宗教法人の消費税|課税・非課税・不課税の区分と特定収入による仕入税額控除の調整

宗教法人の消費税|課税・非課税・不課税の区分と特定収入による仕入税額控除の調整

横浜市で宗教法人の税務サポートを行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。

「お布施に消費税はかかるのか」「駐車場や物販の収入が増えてきたが、消費税の申告は必要か」「寄附金や補助金があると計算が変わると聞いた」――寺院・神社・教会の会計担当の方からのご相談です。宗教法人の消費税は、お布施・戒名料・玉串料など宗教活動の収入が「不課税」である一方、物品販売・駐車場・不動産賃貸・拝観料などは「課税」、墳墓地の貸付けは「非課税」と、収入ごとに3つの区分が混在します。さらに、課税事業者になった場合には、お布施や寄附金という「特定収入」があることで仕入税額控除の計算に調整が入るという、宗教法人や公益法人に特有の論点があります。

この記事では、宗教法人の収入の課税・非課税・不課税の区分、納税義務の判定(課税売上高1,000万円)とインボイス登録の要否、特定収入がある場合の仕入税額控除の調整(特定収入割合5%超)、簡易課税の事業区分と有利判定、帳簿の課税区分の付け方と年1回の確認を解説します。本記事は2026年11月6日時点の消費税法(第6条・別表第二・第60条)、国税庁「令和8年版 宗教法人の税務」および令和8年度税制改正に基づいています。法人税の収益事業の区分は「宗教法人の収益事業34業種」で解説しているため、本記事は消費税に絞ります。

宗教法人の収入の課税・非課税・不課税の区分

消費税は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供」にかかります。宗教法人も消費税法上の事業者で、収入はこの要件に当たるかどうかで3つに分かれます。

宗教法人の収入を区分する順番

収入ごとに「対価性があるか」「非課税に当たるか」を順に見ます。

対価性がない:不課税お布施・戒名料・玉串料・お賽銭・寄附金など、対価性のない収入は不課税です。特定収入として調整に関係します。
非課税に当たる:非課税対価性があっても、墳墓地の貸付け、施設を伴わない土地の貸付け、住宅の貸付け、預金利息などは非課税です。
それ以外の対価:課税物品販売・拝観料・檀家以外への駐車場・会館の貸付け・墓地の管理料などは課税で、課税売上高に入ります。
名目ではなく、誰から何の対価として受け取ったかで区分します。
出典:消費税法第4条・第6条、国税不服審判所 平成25年1月22日裁決。本文の説明を図にまとめたものです。
区分意味宗教法人の収入の例
不課税対価性がなく、消費税の対象そのものにならない収入。課税売上高の計算にも、課税売上割合の計算にも入らない。ただし「特定収入」として仕入税額控除の調整に関係する(後述)お布施、戒名料、玉串料・初穂料、祈祷料、お賽銭、寄附金・浄財、補助金、お守り・お札・おみくじの頒布(売価と仕入価額の関係から実質が喜捨金と認められるもの)、法要・葬儀の読経料、挙式(宗教行為としての結婚式)、永代供養料(供養という宗教行為への喜捨とされるもの)、保険金・受取配当金
非課税対価性はあるが、消費税法別表第二で課税しないとされる取引。課税売上高には入らないが、課税売上割合の分母に入る墳墓地(墓地)の貸付け・永代使用料(土地の貸付け)、土地の貸付け(1か月以上・施設を伴わないもの)、住宅の貸付け(居住用の社宅・アパート)、幼稚園の保育料・入園料(学校教育法に基づく幼稚園)、預金利息
課税対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供で、非課税に当たらないもの。課税売上高に入る絵はがき・写真帳・暦・線香・ろうそく・数珠・書籍など通常の価格での物品販売、拝観料・宝物館の入場料、駐車場(檀家以外への貸付け・時間貸し)、建物・会館・ホールの貸付け(檀家以外への貸付けを含む。居住用を除く)、携帯電話基地局の設置料、墓地の管理料、納骨堂の使用料のうち建物(施設)の使用の対価に当たるもの(使用契約と料金の内訳で判定し、供養の対価ではない喜捨として区分できる部分は不課税)、披露宴の飲食・衣装貸付・写真撮影、幼稚園の制服・教材販売、席料・会場使用料、幼稚園の給食費(保育料に含まれないもの)

法人税の収益事業の判定と消費税の判定は、重なる部分が多いものの、異なる点があります。たとえば拝観料は、法人税では宗教活動の一部として収益事業に該当しないとされていますが、消費税では施設を観覧させる対価として課税の対象です。逆に、檀家への駐車場の貸付けは法人税で収益事業になることがありますが、消費税でも課税売上です。お守り等の頒布は、法人税・消費税とも「実質が喜捨金かどうか」で判定します(高額な品や、仕入値との差が通常の販売利益と変わらないものは課税)。収入ごとに「対価性があるか」「別表第二の非課税に当たるか」を順に見ます。駐車場収入の区分は「宗教法人の駐車場収入の税務」、収入全体の区分は「宗教法人の収入の非課税と課税の区分」をご覧ください。

国税不服審判所の裁決事例:檀家以外への会館の利用料が課税とされた例

国税不服審判所の平成25年1月22日裁決は、寺院(宗教法人)が境内の会館を、檀家以外の人の通夜・葬儀・告別式などの会場として利用させ、利用料を受け取っていた事案です。寺院の僧侶が出仕しない利用について、税務署は法人税の収益事業(席貸業)に当たり、消費税の課税対象にもなるとして課税処分をしました。

審判所は、法人が行う資産の貸付けはすべて「事業として」行うものに当たり、この利用料は会館を利用させた対価で喜捨の性格はないとして、消費税の課税対象と判断し、法人税とあわせて処分を適法としました。領収証に「会館使用布施」と書いていても結論は変わらないとされています。収入の名目ではなく、誰から何の対価として受け取ったかで区分する必要があることを示す例です。

出典:国税不服審判所 平成25年1月22日裁決(裁決事例集No.90)

納税義務の判定とインボイス登録の要否

判定内容宗教法人での見方
基準期間の課税売上高前々事業年度の課税売上高(税抜)が1,000万円を超えると、当期は課税事業者上の表の「課税」に当たる収入の合計で判定。お布施・寄附金(不課税)、墳墓地の永代使用料(非課税)は含めない。事業年度は規則で定めた会計年度
特定期間前事業年度の開始から6か月の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円超なら課税事業者職員の給与が多い法人(幼稚園併設など)では該当することがある
インボイス登録適格請求書発行事業者の登録を受けると、売上規模にかかわらず課税事業者課税売上の相手が事業者(会館を借りる法人、基地局の通信会社、物販の卸先、駐車場の法人契約)で登録を求められる場合に検討。檀家・参拝者(消費者)向けの収入が中心なら登録の必要性は低い

免税事業者(課税売上高1,000万円以下で登録していない)の間は、課税収入があっても申告の義務はありません。ただし、物販・駐車場・会館貸付けの収入が増えて1,000万円に近づく法人は、毎年の決算で課税売上高を集計し、超えた事業年度の2年後から申告が必要になることを把握しておきます。インボイス登録の判断の考え方は、管理組合向けに「管理組合の消費税とインボイス」で整理した内容がそのまま当てはまります(取引先の控除は経過措置で2026年10月〜2028年9月は70%、以後50%→30%と縮小し2031年9月で終了)。

特定収入がある場合の仕入税額控除の調整(特定収入割合5%超)

課税事業者になった宗教法人が一般課税(本則課税)で申告する場合、国・地方公共団体・公益法人等と同じく「特定収入に係る仕入税額控除の特例」(消費税法第60条第4項)の対象になります。これが宗教法人の消費税で最も見落とされやすい論点です。

  • 特定収入とは:資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、借入金・出資・預り金・通常の貸付金の返済などを除いたもの。宗教法人では、お布施・戒名料・玉串料・祈祷料・お賽銭・寄附金・補助金・会費など、不課税収入のほとんどが特定収入になります。
  • 特定収入割合:特定収入÷(課税売上高(税抜)+非課税売上高+免税売上高+特定収入)。この割合が5%を超えると調整が必要です。お布施が収入の中心である宗教法人は、ほぼ確実に5%を超えます。
  • 調整の内容:特定収入で賄った課税仕入れ(本堂の修繕・備品・光熱費など)に含まれる消費税は、仕入税額控除から除かれます。使途が特定されていない特定収入(お布施など)については、課税仕入れの税額に「調整割合」(特定収入÷(資産の譲渡等の対価+特定収入))を掛けた額を控除額から差し引きます。使途が特定された特定収入(本堂建設のための寄附金など)は、その課税仕入れの税額を直接控除から除きます。
  • 結果:お布施の割合が大きい法人では、課税仕入れの消費税の大部分が控除できず、納税額は「売上税額に近い額」になります。本堂の建替えなど大きな課税仕入れがあっても、寄附金・お布施で賄った部分の消費税は還付されません。

仮定例(概算・墳墓地収入は別と仮定):課税売上が年1,200万円(税込。檀家以外への駐車場600万円・物販200万円・拝観料400万円)、お布施等の不課税収入が年3,000万円、課税仕入れが年1,100万円(税込)の寺院。売上の消費税額は約109万円、課税仕入れの消費税額は約100万円です。

計算方法計算(概算)納税額
一般課税(特定収入の調整なしと誤って計算した場合)109万円−100万円約9万円(誤り)
一般課税(特定収入の調整あり・正しい計算)調整割合=3,000万円÷(約1,091万円+3,000万円)≒73%。控除できる仕入税額=100万円×(1−73%)≒27万円。109万円−27万円約82万円
簡易課税駐車場(第6種・みなし仕入率40%)、物販(第2種・80%)、拝観料(第5種・50%)で計算。みなし仕入税額≒約55万円。109万円−55万円約55万円

この仮定例では、簡易課税のほうが納税額が少なく、特定収入の調整計算も不要になります。一般課税で「調整なし」の計算をすると約9万円という誤った納税額になり、税務調査で指摘されると差額に加算税・延滞税がかかるため、宗教法人の消費税申告では、特定収入の調整の有無を必ず確認します。墳墓地の貸付け(非課税売上)が多い法人は、課税売上割合が95%未満になり、課税仕入れを「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通」に区分する個別対応方式か、一括比例配分方式の選択も必要になります。同じ仕組みを介護事業で解説した「社会福祉法人の消費税と特定収入」もご参照ください。

簡易課税の事業区分と有利判定

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の法人は、「簡易課税制度選択届出書」を適用したい課税期間の初日の前日までに提出すると、簡易課税を選べます(2年間継続)。宗教法人の課税収入の事業区分は次のとおりです。

課税収入事業区分みなし仕入率納税額(売上税額に対する割合)
仕入れた線香・ろうそく・絵はがき・書籍などを、そのまま一般の参拝者に販売第2種(小売業)80%20%
仕入れた物品を事業者(売店業者・他の寺社)に販売第1種(卸売業)90%10%
自ら製造・加工した物品(オリジナルの授与品・菓子など)の販売第3種(製造業)70%30%
拝観料、会館使用料に伴うサービス、披露宴の飲食提供以外のサービス、写真撮影第5種(サービス業)50%50%
披露宴・会食の飲食提供第4種(飲食店業)60%40%
駐車場の貸付け、建物・会館の貸付け、基地局設置料、墓地の管理料(不動産に係るもの)、納骨堂の使用料第6種(不動産業)40%60%

2種類以上の事業がある場合は、課税売上を事業ごとに区分して計算します(区分していない場合は最も低いみなし仕入率が適用されます)。1種類の事業の課税売上が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に使える特例もあります。有利判定の目安は、「課税仕入れ(税込)÷課税売上(税込)」が、収入構成に応じたみなし仕入率より小さければ簡易課税が有利、です。宗教法人は特定収入の調整で一般課税の控除が大きく削られるため、課税仕入れの割合が高く見えても簡易課税が有利になることが多く、本堂の大規模修繕など大きな課税仕入れが予定されている年度でも、その課税仕入れをお布施・寄附金で賄うなら一般課税の有利性はほとんど出ません。なお、2割特例は免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合に2026年9月30日の属する課税期間まで使え、2027年分以降の「3割特例」は個人事業者が対象で宗教法人は対象外と考えられます(「3割特例とは」参照)。

帳簿の課税区分の付け方と年1回の確認

消費税の申告を正確にするには、日々の帳簿で収入と支出に課税区分を付けておくことが前提です。免税事業者の間も、課税売上高の集計のために収入の区分は必要です。

  • 収入科目を課税区分ごとに分ける:「お布施・祈祷料(不課税)」「寄附金(不課税)」「墳墓地永代使用料(非課税)」「墓地管理料(課税)」「物品頒布(不課税:お守り等)」「物品販売(課税:線香・書籍等)」「拝観料(課税)」「駐車場収入(課税)」「貸室・会館収入(課税)」のように、科目名の段階で区分が分かるようにします。会計ソフトでは科目ごとに税区分の初期値を設定します。
  • 支出は使途と対応で区分する:課税仕入れ(修繕費・消耗品・光熱費・委託料など)と、不課税・非課税の支出(給与、法定福利費、保険料、租税公課、寄附、支払利息)を分けます。一般課税を選ぶ法人は、課税仕入れを「課税売上対応・非課税売上対応・共通対応」に区分し、特定収入のうち使途が特定されたもの(本堂建設寄附など)に対応する仕入れを把握します。
  • インボイスの保存:課税事業者(一般課税)は、課税仕入れについて登録番号の記載された請求書・領収書の保存が必要です。免税事業者からの仕入れは経過措置の割合(2026年10月〜70%)で控除し、帳簿にその旨を記載します。簡易課税なら仕入側のインボイスは不要です。
  • 年1回の確認(決算時):①課税売上高の合計(1,000万円・5,000万円の判定)、②特定収入割合(5%判定)、③簡易課税の届出の有無と期限(翌期から適用したいなら期末までに提出)、④インボイス登録の要否(取引先からの要請)、⑤源泉徴収・法人税の申告と合わせた申告期限(事業年度終了後2か月以内)。この5点を決算のチェック項目に入れ、責任役員会で確認します。
  • 住職・宮司の個人と法人の区分:個人への給与・法人の経費・個人の生活費が混在していると、課税仕入れの判定も崩れます。区分の考え方は「宗教法人の会計と住職個人の生活費の分け方」をご覧ください。

当事務所の宗教法人の税務サポートでは、収入の課税区分の整理、課税売上高の判定、簡易課税・一般課税の有利判定、特定収入の調整を含む消費税申告、法人税・源泉所得税との一体管理を行っています。墓地・納骨堂・永代供養の収入の扱いは「墓地・永代供養・納骨堂の収入の税務」で詳しく解説します。

「宗教法人の消費税」に関するよくある質問

A.お布施だけでは課税事業者になりません。お布施・戒名料・玉串料などは対価性のない不課税収入で、1,000万円の判定に使う課税売上高に含まれないためです。判定に入るのは、物品販売・駐車場・会館貸付け・拝観料・墓地管理料などの課税収入の合計です。ただし、課税事業者になった後の計算では、お布施は「特定収入」として仕入税額控除の調整に影響します。

A.原則として還付は受けられません。建替え費用をお布施・寄附金(特定収入)で賄う場合、その課税仕入れの消費税は特定収入の調整によって控除から除かれるためです。借入金で賄った部分は特定収入ではないため控除の対象になりますが、借入金の返済にお布施等を充てる場合の取扱いなど細かな論点があります。課税事業者を選択すると2年間(高額な資産を取得した場合は3年間)免税に戻れず、課税売上に対する納税だけが残ることもあるため、選択前に必ず試算が必要です。

A.お守り・お札・おみくじなどで、頒布価格と仕入価額の関係から見て差額が通常の販売利益ではなく実質的に喜捨金と認められるものは、資産の譲渡等に該当せず不課税とされています。一方、絵はがき・写真帳・暦・線香・ろうそく・書籍など、一般の店でも扱う物品を通常の価格で販売する場合は課税です。「授与品」と呼んでいても、仕入値に通常の利益を乗せた価格設定なら課税と判定されることがあるため、品目ごとに価格と仕入値の関係を記録しておきます。

A.一般の事業者なら大きな課税仕入れの年は一般課税が有利になることがありますが、宗教法人は特定収入の調整で、お布施・寄附金で賄った修繕費の消費税が控除できないため、一般課税の有利性はほとんど出ません。修繕費を借入金や課税収入(駐車場・物販の利益)で賄う部分が大きい場合に限って、一般課税との比較に意味が出ます。簡易課税は2年間の継続が条件なので、大きな工事の予定がある年度の前に、どちらで申告するかを試算して届出を判断します。

「宗教法人の消費税」まとめ

  • お布施・戒名料・玉串料・お賽銭・寄附金・お守り等(喜捨金と認められるもの)・挙式・永代供養料は不課税。墳墓地の永代使用料・土地と住宅の貸付け・幼稚園保育料は非課税。通常価格の物品販売・拝観料・駐車場・会館貸付け・基地局・墓地管理料・納骨堂使用料(施設の使用の対価に当たる部分)・披露宴は課税
  • 課税事業者の判定は課税収入の合計(前々事業年度1,000万円超)。お布施・永代使用料は含めない。インボイス登録は取引先が事業者で求められる場合に検討
  • 一般課税では特定収入(お布施等の不課税収入)の割合が5%超なら仕入税額控除を調整。お布施で賄った課税仕入れの消費税は控除できず、本堂建替えの還付も原則なし。仮定例:課税売上1,200万円・お布施3,000万円で、調整ありの一般課税約82万円、簡易課税約55万円(調整なしの約9万円は誤り)
  • 簡易課税は物販第2種(80%)・拝観料第5種(50%)・駐車場と貸付け第6種(40%)で区分計算。特定収入の調整が不要で、宗教法人では有利になることが多い。届出は適用期間の初日の前日まで、2年間継続
  • 帳簿は収入科目を課税区分ごとに分け、支出は課税仕入れと対応を区分。決算時に課税売上高・特定収入割合・簡易課税の届出・インボイス・申告期限の5点を責任役員会で確認

宗教法人の消費税の判定と申告は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。

「課税収入が1,000万円を超えそうなので判定してほしい」「特定収入の調整を含めて正しく申告したい」「簡易課税と一般課税のどちらが有利か試算してほしい」など、お気軽にご相談ください。横浜市内・神奈川県内の寺院・神社・教会を中心に、代表税理士が直接対応し、責任役員会向けの説明資料も作成します。ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。

執筆者紹介

岩本隆一税理士

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto

準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です

税務・申告に関するご相談を承ります。

「税金のことが分からない」「税務署から連絡が来て不安だ」「申告期限が迫っている」など、
どんなことでも一人で悩まずご相談ください。横浜市密着の岩本隆一税理士事務所が、税務・申告についてサポートします。
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。LINEでのご相談も承ります。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。

お電話でのご相談

045-900-6098
電話受付:平日9〜17時、土日祝・夜間は事前予約

横浜市地域密着・
スピード対応

横浜市全域対応

横浜市全域
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区

※横浜市地域密着で対応しております。資料のやり取りは郵送やデータ共有でも可能です。

社会福祉法人の勘定科目一覧|よく使う科目と迷いやすい仕訳の例

更新日:2026年11月7日 この記事の要点 社会福祉法人の勘定科目は、厚生労働省通知の別添3「勘定科目説明」に大区分・中区分・小区分で定められており、資金収支計算書の「〜収入・〜支出」と事業活動計算書の「〜収益・〜費用・・・...

あわせて読みたい
住職・宮司・職員の給与と源泉徴収|宗教法人が行う年末調整・法定調書・住民税の特別徴収

住職・宮司・職員の給与と源泉徴収|宗教法人が行う年末調整・法定調書・住民税の特別徴収

横浜市で宗教法人の会計・税務相談を行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。 「住職の給与にも源泉徴収は必要なのか」「年末調整は寺でやるのか」「法要を手伝ってくれた他の寺の僧侶へのお礼はどう扱うのか」「住民税・・・...

あわせて読みたい
管理組合の収益事業の所得計算|収入・直接費・共通費の配分の計算例と帳簿の分け方

管理組合の収益事業の所得計算|収入・直接費・共通費の配分の計算例と帳簿の分け方

横浜市でマンション管理組合の税務サポートを行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。 「外部に貸している駐車場の収入に法人税がかかるのは分かったが、所得はどう計算するのか」「管理費会計で払っている管理委託費や・・・...

あわせて読みたい
お問い合わせ