生前贈与加算は7年へ|2024年以降の贈与と相続時精算課税(年110万円控除)の選び方

横浜市で相続税申告と生前対策のサポートを行っている、岩本隆一税理士事務所の代表、岩本隆一です。
「贈与の持ち戻しが3年から7年になったと聞いた」「暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選べばいいのか」「毎年110万円ずつ贈与していれば大丈夫なのか」――2024年1月1日以降の贈与から、暦年課税の生前贈与加算が3年から7年に延びる一方、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、生前贈与の「有利・不利」の考え方が大きく変わりました。改正前の常識のまま「とりあえず毎年110万円」を続けていると、相続の際にその大半が加算されるケースも出てきます。
この記事では、2024年以降の暦年課税(生前贈与加算7年と100万円控除)、相続時精算課税の見直し(年110万円の基礎控除・申告不要の範囲・小規模宅地等の特例が使えない点)、年齢・財産額・贈与期間別の選び方の目安と比較例、「毎年同額の贈与」の注意点、教育資金・住宅取得資金など他の非課税制度との組み合わせを解説します。本記事は2026年11月6日時点の相続税法・租税特別措置法に基づいています。
2024年以降の暦年課税|生前贈与加算は3年から7年へ
暦年課税は、1人の受贈者が1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計から基礎控除110万円を引いた額に贈与税がかかる、基本の課税方式です。これとは別に、贈与者が亡くなったときに、相続や遺贈で財産を取得した人が相続開始前の一定期間内に受けていた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します(生前贈与加算)。この期間が、2024年1月1日以後の贈与から、従来の3年から7年に延長されました。
- 段階的な移行:加算の対象になるのは2024年1月1日以後の贈与です。相続開始日が2027年1月1日〜2030年12月31日の場合は「2024年1月1日から相続開始日まで」の贈与が加算され、2031年1月1日以後の相続から、完全に7年分が加算されます。
- 延長された4年分の100万円控除:相続開始前3年超7年以内の贈与については、その4年分の合計から100万円を差し引いた額を加算します(3年以内の分は従来どおり全額加算)。
- 加算の対象者:加算されるのは「相続または遺贈で財産を取得した人」が受けた贈与です。相続人でない孫や子の配偶者などは、遺言で財産を受け取る、生命保険金の受取人になる、相続時精算課税を選択している、といった場合でなければ加算の対象になりません。
- 加算の金額:贈与時の価額で加算し、支払った贈与税は相続税から差し引きます(贈与税のほうが多くても還付はありません)。
相続時精算課税の見直し|年110万円の基礎控除
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与税をかけず(超えた部分は一律20%)、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算する方式です。選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出し、一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。2024年1月1日以後の贈与から、次の点が変わりました。
- 年110万円の基礎控除の新設:2,500万円の特別控除とは別に、毎年110万円までの贈与には贈与税がかからず、相続時にも加算されません。110万円以下の年は贈与税の申告も不要です(選択届出書の提出は必要)。
- 暦年課税との違い:暦年課税の110万円は相続開始前7年以内なら加算されますが、精算課税の110万円は何年前の分でも加算されません。「相続が近い人からの贈与」では、この差が決定的です。
- 変わらない注意点:精算課税で贈与した土地には、相続時に小規模宅地等の特例(自宅の土地の80%減額など)が使えません。自宅や事業用の土地は、贈与ではなく相続で取得したほうが有利なことが多くあります。また、贈与で取得した不動産には不動産取得税と、相続より高い登録免許税がかかります。
- 災害時の救済:精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合、相続時の加算額を再計算できるようになりました。
選び方の目安と比較例(仮定例)
どちらが有利かは、贈与者の年齢(相続までの期間)、財産の額(相続税の税率)、受贈者が相続人かどうか、贈与する財産の種類で決まります。目安は次のとおりです。
2024年1月1日以後の贈与に適用されるしくみの比較です。
- 相続が7年以内に起こる可能性が高い(高齢・体調):精算課税の年110万円を使う。暦年の110万円は加算されるが、精算課税の110万円は加算されないため、同じ金額を贈与するなら精算課税が有利。
- 贈与者が若く、10年以上の期間が見込める:暦年課税で、110万円を超える金額を毎年贈与する方法も検討する。相続税の税率が高い(30%以上)見込みなら、贈与税を払ってでも多めに移したほうが総額で有利になることがある(たとえば18歳以上の子への310万円の贈与は贈与税20万円、実効税率約6.5%)。
- 相続人でない孫・子の配偶者への贈与:暦年課税で加算されないため、暦年課税の110万円が有効に使える。ただし孫が養子として相続で財産を取得する、遺言で財産を渡す、生命保険の受取人にしている場合などは加算の対象になる。
- 値上がりが見込まれる財産・収益を生む財産:精算課税は贈与時の価額で固定されるため、将来値上がりする株式などは精算課税で早めに移す選択肢がある。賃貸不動産は、贈与後の家賃収入が受贈者のものになる点で早期の移転に意味がある。
- 自宅・事業用の土地:小規模宅地等の特例を使うため、贈与せず相続で取得する。
比較例(仮定例):75歳の父が、子2人にそれぞれ毎年110万円を10年間贈与し、10年目の年末に亡くなったとします。暦年課税の場合、相続開始前7年以内の贈与(1人770万円、2人で1,540万円)が加算の対象です。3年超7年以内の4年分(1人440万円)からは1人ごとに100万円を差し引くため、1人あたり670万円(3年以内の330万円+440万円−100万円)、2人で1,340万円が相続財産に加算されます(相続税法19条、国税庁 No.4161)。精算課税を選択していた場合、毎年の110万円は基礎控除内なので加算額はゼロです。移転した金額は同じ2,200万円でも、相続税の計算に入る金額に1,340万円の差が生じます。一方、子ではなく相続人でない孫2人に暦年課税で同じ贈与をした場合は、加算はありません。
「毎年同額の贈与」の注意点
「毎年110万円を10年間贈与する」と最初に約束していた場合、約束をした年に、毎年110万円ずつ10年間受け取る権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかるおそれがあります(定期贈与)。これを避けるには、毎年その年に贈与するかどうかを決め、その都度贈与契約書を作り、金額や時期を機械的に固定しないことが基本です。あわせて、贈与が実際に成立していること(振込、受贈者による通帳・印鑑の管理、受贈者が使っている実績)がなければ、そもそも贈与ではなく名義預金として相続財産になります(「名義預金と判断されるのはどんなとき?」)。贈与税の申告漏れと時効については「贈与税を申告し忘れた場合の時効」をご覧ください。
他の非課税制度との組み合わせ
- 住宅取得等資金の贈与の非課税:18歳以上の子・孫(贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下などの要件あり)が自宅を取得する資金の贈与について、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税です。2026年11月6日時点では、2026年12月31日までの贈与が対象で、その後の延長は税制改正の動向を確認する必要があります。贈与税の申告が必要で、暦年課税・精算課税のどちらとも併用でき、非課税部分は生前贈与加算の対象になりません。
- 教育資金の一括贈与の非課税:1,500万円まで非課税で金融機関に教育資金を信託する制度は、2026年3月31日で終了し、延長されませんでした。期限までに拠出した分は引き続き制度が適用されますが、新規の利用はできません。なお、親や祖父母が子や孫の教育費・生活費を必要な都度、直接支払う分は、金額にかかわらず贈与税の対象になりません。
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:18歳以上50歳未満の子・孫(前年の合計所得金額1,000万円以下)が金融機関等との契約に基づいて受ける贈与について、1,000万円(結婚資金は300万円)まで非課税で、2027年3月31日までの拠出が対象です。
- 夫婦間の居住用不動産の贈与(配偶者控除):婚姻20年以上の夫婦間で自宅や自宅の取得資金を贈与する場合、基礎控除とは別に2,000万円まで控除でき、この分は生前贈与加算の対象外です。
- 生命保険の非課税枠:贈与ではありませんが、相続人が受け取る死亡保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税で、納税資金の準備にも使えます。
生前贈与は、一次・二次相続の分け方(「配偶者の税額軽減と二次相続の考え方」)や小規模宅地等の特例(「小規模宅地等の特例の基本」)と合わせて、家族全体の財産の見通しの中で決めるものです。当事務所では、財産の全体像と家族構成を伺ったうえで、暦年課税・精算課税・他の非課税制度の組み合わせをご提案し、贈与契約書の作成と贈与税申告まで対応しています。詳しくは相続税申告サポートのページをご覧ください。
まとめ:相続が近いなら精算課税の110万円、長期・孫なら暦年課税
2024年以降の贈与は、暦年課税なら相続開始前7年以内の分が加算され(3年超の4年分は合計100万円を控除)、相続時精算課税なら年110万円までは申告不要で加算もされません。相続までの期間が短い人からの贈与は精算課税の110万円が有利で、期間が長い、相続税率が高い、相続人でない孫に渡す、といった場合は暦年課税(110万円超の贈与を含む)が有効です。自宅・事業用の土地は小規模宅地等の特例のため相続で取得します。毎年の贈与は契約書・振込・本人管理をそろえ、住宅取得資金(2026年末まで)や結婚・子育て資金(2027年3月まで)の非課税制度も合わせて検討してください。
「生前贈与加算7年と相続時精算課税の選び方」まとめ
- 暦年課税:2024年1月1日以後の贈与から加算期間が3年→7年(2031年以降の相続で完全7年)。3年超7年以内の4年分は合計100万円控除。相続人でない孫等は加算対象外
- 精算課税:年110万円の基礎控除新設。110万円以下は申告不要・相続時の加算なし。累計2,500万円まで贈与税なし、超過は20%。選択は撤回不可
- 精算課税で贈与した土地には小規模宅地等の特例が使えない。自宅・事業用地は相続で取得
- 仮定例(子2人に年110万円×10年):暦年なら2人で1,340万円加算、精算課税なら加算ゼロ
- 定期贈与・名義預金を避けるため、毎年の契約書・振込・受贈者の管理をそろえる
- 住宅取得資金の非課税は2026年12月31日まで、教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了、結婚・子育て資金は2027年3月31日まで(2026年11月6日時点)
「生前贈与の選び方」に関するよくある質問
切り替えられます。相続時精算課税選択届出書を、切り替えたい年の贈与について翌年の贈与税の申告期限(3月15日)までに提出すれば、その年以後の贈与は精算課税になります。それまでの暦年贈与は暦年課税のままで、相続開始前7年以内の分は加算の対象です。注意点は、一度精算課税を選ぶと、その贈与者(たとえば父)からの贈与は暦年課税に戻せないことと、父からは精算課税、母からは暦年課税、というように贈与者ごとに別々の方式を使えることです。父が高齢で母が若い場合は、父からは精算課税、母からは暦年課税という組み合わせも検討できます。
違います。年110万円の基礎控除を超える部分は、累計2,500万円までは贈与時に贈与税がかからないだけで、贈与者が亡くなったときに贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税の対象になります。つまり「非課税」ではなく「課税の先送り」です。相続税がかからない見込みの家庭(財産が基礎控除以下)であれば、結果的に贈与税も相続税もかからずに大きな財産を移せますが、相続税がかかる家庭では、精算課税の2,500万円枠で移した財産は相続税の計算に戻ってきます。年110万円の基礎控除部分だけは、相続時に加算されない純粋な非課税枠です。
相続人でない孫が受けた暦年贈与は、原則として生前贈与加算の対象になりません(孫が養子として相続で財産を取得する、遺言で財産を受け取る、生命保険金の受取人である場合などを除く)。ただし、それは「贈与が成立している」場合の話です。祖父母が孫名義の口座を作って通帳と印鑑を管理し、孫や親が口座を知らない状態では、贈与は成立しておらず、祖父母の名義預金として全額が相続財産になります。孫(未成年なら親権者)が口座を管理し、贈与契約書と振込の記録を残すことが前提です。また、孫への教育費を必要な都度直接払う分は、金額にかかわらず贈与税がかかりません。
生前贈与の設計・贈与税申告のご相談は、横浜の岩本隆一税理士事務所へ。
「暦年と精算課税のどちらが合うか知りたい」「贈与契約書の作り方を教えてほしい」「相続まで含めた全体の見通しを立てたい」など、生前対策のことなら、お気軽にご相談ください。横浜市内の方を中心に、代表税理士が直接対応します。ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。
執筆者紹介

岩本隆一税理士事務所
代表税理士・行政書士
岩本 隆一Ryuichi Iwamoto
準大手税理士法人で多くの実務を経験後、横浜市西区で独立。「経営者の孤独と本音に寄り添うパートナー」を信条に、代表自らが直接対応します。IT(クラウド会計・LINE)を活用して業務を進めます。土日祝・夜間の対応は事前予約制です。横浜F・マリノスを愛する生粋の横浜っ子です
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