使用料・地代墳墓地の貸付けは法人税の収益事業から除かれ、消費税は非課税(土地の貸付け)です。
2
墓地の管理料(年間)消費税は課税です。法人税は内容で判定し、共用部分の管理の対価を請負業とした裁決があります。
3
永代供養料(合祀墓など)供養という宗教行為への喜捨とされるものは、収益事業に当たらず、消費税は不課税です。
4
納骨堂の使用料(建物)宗教行為と一体のものは収益事業に当たらないと扱われるのが一般的です。消費税は課税とする見解が一般的です。
5
墓石の販売・紹介料墓石の販売は物品販売業、石材店などからの紹介料は仲立業として収益事業に当たり、消費税は課税です。
6
葬儀社への会場使用料本堂・会館を葬儀社に貸して受ける使用料は、席貸業として収益事業に当たり、消費税は課税です。
使用料・管理料・供養料は、契約書や領収書で区分して受け取ります。
出典:法人税法施行令第5条、国税不服審判所 平成26年12月8日裁決。本文の説明を図にまとめたものです。
収入法人税(収益事業か)消費税考え方
永代使用料(墓地の区画の使用権設定の対価、一括払い)該当しない(墳墓地の貸付業は不動産貸付業から除外)非課税(土地の貸付け・土地の上に存する権利の設定)使用権は「土地の上に存する権利」で、消費税法別表第二第1号の土地の貸付けに当たる。課税売上高に含めないが、課税売上割合の分母には入る
年間の地代・使用料(分割払い)該当しない非課税永代使用料と同じ。1か月未満の一時使用は課税だが、墓地の貸付けで通常は該当しない
墓地の管理料(年間管理費)内容(何の対価か)で判定。法令上収益事業から除かれているのは墳墓地の貸付業(永代使用料を含む)で、管理料を除く規定はない。共用部分(通路・水道・清掃・植栽など)の管理や霊園の運営の費用として永代使用料とは別に収受する管理料を、請負業として収益事業とした公表裁決がある(平成26年12月8日裁決)。個別の区画の清掃代行・献花・墓参代行など使用者ごとのサービスの対価も請負業に当たる可能性がある。実費弁償により、あらかじめ税務署長の確認を受けたものは収益事業としない取扱いがある(法人税基本通達15-1-28)課税(施設の維持・管理という役務の提供の対価で、土地の貸付けとは区分される)法人税は管理料の内容で判定し、消費税は課税。管理料は課税売上高の1,000万円の判定に入る
永代供養料(合祀墓・永代供養墓での供養の対価として受けるもの)該当しない(宗教活動)不課税(供養という宗教行為に対する喜捨とされるもの)供養の内容と結びついた収入。ただし、区画の使用権の対価が「永代供養料」の名目に含まれている場合は、その部分は使用料として整理する
樹木葬(墓地の許可区域内の区画を樹木を墓標として使用させる)該当しない(墳墓地の貸付け)非課税(土地の貸付け)。管理料部分は課税墓埋法の墓地として許可を受けた区域で行うことが前提
墓じまい時の離檀料・閉眼供養料該当しない(宗教活動)不課税(喜捨)金額を一方的に定めて請求する形は、宗教活動の対価かどうかで争いになりやすい。檀信徒との合意に基づく
墓じまい時の区画の原状回復費・撤去工事費の受領工事を法人が請け負う形なら請負業として収益事業の可能性課税(役務提供の対価)石材店に直接依頼してもらう形なら法人の収入にならない

管理料は、消費税では課税で、法人税でも内容によっては収益事業(請負業)に当たります(下記の裁決事例参照)。管理料を含めた課税売上高が年1,000万円を超えると、法人税の申告義務がなくても消費税の課税事業者になります。管理料の金額と件数を毎年集計しておきます。

国税不服審判所の公表裁決事例:霊園の管理料が請負業の収入とされた例

霊園を経営する宗教法人が、墓地使用権者から永代使用料とは別に毎年受け取っていた管理料について、いったん収益事業の収入として申告した後、収益事業に当たらないとして更正の請求をした事例です。管理料は、使用規則で、事務費、参道などの共用部分の清掃・環境整備、霊園の運営管理などに充てるものとされ、個々の区画内の清掃は含まれていませんでした。

国税不服審判所は、収益事業から除かれる墳墓地の貸付けは墓石とカロートを設置する区画の貸付けで、共用部分の管理はこれとは対象も対価も別の独立した事業であること、管理料は役務の対価で喜捨の性格はなく、宗教法人以外の事業者の事業とも競合することなどから、管理料は請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)の収入として収益事業に当たると判断しました(平成26年12月8日裁決)。実費相当額であるというだけでは収益事業から外れないともされています。管理料の扱いは、使用規則で使途や提供する役務をどう定めているかを確認して判断することが大切です。

出典:国税不服審判所「平成26年12月8日裁決」

納骨堂・永代供養の収入使用料・供養料・墓石の販売や仲介

納骨堂は、墓埋法上「墓地」とは別の施設(焼骨を収蔵する施設)で、法人税法施行令が除外しているのは「墳墓地の貸付業」です。このため、納骨堂の収入は墳墓地ほど明確ではなく、形態ごとに整理します。

収入法人税消費税判断のポイント
納骨堂の使用料(永代使用料・年間使用料)法令上の明文の除外は墳墓地の貸付業に限られ、納骨堂の使用料を収益事業から除く規定・通達は確認できないため、個別に判定する。宗教法人が自ら運営し、読経・供養など宗教行為と一体で檀信徒等に遺骨を安置させるものは収益事業に当たらないと整理できる場合がある一方、宗教行為を伴わない区画の販売に近いもの、料金表に基づき一般の事業者と同様の形態で運営されるもの、民間業者が実質的に運営し法人が名義と手数料のみを得るものは、収益事業(倉庫業・不動産貸付業・請負業等)と判定されるリスクがある建物(施設)の使用の対価に当たる部分は課税(土地の貸付けではないため非課税にならない)。供養の対価ではない喜捨として区分できる部分は不課税契約書の名称(使用契約か供養の申込みか)、料金表、供養の内容、運営の主体を書面で整理しておく。判断に迷う場合は税務署への事前相談も選択肢
納骨堂での永代供養料・回向料該当しない(宗教活動)不課税(喜捨)使用料と供養料を契約書・領収書で区分して受け取る
納骨堂の管理料施設の管理などの役務の対価として収受するものは、墓地の管理料と同じく請負業として収益事業に当たる可能性がある課税墓地の管理料と同じ考え方。使用料とは別に受け取る納骨堂の年間管理料を、喜捨ではなく役務の対価として消費税の課税対象とした裁判例がある(東京地裁平成24年1月24日判決、東京高裁平成25年4月25日判決で確定)
墓石・墓誌・納骨壇(ロッカー・仏壇)の販売該当する(物品販売業)。宗教法人が自ら仕入れて販売する場合課税石材店が使用者に直接販売し、法人は関与しない形なら法人の収入にならない
石材店・仏壇店からの紹介料・手数料・指定料該当する(仲立業・その他の事業)課税「指定石材店制度」の協力金・寄附金の名目でも、紹介・指定の対価として定期的・定額で受けるものは収益事業と判定される可能性が高い
位牌・過去帳・骨壺などの頒布お守り等と同じく、売価と仕入価額の関係から実質が喜捨金と認められるものは該当しない。通常の販売価格なら物品販売業喜捨金なら不課税、通常の販売なら課税品目ごとに価格と仕入値を記録

ペットの葬祭・納骨については、宗教法人が料金表に基づいて行うペット葬祭業(引取り・葬儀・火葬・納骨・法要)が法人税の収益事業に該当するとした最高裁判決(平成20年9月12日)があります。判決は、料金表に基づく対価であり喜捨の性格がないこと、一般の同種事業と競合することなどを理由にしています。人の遺骨に関する納骨堂・供養とは前提が異なりますが、「料金表で定額を定め、宗教行為の実質が薄い」形態は収益事業と判定されやすいという考え方は、納骨堂の運営形態を設計するときの参考になります。

石材店・葬儀社との提携収入紹介料・手数料の課税

墓地・納骨堂の運営では、石材店・葬儀社・仏壇店・霊園管理会社との取引が生じます。法人が受け取る側になる収入は、名目にかかわらず実質で判定されます。

  • 紹介料・手数料・バックマージン:檀信徒を石材店・葬儀社に紹介し、成約額の一定割合や定額を受け取るものは、仲立業として収益事業に該当し、消費税も課税です。「お布施」「寄附金」の名目で受け取っていても、紹介の実績や成約額と連動していれば対価と判定されます。
  • 指定石材店の協力金・登録料:墓地内の工事を行える石材店を指定し、指定の対価として定期的に受け取るものは収益事業(その他の事業・仲立業)に該当する可能性が高く、消費税も課税です。石材店が純粋な寄附として任意に行い、見返りがない場合に限って寄附金(不課税・非収益)として扱えますが、その証明は難しいため、受け取る側で性質を明確にしておきます。
  • 霊園管理会社・販売代理店との契約:墓地の販売を代理店に委託し、法人が受け取るのは永代使用料(非収益・非課税)、代理店に支払うのは販売手数料(課税仕入れ)という整理が基本です。逆に、民間業者が実質的に墓地・納骨堂を経営し、法人が名義料・手数料を受けている形は、墓埋法上の許可要件(経営主体)の問題と、税務上の収益事業認定の両面でリスクがあります。
  • 葬儀社からの会場使用料・紹介料:本堂・会館を葬儀社に貸して受ける使用料は不動産貸付業(席貸業)として収益事業・課税です。檀信徒の葬儀に伴う読経料・お布施は宗教活動(非収益・不課税)で、両者を区分して受け取ります。

これらの収入がある法人は、収益事業開始届出書の提出と、毎年の法人税の申告が必要です。収益事業の所得計算では、収入に対応する費用(紹介にかかる事務費・会場の光熱費など)と共通費の配賦を行います(計算の方法は「宗教法人の収益事業34業種」参照)。

墓地経営の許可(墓埋法)と会計上の区分

墓地・納骨堂の経営には、墓埋法第10条に基づく都道府県知事(横浜市内は横浜市長)の許可が必要で、経営主体は地方公共団体のほか、宗教法人・公益法人に限られるのが各自治体の運用です。税務の整理も、この許可の枠組みと対応させます。

項目確認事項税務との関係
経営許可の範囲許可を受けた墓地の区域・区画数、納骨堂の収蔵数。区域外での樹木葬・合祀墓の設置は許可の変更が必要許可区域内の墳墓地の貸付けが「墳墓地の貸付業」。許可のない区域の収入は性質の説明が難しくなる
経営主体の実態宗教法人自身が経営しているか(使用者の募集・契約・管理料の収受・使用者台帳の管理を法人が行っているか)民間業者が実質経営し法人が名義のみ提供する形は、許可の取消しリスクと、収益事業認定・寄附金課税のリスク
使用規則・契約書墓地使用規則、使用許可証、納骨堂使用契約書、永代供養の申込書。使用料・管理料・供養料の区分が書面で分かるか消費税の区分(非課税・課税・不課税)と法人税の区分の根拠になる
会計区分宗教活動会計:永代使用料・供養料・墓地の管理料(非収益と判定するもの)。収益事業会計:墓石販売・紹介料・指定料・会場使用料・請負業に当たる管理料などのサービス収益事業の帳簿は区分経理し、法人税の申告書と対応させる。所轄庁への提出書類(事業に関する書類)とも整合させる(「宗教法人の帳簿と所轄庁への提出書類」参照)
固定資産納骨堂の建物、墓地の造成費、通路・水道設備の取得価額と減価償却収益事業に使用する部分(販売用の納骨壇など)は収益事業の資産として償却。宗教活動用の資産は償却の対象外(会計上は任意)

帳簿の付け方と判定に迷うときの相談

  • 収入科目を性質ごとに分ける:「永代使用料(非収益・非課税)」「墓地管理料(判定要・課税)」「永代供養料(非収益・不課税)」「納骨堂使用料(判定要・課税)」「墓石販売(収益・課税)」「紹介手数料(収益・課税)」「会場使用料(収益・課税)」のように、法人税と消費税の区分が科目名で分かる形にします。
  • 使用者台帳と入金を照合する:墓地・納骨堂の使用者台帳(区画・使用者・契約日・使用料・管理料の入金状況)を法人が管理し、年度末に入金記録と照合します。管理料の未収は時効(5年)の管理も必要です。
  • 契約書・領収書で区分を明示する:1枚の領収書に使用料と供養料をまとめて書くと、後から区分できません。「使用料○円(非課税)」「永代供養料○円」と内訳を記載します。
  • 年1回の確認:①課税売上高(管理料・納骨堂使用料・墓石販売・紹介料など)の合計で消費税の1,000万円判定、②収益事業(墓石販売・紹介料・会場使用料・請負業に当たる管理料など)の有無と法人税の申告、③新しい形態(樹木葬・合祀墓・納骨堂の増設・民間業者との提携)を始める前の判定、④墓埋法の許可の範囲との整合。
  • 判定に迷うとき:納骨堂の使用料のように法令上の明文がなく実務上の扱いで判断している収入は、契約書・料金表・運営体制を整えた上で、税理士と検討し、必要に応じて税務署に事前相談します。すでに収益事業に当たる収入があり申告していなかった場合は、速やかに収益事業開始届出書と期限後申告を行います。

当事務所の宗教法人の税務サポートでは、墓地・納骨堂・永代供養の収入の判定、収益事業の区分経理と法人税申告、管理料・納骨堂使用料を含む消費税の判定と申告、新しい形態を始める前の設計の確認を承っています。許可の申請・変更は、必要に応じて行政書士として対応します。駐車場収入の扱いは「宗教法人の駐車場収入の税務」、収入全体の区分は「宗教法人の収入の非課税と課税の区分」をご覧ください。

「墓地・永代供養・納骨堂の収入の税務」に関するよくある質問

A.墓埋法の許可を受けた墓地の区画について、宗教法人が使用権を設定して受け取る永代使用料は、法人税では「墳墓地の貸付業」として収益事業から除かれ(法人税法施行令第5条第1項第5号ニ)、消費税では土地の貸付けとして非課税です。申告・納税は生じません。ただし、消費税の課税売上割合の計算では非課税売上として分母に入るため、課税事業者である法人は記録が必要です。また、同時に受け取る管理料(課税)や墓石の販売(収益事業・課税)は別に区分します。

A.法令が収益事業から明文で除外しているのは墳墓地の貸付業だけで、納骨堂の使用料を一律に除外する規定はないため、個別の判定が必要です。宗教法人が自ら運営し、納骨の際の読経・定期的な供養など宗教行為と一体で檀信徒等に使用させるものは収益事業に当たらないと整理できる場合がありますが、宗教行為を伴わない区画の販売に近い形、料金表に基づき一般の事業者と同様に運営する形、民間業者が実質的に運営する形は、収益事業と判定されるリスクがあります。消費税は、使用料のうち建物(施設)の使用の対価に当たる部分が課税で、課税売上高に含めて1,000万円の判定をします(供養の対価ではない喜捨として区分できる部分は不課税)。募集を始める前に、契約書・料金表・供養の内容・運営体制を整え、税理士と判定を確認してください。

A.名目が協力金・寄附金でも、墓地内の工事を行える石材店を指定していることの対価、または紹介・成約と連動して受け取るものであれば、仲立業などの収益事業に該当し、法人税の申告が必要で、消費税の課税売上にもなります。純粋な寄附として扱えるのは、見返りがなく石材店が任意に行うものに限られ、定期・定額で継続していると寄附とは認められにくいです。過去分を含めて性質を整理し、該当するなら収益事業開始届出書と申告を行います。

A.法人税の収益事業から明文で除かれているのは墳墓地の貸付業で(法人税法施行令第5条第1項第5号ニ)、永代使用料を受けて行う墳墓地の貸付けがこれに含まれます(法人税基本通達15-1-18)。管理料を収益事業から除く規定はなく、国税不服審判所の平成26年12月8日裁決では、使用規則で定めた共用部分の清掃・環境整備や霊園の運営管理の費用として永代使用料とは別に受け取っていた管理料が、墳墓地の貸付けとは別の請負業の収入として収益事業に当たるとされました。管理料が役務の対価か喜捨の性格のものか、規則や契約でどう定めているかなどで判断されるため、使用規則と管理料の使途を確認して判定します。一方、消費税は「対価を得て行う役務の提供」であれば課税で、非課税になるのは別表第二に列挙された取引(土地の貸付けなど)だけなので、管理料は課税です(国税庁「宗教法人の税務」)。法人税と消費税は判定の仕組みが異なるため、収入ごとに両方の区分を記録します。

「墓地・永代供養・納骨堂の収入の税務」まとめ

  • 永代使用料・地代(墳墓地の貸付け)は、法人税では収益事業から明文で除外(施行令5条1項5号ニ)、消費税は土地の貸付けとして非課税。樹木葬も墓地許可区域内なら同じ
  • 墓地の管理料は、法人税では内容(何の対価か)で判定し、共用部分の管理の対価を請負業として収益事業とした裁決がある。消費税は役務の対価として課税。管理料を含む課税売上高で1,000万円の判定
  • 納骨堂の使用料は、法人税では明文の除外がなく個別判定(宗教行為と一体で法人が自ら運営する形は非収益と整理できる場合がある一方、販売形態・料金表・実質の運営主体によっては収益事業)。消費税は施設の使用の対価に当たる部分が課税。永代供養料は宗教活動(非収益・不課税)
  • 墓石・納骨壇の販売は物品販売業、石材店・葬儀社からの紹介料・指定料・協力金は仲立業等として収益事業・課税。名目が寄附でも実質で判定。会場使用料は席貸業
  • 墓埋法の許可の範囲・経営主体の実態・使用規則と契約書・会計区分・固定資産を整え、収入科目を法人税と消費税の両方の区分で分ける。新しい形態を始める前に判定を確認し、未申告の収益事業があれば速やかに期限後申告

墓地・納骨堂・永代供養の収入の判定と申告は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。

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執筆者紹介

岩本隆一税理士

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto

準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です

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