会社設立後の届出期限カレンダー|税務署・県税事務所・市役所・年金事務所・労基署に出す書類

会社設立後の届出期限カレンダー|税務署・県税事務所・市役所・年金事務所・労基署に出す書類

横浜市で会社設立サポートと設立後の税務顧問を行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。

「登記が終わったが、どこに何を出せばいいのか」「期限はいつか」「出し忘れると何が起きるのか」――設立登記を終えた直後の代表者の方からのご相談です。会社設立後の届出は、税務署・県税事務所・市役所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの6か所にまたがり、期限は「設立日から5日以内」のものから「最初の決算日まで」のものまで幅があります。期限順に並べたカレンダーで管理すれば漏れは防げますが、青色申告の承認申請のように、逃すと初年度の税金に直接響くものがあるため、設立日が決まった時点で一覧にしておくことをおすすめします。

この記事では、税務署への届出(法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例・棚卸資産と減価償却の評価方法の届出・インボイス登録申請)、県税事務所・市役所への届出、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出、設立日からの期限順カレンダーと出し忘れの影響、当事務所が代行できる届出と社労士・司法書士の領域を解説します。本記事は2026年11月6日時点の法人税法・消費税法・地方税法・健康保険法・厚生年金保険法・労働保険の各法令と、神奈川県・横浜市の案内に基づいています。設立前に決めておくことは「会社設立前に決める7つのこと」で解説しているため、本記事は届出の期限と提出先に特化します。

税務署への届出法人設立届・青色申告・給与・納期の特例・評価方法・インボイス

提出先は、本店所在地を管轄する税務署です(横浜市内なら所在する区を管轄する税務署)。e-Taxでまとめて提出できます。

設立後の届出先6か所と主な届出

会社設立後の届出は6か所にまたがり、期限は5日以内から第1期の申告期限までと幅があります。

1
税務署:設立届・青色申請法人設立届出書(2か月以内)、青色申告の承認申請書(原則3か月以内)、給与支払事務所等の開設届出書などを出します。
2
県税事務所:設立・開設届法人設立・開設届出書を2か月以内に出します。法人事業税・法人県民税の申告先です。
3
市役所:設立・設置届法人設立・設置届を設立の日以後2か月以内に出します。神奈川県の様式は県と市の分が複写式です。
4
年金事務所:社会保険健康保険・厚生年金保険の新規適用届と資格取得届を5日以内に出します。代表者1人でも役員報酬があれば加入します。
5
労働基準監督署:労働保険従業員を雇ったら、保険関係成立届(翌日から10日以内)と概算保険料申告書(50日以内)を出します。
6
ハローワーク:雇用保険雇用保険の対象となる従業員を雇ったら、適用事業所設置届(翌日から10日以内)と資格取得届を出します。
青色申告の承認申請は、逃すと第1期が白色申告になるため、影響が最も大きい届出です。
本文の表を図にまとめたものです。期限・様式は、各提出先の最新の案内をご確認ください。
届出期限内容・添付出し忘れの影響
法人設立届出書設立の日(登記日)以後2か月以内定款の写しを添付。事業年度・資本金・事業内容・役員などを記載罰則はないが、他の届出の前提になる。速やかに提出
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで第1期から青色申告をするための申請。設立日から3か月以内が基本で、第1期が3か月未満ならその期末の前日まで第1期が白色申告になる。初年度の赤字(欠損金)を翌期以降に繰り越せず、30万円未満の資産の即時償却などの特例も使えない。影響が最も大きい届出
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等(給与等の支払事務を取り扱う事務所)を開設した日から1か月以内(給与の支払開始日とは限らない)役員報酬を払う時点で必要(代表者1人でも)源泉所得税の納付書が送られてこない。納付漏れにつながる
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(提出した月の翌月以降の支払分から適用)給与の支給人員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を1月20日)にできる毎月10日までの納付が必要になり、事務負担と納付漏れのリスクが増える。設立届と同時に提出するのが実務的
棚卸資産の評価方法の届出書第1期の確定申告書の提出期限まで在庫を持つ業種で、最終仕入原価法以外(先入先出法・移動平均法など)を選ぶ場合届出がなければ最終仕入原価法。多くの小規模法人は届出不要
減価償却資産の償却方法の届出書第1期の確定申告書の提出期限まで定率法以外(定額法)を選ぶ場合。建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアは法定で定額法のため届出不要届出がなければ機械・車両・器具備品は定率法(法定償却方法)
消費税の届出資本金1,000万円以上の法人:「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を速やかに。課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書:第1期の事業年度末まで資本金1,000万円未満なら原則1期目・2期目は免税。設備投資で還付を受けたい場合は課税事業者を選択(2年継続・調整対象固定資産の制限あり)第1期中に選択の届出(またはインボイスの登録申請)をしないと、第1期の還付や簡易課税の適用は受けられない。第2期は、期中にインボイス登録をすれば登録日から課税事業者となり、その期から簡易課税も選べる経過措置がある(2029年9月30日を含む課税期間まで)
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス)第1期から登録するなら第1期の事業年度末まで(設立の課税期間の末日までに申請し、「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載)登録すると免税事業者の期間でも課税事業者になる。取引先が事業者中心かで判断(「設立初年度の消費税免税とインボイス登録の判断」参照)登録しないと取引先が仕入税額控除を受けられず(経過措置あり)、取引条件に影響することがある。登録すれば納税義務が生じる

県税事務所・市役所への届出法人設立届

法人事業税・法人県民税(都道府県)と法人市民税(市区町村)の申告先に、設立の届出をします。税務署への届出とは別で、連携されません。

提出先届出期限添付
神奈川県(所管の県税事務所)法人設立・開設届出書事業を開始した日から2か月以内(神奈川県の案内による。2026年11月6日時点)定款の写し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
横浜市(法人課税課)法人設立・設置届設立の日以後2か月以内(横浜市の案内による。2026年11月6日時点)定款の写し、登記事項証明書

神奈川県の様式は市町村提出分を含む複写式で、県と市の両方に提出します。横浜市以外に本店・支店がある場合は、その自治体にも届出が必要です。eLTAX(地方税ポータルシステム)で電子提出できます。出し忘れても直接の罰則はありませんが、県・市からの申告書類の送付や、均等割(赤字でもかかる定額の法人住民税)の案内が届かず、申告漏れの原因になります。

年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出社会保険・労働保険

法人は、代表者1人でも役員報酬を支払っていれば、健康保険・厚生年金保険の適用事業所になり、加入が義務です。従業員を雇うと、労災保険・雇用保険の手続きが加わります。

提出先届出期限対象
年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届適用事業所になった日(役員報酬の支給開始や従業員の雇用など。設立日とは限らない)から5日以内すべての法人(役員報酬が発生する時点)。登記事項証明書・法人番号が分かる書類を添付
年金事務所被保険者資格取得届役員・従業員が加入要件を満たした日から5日以内代表者・役員(報酬あり)、常時雇用の従業員、一定の短時間労働者
年金事務所健康保険被扶養者(異動)届資格取得と同時(扶養家族がいる場合5日以内)扶養する配偶者・子など
労働基準監督署労働保険 保険関係成立届最初の従業員を雇った日の翌日から10日以内従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇う法人。役員のみなら不要
労働基準監督署労働保険 概算保険料申告書保険関係が成立した日の翌日から50日以内年度末までの賃金見込額で労災・雇用保険料を申告・納付
ハローワーク雇用保険 適用事業所設置届設置の日の翌日から10日以内雇用保険の対象となる従業員(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を雇った場合
ハローワーク雇用保険 被保険者資格取得届雇用した日の翌月10日まで対象となる従業員ごと

社会保険の加入が遅れると、年金事務所の調査で加入時点に遡って保険料を徴収されることがあります(最大2年)。設立直後は役員報酬の額を決めてから新規適用届を出すため、「役員報酬の決定(設立から3か月以内)」と「新規適用届(5日以内)」の順序を整理しておきます。ひとり社長の社会保険の仕組みと保険料は「ひとり社長の社会保険」で解説します。

設立日からの期限順カレンダーと出し忘れの影響

設立日を起点に、期限の早い順に並べたカレンダーです。設立日が決まったら、この表に日付を入れて担当(自分・税理士・社労士・司法書士)を書き込んでください。

設立日からの期限届出提出先出し忘れると
5日以内健康保険・厚生年金 新規適用届、被保険者資格取得届(適用事業所になった日・資格取得日から)年金事務所遡って加入・保険料徴収。役員報酬の決定と合わせて早めに
従業員雇用の翌日から10日以内労働保険 保険関係成立届、雇用保険 適用事業所設置届労基署・ハローワーク労災事故時の給付・費用徴収の問題、雇用保険の遡及加入
1か月以内給与支払事務所等の開設届出書(給与支払事務所等の開設から)、源泉所得税の納期の特例の申請(同時に)税務署納付書が届かず源泉所得税の納付漏れ、毎月納付の負担
2か月以内法人設立届出書(税務署)、法人設立・開設届出書(県)、法人設立・設置届(市)税務署・県税事務所・市申告書類が届かない、均等割の案内漏れ
従業員雇用の翌日から50日以内労働保険 概算保険料申告書労基署追徴金の対象
3か月以内(第1期が3か月未満ならその期末の前日まで)青色申告の承認申請書、役員報酬の決定(株主総会・取締役会の議事録)税務署/社内第1期が白色申告(赤字の繰越不可・特例不可)。役員報酬は期首3か月を過ぎると損金にできる改定ができない(「設立初年度の役員報酬の決め方」参照)
第1期の事業年度末まで消費税課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書(選ぶ場合)、インボイス登録申請書(第1期から登録する場合)税務署第1期の還付や簡易課税が受けられない(第2期は期中のインボイス登録で課税事業者となる経過措置あり)。第1期からの登録ができない
第1期の確定申告期限まで棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(法定以外を選ぶ場合)税務署法定の方法(最終仕入原価法・定率法)が適用される
事業年度終了後2か月以内第1期の法人税・地方税・消費税の確定申告と納付税務署・県・市無申告加算税・延滞税、2期連続で青色取消し(「法人の決算スケジュール」参照)

出し忘れに気づいたときの対応は次のとおりです。

  • 青色申告の承認申請の期限を過ぎた:第1期は白色申告で確定し、遡れません。すぐに申請すれば第2期から青色になります(申請は第2期開始の日の前日までに提出が必要で、第1期中に出せば第2期から適用)。第1期の赤字は繰り越せないため、第1期の決算で経費の計上時期(開業費の償却など)を調整する余地を税理士と確認します。
  • 消費税の選択届出の期限を過ぎた:第1期の還付は受けられません。第2期から選択する場合は第1期末までに提出が必要なので、第1期中に判断します(第2期の途中でインボイス登録をすれば、登録日以後は課税事業者になります)。
  • 社会保険の新規適用が遅れた:速やかに届出をします。加入日は本来の適用日(設立日・報酬発生日)に遡り、遡及分の保険料を納付します。
  • 設立届・県市の届出が遅れた:罰則はないので速やかに提出します。

(仮定例)6月1日に設立し、3月決算とした会社の税務署の期限

(仮定例)6月1日に設立し、事業年度を4月〜3月とした会社の場合、第1期は6月1日から翌年3月31日までです。法人設立届出書は設立の日以後2か月以内なので7月31日まで、青色申告の承認申請書は「設立の日以後3か月を経過した日(9月1日)と第1期末(3月31日)のいずれか早い日の前日」なので8月31日までが期限です。

期限の日が土曜・日曜・祝日などの休日に当たる場合は、休日明けの日が期限になります。青色申告の承認申請書を9月に入ってから出すと、第1期は白色申告となり、青色申告は第2期からの適用になります。カレンダーには「3か月以内」ではなく、このように具体的な日付で書き込んでおくと見落としを防げます。実際の事例ではありません。

出典:国税庁「青色申告書の承認の申請」「内国普通法人等の設立の届出」、国税通則法第10条

当事務所が代行できる届出と社労士・司法書士の領域

設立後の届出は、専門家ごとに代行できる範囲が法律で決まっています。

専門家代行できる届出・手続き当事務所の対応
税理士税務署への届出すべて(法人設立届・青色申告承認申請・給与支払事務所開設届・納期の特例・評価方法・消費税・インボイス)、県税事務所・市役所への法人設立届、以後の申告会社設立サポートに含めて、設立日が決まった時点でカレンダーを作成し、税務署・県・市の届出を一括で代行します。設立前の面談で事業年度・資本金・インボイス登録の方針を決め、届出に反映します
社会保険労務士年金事務所(健康保険・厚生年金の新規適用・資格取得)、労働基準監督署(労働保険)、ハローワーク(雇用保険)への届出。就業規則・労働条件通知書の作成提携の社労士をご紹介します。役員報酬の額が決まった時点で、税務と社会保険の手続きが連動するよう日程を共有します。ご自身で手続きされる場合は、年金事務所・労基署・ハローワークの窓口と電子申請(e-Gov)で行えます
司法書士設立登記、本店移転・役員変更・資本金変更などの変更登記提携の司法書士をご紹介します。登記事項証明書の取得後、速やかに税務・社保の届出に移れるよう連携します
行政書士許認可(建設業・飲食店・古物商・運送業など)の申請、定款の作成(認証前)当事務所は行政書士資格でも対応しています。許認可が必要な業種は、設立前に要件(資本金・人員・事務所)を確認します

届出を「出した」だけでなく、「控えを保管し、次の期限(第1期の決算・役員報酬の改定・納期の特例の納付)につなげる」ことが、設立後の税務を安定させます。当事務所では、届出の控え一式と年間カレンダーを設立時にお渡しし、以後の顧問・決算の中で期限を管理しています。横浜市の創業支援制度による登録免許税の軽減は「横浜市の特定創業支援」をご覧ください。

「会社設立後の届出」に関するよくある質問

A.必要です。法人は代表者1人でも、役員報酬を支払っていれば健康保険・厚生年金の適用事業所になり、新規適用届と代表者の被保険者資格取得届を提出します(期限は5日以内)。役員報酬がゼロの間は加入対象になりませんが、報酬の支給を始めた時点で手続きが必要です。労働保険(労災・雇用保険)は従業員を雇わない限り不要です。

A.第1期については間に合いません(設立から3か月を経過した日の前日が期限。第1期が3か月未満の場合はその期末の前日)。第1期は白色申告になります。今すぐ申請書を提出すれば第2期から青色申告になるため、できるだけ早く提出してください。第1期の赤字は繰り越せないので、第1期の決算では開業費の償却時期などを検討し、第2期以降に損失が偏らないよう税理士と調整します。

A.伝わりません。税務署・県税事務所・市役所は別の組織で、法人設立の届出はそれぞれに提出します(神奈川県・横浜市ともに2か月以内)。神奈川県の様式は市町村分を含む複写式なので、一度の記入で県と市の分を作成できます。eLTAXを使えば電子でまとめて提出できます。届出が漏れると、県・市から申告書類や均等割の案内が届かず、申告漏れの原因になります。

A.取引先によります。取引先が事業者中心(BtoB)でインボイスを求められるなら、第1期から登録するために第1期の事業年度末までに登録申請をします。消費者向け(BtoC)が中心なら、免税事業者のまま2年間の免税を活かす選択もあります。登録すると免税期間でも消費税の納税義務が生じるため、取引先の要望と納税額を比べて決めます。登録しない場合も、取引先側には2031年9月30日までの経過措置(免税事業者からの仕入れについて2026年10月〜70%、2028年10月〜50%、2030年10月〜30%を控除。令和8年度改正)があります。

「会社設立後の届出期限カレンダー」まとめ

  • 税務署:法人設立届(2か月)、青色申告承認申請(3か月と第1期末の早い日の前日。最重要)、給与支払事務所開設届(1か月)+納期の特例、評価方法の届出(第1期申告期限)、消費税の選択・インボイス登録(第1期末)
  • 県税事務所・市役所:法人設立届を各2か月以内に。税務署とは連携しないので別に提出(神奈川県は複写式で県・市分を作成、eLTAX可)
  • 年金事務所:新規適用届・資格取得届は5日以内(ひとり社長でも報酬があれば義務)。従業員を雇ったら労基署(10日・50日以内)とハローワーク(10日・翌月10日)
  • 出し忘れの影響が最大なのは青色申告(第1期が白色で赤字繰越不可)と消費税の選択(還付不可)。社保の遅れは遡及徴収。設立日が決まったら期限順カレンダーに担当を書く
  • 税務署・県・市の届出は税理士、社保・労保は社労士、登記は司法書士、許認可は行政書士。当事務所は税務の届出一括代行と、行政書士として許認可にも対応。控えの保管と次の期限への接続まで管理する

会社設立後の届出とカレンダー管理は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。

「登記が終わったので、税務署・県・市の届出をまとめて出してほしい」「青色申告やインボイスの期限を逃したくない」「社労士・司法書士も含めて窓口を一つにしたい」など、お気軽にご相談ください。横浜市内で設立した法人を中心に、代表税理士が直接対応し、提携の社労士・司法書士をご紹介します。ご依頼を検討されている方の面談・お見積りは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。

執筆者紹介

岩本隆一税理士

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto

準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です

税務・申告に関するご相談を承ります。

「税金のことが分からない」「税務署から連絡が来て不安だ」「申告期限が迫っている」など、
どんなことでも一人で悩まずご相談ください。横浜市密着の岩本隆一税理士事務所が、税務・申告についてサポートします。
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。LINEでのご相談も承ります。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。

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